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新しい助成金情報や実際受給されたお客様の声など
経営者様に参考になる内容になっています。
【月額1万円からの顧問契約】をスタートしました。
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させていただきます。
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今月のはじめにアップルから新しいiPodが発表されました。iPod TouchはiOS4搭載でFace Time(ビデオ通話)やHDビデオ撮影・編集ができると…すごい!はずなんですが、iPhone4が出た後なので、別に、驚きません。
nanoの方はずいぶんとデザインが変わりました。実際に触ってみないとなんとも言えませんが、気になる存在です。
さて、今回はそんなiPod touchやiPhoneで使えるアプリを少し紹介しましょう。
◆Google Mobile App
グーグルの検索アプリです。
ご存じない方にとっては、ウェブブラウザの検索と何が違うの?と思われるでしょうが、音声検索機能が付いているところが大きく違います。
iPhoneのマイクに向かって検索したい言葉をしゃべりかけるとその音声を拾って、画面に表示してくれるので、文字入力する必要がありません。
そしてその音声認識力が優れています。
どのくらい長い言葉を認識することができるのか?試しに、スリランカの首都「スリジャヤワルダナプラコッテ」とささやいてみましょう。
すると画面には「スリジャヤワルダナプラコッテ」と見事に表示されているではないですか。
しかし、スリジャヤワルダナプラコッテは雑学界ではメジャーな存在です。
ロシアのマイナーな地名はどうでしょうか。
マイクに向かって発声します。
「ペトロパブロフスク カムチャッキー」
なんとこれも見事に拾い上げ完璧に表示されるではないですか。
これほどのものとは思いませんでした。
それでは趣向を変えて、チャドの首都「ンジャメナ」はどうでしょうか。
「ン」からはじまる言葉を認識できるのか…、ささやいてみると、画面に表示された言葉は、
「忍者メナ」
一体だれなんだ?!
でも、すごく惜しいです。
音としてはほぼ正解です。
…と、ひとりでそんなことをやっているうちに、夜がふけていきます。
◆税理Pro無料版
無料版なのでいろんな制約がありますが、所得税・年末調整・法人税・消費税(簡易・本則)等の計算ができます。
「個人vs法人税額比較」なんてこともできますし、給与・賞与計算だってできます。
登録免許税一覧、源泉徴収税額表(月額表・日額表)、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険の保険料率表も備わっています。
これさえあれば、電車の中で給与計算がしたくなっても、だいじょうぶです。
そんな税理Proですが、先日、バージョンアップ情報が通知されていたので、内容を確認すると、「厚生年金保険料率改定」とあります。
そう、9月分の保険料(10月徴収分から適用)から保険料率が変わります。
16.058%、私のアプリの厚生年金保険料率はすでに、そうなっています。
数週にわたって小規模企業共済制度についてご案内してきましたが、今回で最後になります。
これまでこの制度の概要と二つのメリットについて書いてきました。
メリットの一つは、掛金が全額、小規模企業共済等掛金控除として課税対象所得から控除することができ、節税になるということ。
もう一つは廃業時・退職時に共済金を受け取ることができ、戻ってきた金額は「退職金」または、「公的年金等の雑所得扱い」となり税金が安くなるということです。
今回は最後にもう一つのメリットを挙げたいと思います。
メリット3
契約者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付が受けられます。
担保・保証人は不要です。
貸付けの種類としては、一般貸付け、傷病災害時貸付け、創業転業時貸付け、新規事業展開等貸付け、福祉対応貸付け、緊急経営安定貸付けがあります。
以上、小規模企業共済制度についてご案内してきましたが、対象となる個人事業主や会社役員の方にとっては安心できる制度になっていると思いますので、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。
前回は小規模企業共済制度のメリットの一つとして、掛金が全額、小規模企業共済等掛金控除として、課税対象所得から控除できるということをお知らせしました。
今回は二つめのメリットについてご案内したいと思います。
小規模企業共済制度のメリット2
廃業時・退職時に共済金を受け取ることができます。
請求事由が発生したときに受け取ることができる共済金の額は「基本共済金の額」と毎年度の剰余金の状況によって決定される「付加共済金の額」の合計となります。
詳細については中小企業基盤整備機構のサイトでご確認いただけます。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/051298.html
戻ってきた金額は「退職金」または「公的年金等の雑所得扱い」となり税金が安くなります。
共済金の受け取りは「一括」「分割(10年・15年)」「一括と分割の併用」のいずれかを選ぶことができます。税法上、一括受け取りによる共済金は「退職所得扱い」、分割受け取りによる共済金は「公的年金等の雑所得扱い」となります。
これらは民間の生命保険の受取金の扱いより有利になっています。
ただし任意解約する場合は、掛金納付月数が240カ月(20年)未満での受け取り額は、掛金合計金額を下回る上、「一時所得」として課税されますので注意が必要です。
大事なのは、はじめは小額からでも無理のない掛金で一定額を払い続けるということですね。
会社の経営が順調ということは、とてもすばらしいことですが、役員報酬を上げることで法人税は減っても所得税が膨らんでしまう、という悩みがあるのではないでしょうか。
そんな悩みにこたえてくれるのがこの「小規模企業共済制度」です。
前回は制度の概要と加入対象者についてご案内しました。
今回はこの制度のメリットを具体的にご案内したいと思います。
◆メリット1
掛金が、全額「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
掛金は毎月1,000円~70,000円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。
加入後も掛金月額は増額・減額できます。
(※減額には一定の要件(業績悪化や病気等)が必要です)
●たとえば課税される所得金額が400万円、掛金月額3万円の場合
加入前の税額(所得税+住民税)は776,500円
加入後の税額668,500円
差額、つまり節税額が108,000円となります。
以上が一例ですが、節税額の計算については、中小企業基盤整備機構のサイトの加入シミュレーションをご活用ください。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/simulation/index.html
第174回通常国会において、平成22年4月14日に「小規模企業共済法の一部を改正する法律」が成立し、同21日に公布されました。平成23年4月までに施行されることとされていますが、施行日や制度の細かな内容については今後、政令や経済産業省令等によって定められます。
と、いきなりなぜこんなことを書き始めたのかと申しますと、中小企業経営者の方には、この「小規模企業共済」という制度をぜひ知っておいていただきたいからです。
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえます。
法律(小規模企業共済法)に基づく制度で、国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。
契約者の方から預かる掛金とその運用収入は、すべて契約者に還元される仕組みで、制度の運営経費は全額国からの交付金により賄われています。
昭和40年に発足した実績ある制度で、現在約120万人の方が加入しています。
この制度に加入できるのは、次の方々です。(加入時の年齢制限はありません)
●常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主および会社の役員
●事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
●常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
●常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
冒頭に述べた法改正で、共済契約を締結できる小規模企業者の範囲は拡大され、個人事業主の配偶者や後継者などの共同経営者2人まで(親族でなくても可)加入できることになります。
次回以降、この制度の詳細について述べたいと思います。
5/2放送のがっちりマンデーで和歌山のコンピュータ横編み機で世界シェアナンバー1の島精機製作所が紹介されていました。
無縫製ニット横編み機を作り出し、世界のファッションブランドから注目されているという内容でした。
世界のファッションブランドといえば、秋田の佐藤繊維という会社が、ニット用の糸の製造に定評があり、欧米の一流ブランドに糸を提供しているそうです。
オバマ大統領の就任式で大統領夫人が来ていたカーディガン(ニナリッチ)に使われていた糸が佐藤繊維のものだということで注目を浴びました。
糸の製造だけではなく、ニット製品の企画、デザイン、販売まで自社で行いオリジナルブランドを展開しています。
島精機製作所や佐藤繊維のようにものづくりにこだわる姿勢や高い技術力を見せられると、テンションあがります。
さて、今日は損金算入・損金不算入について書きます。
今後ここで会計について説明していく中で「損金不算入」という言葉が出てくることになります。
そこで、まずこの損金不算入について触れておきたいと思います。
◆「利益」と「所得」のちがい
収益-費用=利益(会計)
益金-損金=所得(法人税法)
会計上の会社の利益と法人税法上の会社の課税所得は、必ずしも一致しません。
ほとんどの会計上の「収益」は法人税法上の「益金」になりますし、会計上の「費用」は法人税法上の「損金」になります。
しかし、すべての会計上の「収益」が法人税法上の「益金」に、すべての会計上の「費用」が法人税法上の「損金」になるわけではないのです。
両者のちがいはその目的にあります。
収益・費用・利益は、会計的な考え方に基づき、会社の財務状態(貸借対照表)や経営成績(損益計算書)を正確に表すという目的があります。
益金・損金・所得は、税務的な考え方に基づき、課税の公平や国の税務政策などにも配慮するという目的があります。
そのため、「利益」と「所得」はイコールとはならないのです。
わたしたちが特に注意しなければならないのは、会計上の費用が法人税法上の損金になるかどうかということで、会計上の費用が法人税法上も損金になることを「損金算入」、会計上の費用が法人税法上は損金にならないことを「損金不算入」といいます。
会計上の利益が100万円であったとしても、費用の中に損金不算入となるものが20万円含まれていれば、課税所得は100万円+20万円=120万円となり、この120万円に対して法人税額が算定されることになるのです。
そんな、桜の季節も早終わろうとしている4月ですが、いろいろな制度が変わるときでもあります。
その中でも経営者の方々にご注意いただきたいのは以下の点です。
◆協会けんぽの健康保険料率、介護保険料率が引き上げになります。
40歳以上の方は介護保険の被保険者になるので気をつけましょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,584.html
◆雇用保険料率も引き上げになります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/05.pdf
◆ご子息ご令嬢の就職等で扶養家族数に変更はありませんか?
◆給与の改定で各手当等の時間単価を変更されましたか?
もちろん弊社に給与計算をお任せいただければ、上のような心配はございません。
もしそういったことが気になる経営者の方がいらっしゃいましたら遠慮なくわたしたちにご相談ください。
就業規則
別途20万円→5万円(税抜)で作成※顧問契約をしている場合