今回は前回に引き続き、該当者について、解説します。
職域拡大等計画の提出日の1年前の日から支給申請日の前日までの期間に高齢法第
8条又は第9条に違反がないこと。
支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用される60歳以上の常用被保険者(※)(上記(3)に該当する場合は、
1年以上の雇用見込みのある60歳以上の常用被保険者又は65歳以上の雇用者)が1人以上いること。
上記(3)に該当する場合は、支給申請日の前日において、1年以上の雇用見込みのある者に占める55歳以上の者の割合が
3分の2以上であること。
(※)情報被保険者とは、雇用保険の一般被保険者及び高年齢継続被保険者をいう。
支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人(新たに
支給対象となる制度を有する法人の設立等を行った場合は、当該事業主に雇用されている60歳以上の常用被保険者が
3人)以上いること。
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