打ち合わせをすぐに対応できます。
当事務所では、Zoomでの打ち合わせも可能です。資料をメールで送り、電話もしくはZoomで、お問い合わせ当日でもお時間が合えば打ち合わせがすぐにできます。コロナを気にせずに、お急ぎの場合も対応がしやすくなります。
当事務所では、Zoomでの打ち合わせも可能です。資料をメールで送り、電話もしくはZoomで、お問い合わせ当日でもお時間が合えば打ち合わせがすぐにできます。コロナを気にせずに、お急ぎの場合も対応がしやすくなります。
新規で許可を受けた派遣会社が、実際に派遣先に社員を派遣させるときに、準備しないといけないことが、とても多くあります。
労使協定が締結されていないと、単価が決めれませんし、派遣先も労使協定が結ばれていない会社とは契約できないと思うかもしれません。そもそも協定が結ばれていないと派遣先と契約できません。
(労使協定方式を選ぶことが前提です)
1,労使協定の作成
労使協定を作成する上で、社員の給与が基準に達しているか、を確認する。この作業が難しく、時間もかかります。2年目以降は1週間もあれば済みますが、初めての場合、作業内容に理解しても2週間以上かかるかもしれません。
2,従業員の賃金確認
上記1と重なりますが、経験年数や能力などの総合評価を行い、1で出たデータを元に賃金の変更が必要なのか確認する必要があります。
3,労使協定の締結
上記2で賃金の変更の確認が済み、賃金が上がる場合、会社として問題ないことを理解すると、次に労使協定の締結が必要になります。
①派遣に関する労使協定を締結したいので、従業員代表を選出してもらうように、従業員に依頼する
②依頼を受けた従業員は、メールや回覧で従業員代表を決めるために、全従業員に立候補や推薦などの方法で代表者を募る(方法は従業員が決めることです)
③依頼を受けた従業員は、立候補や推薦をしたメールや書類を集め、集計し、過半数の代表者が出たことを全従業員に報告し、信任されたことでいいか異議があれば、締切日を設定し、異議がある場合のみ異議を募る
④信任された者に異議がなければ、代表者が誰になったか、全従業員に告知する
⑤従業員代表者に労使協定を説明する
⑥従業員代表者が労使協定の内容に異議がなければ、労使協定を締結する
※労使協定の写しを6月の報告時に添付する
4,派遣先の会社と派遣契約の締結
最初に記載したことと同じですが、労使協定が締結されていないと、単価が決めれませんし、派遣先も労使協定が結ばれていない会社とは契約できないと思うかもしれません。そもそも協定が結ばれていないと契約できません。どれだけ利益を出すか(いわゆるマージン率)を経営的にも考える必要があります。実際に派遣先と派遣契約を行います。厚生労働省のフォームを使用することをお勧めします。
5,他の書類の作成
就業条件明示書、派遣先への通知など作成が必要です。
1から3までで、2年目の以降の会社でも1か月はかかるものです。初めての会社では2か月ほどかかかるかもしれません。
許可を取得するとその日から派遣がスタートできると思っている会社さんがありますが、なかなか難しいと思います。もちろん理解をしていて、効率よく、スタートできることも可能ではあります。
尚、労働局は、本当に理解をして、順序正しく上記ができているかの確認を調査でしています。許可取得後、すぐに派遣がスタートすると本当に正しくできているのか労働局は気になるはずです。
多くの派遣会社では、4月1日から新たな労使協定を締結することになっています。
主な作業としては以下の2つです。
1,労使協定の作成
2,従業員代表者の選出
特に2については、正しく選出がされているか、調査で細かく確認されます。選出の経緯(立候補や推薦を募り、候補者への投票、選出者の氏名の告知など)を紙面で提出することを求められます。
3月という忙しい時に上記の手間がかなりかかることになります。
1については、何度も作成されている担当者の方はそれほど時間がかかりませんが、
2については、毎年結構な手間になります。
そこで、有効期間を1年でなく、2年にすることにより、少なくとも来年は手間をかけない方法もあります。
1,労使協定は、別表1,2もしくは3,4を作成し、「確認書」とあわせて、労働局に提出する必要があります。
2,従業員代表の選出は、2年の有効期間がありますので、来年は不要になります。
2が2年に1回になるだけでもかなり楽になるはずです。
ただ、多くの顧問先の担当者の方から言われたのが、「結局36協定でも代表者を選出しているから手間は同じなのではないですか」とのことです。確かにその通りです。
そこでですが、実は36協定も有効期間は2年にできるのです。
厚生労働者は「1年が望ましい」というスタンスですが。
但し、36協定の上限時間が増えたり、職種が増えたりしたときは、36協定の締結し直しになります。元々代表者の方が退職したり、代表者を辞めることになったりして、選出のし直しも必要になります。1年でも同じようなことになりますが。それでも2年間何もなければ、2年後の選出で済むことになります。
効率よく、かつ丁寧にすることは難しいことではありますので、1年にするか2年にするか考えてみてもよろしいかと思います。
当事務所では、Zoomでのご質問、打ち合わせも可能です。資料をメールで送り、電話もしくはZoomで、お問い合わせ当日でもお時間が合えば打ち合わせがすぐにできますので、コロナを気にしたり、お急ぎの場合も対応がしやすくなります。
4月1日に新たな労使協定を締結する派遣会社が多いと思われます。
おおまかには下記のような流れになるでしょうか。
1,賃金比較ツール令和4年度適用版の作成 2月20日まで
2,労使協定の作成 2月28日まで
3,従業員代表者選出 3月5日まで
4,従業員代表者との協議 3月10日まで
5,労使協定締結 3月31日まで
同時に労働者派遣契約の更新などもあるかと思います。
当事務所では、Zoomでのご質問、打ち合わせも可能です。資料をメールで送り、電話もしくはZoomで、お問い合わせ当日でもお時間が合えば打ち合わせがすぐにできますので、コロナを気にしたり、お急ぎの場合も対応がしやすくなります。
厚生労働省から、「シフト制」に関する留意事項が示されました。
労働紛争を予防し、労使双方にとってメリットであることを認識させるためのものです。
000870906.pdf (mhlw.go.jp)
具体的なことをなるべく記載することにより、特に従業員側が、知らなかった、わからなかったなどとならないようにすることが目的と思われます。
今後は、労基の調査で、雇用契約書において具体的に記載がないと修正を求められることになると思われます。
【顧問契約について】
労務顧問契約 月額3,980円~(従業員数によります)
詳しくはお問い合わせを office@j-consulting.jp 0120‐264445
65歳以上で、現在雇用保険に加入していない従業員さんがいる場合、
ご本人の希望で、条件によって、雇用保険に加入することできます。
(従業員さん任意の加入です)
御社と他の会社で勤務している場合、
週の合計が20時間以上になると雇用保険に加入できます。
詳しくは下記ご参照
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838542.pdf
【顧問契約について】
労務顧問契約 月額3,980円~(従業員数によります)
詳しくはお問い合わせを office@j-consulting.jp 0120‐264445
上記が厚生労働省HPで公表されています。
000872372.pdf (mhlw.go.jp)
おおまかに説明しますと一般賃金の額と同等以上になっているかを確認しているものになります。
そのなかで、
1.労使協定の締結
におけるものですが、令和4年4月1日になると一般賃金の額が上がることにより、該当社員の賃金を上げることになる場合は、賃金締日がどうであれ、4月1日から昇給する必要がありますということになっています。もちろん、既に発表されているデータを元に作成して、3月31日までの賃金とは別に4月1日以降の賃金を昇給が必要ならば昇給させることになります。
このQ&Aの文章では、4月1日適用の新しい通達がこれからでるのではと誤解をしてしまうかもしれませんが、おそらくそういうことではないと思われます。
某都道府県で、労使協定の調査が行われています。6月に毎年の報告とともに労使協定をどこの都道府県の派遣会社も提出していますが、その労使協定の内容を3,4人で念入りにチェックをしているようです。
まずは、対象を2つに分けています。
1,労使協定の内容に問題なし → 今回、顧問先のお客様に簡単な調査がありました。
2,労使協定の内容に問題あり → これから、労働局から呼び出しがあるとのことです。
今回は、上記の1の調査でした。当事務所で労使協定を確認していますので、内容については「問題なし」との
判断をされています。調査前に労働局の担当者の方に問い合わせをしましたら、「問題ないので30分ほどで終わりますので、立ち会う必要はないですよ」と言われました。でも立ち会いましたが。
今回の「簡単な調査」の主な内容は、
1,労使協定を締結したことにより、該当従業員さんの賃金が下がるようなことになっていないか
2,締結後4月以降、派遣社員になった従業員に労使協定の説明をしているか
3,労使協定の内容について、苦情、意見などはなかったか
4,代表社員選出の方法、決まるまでの経緯などかなり細かく 名簿や投票用紙など開示
5,手渡しやメール、イントラなどではなく、掲示の場合は、手渡し等で個別に渡してもいるか
30分ほどで終わりましたが、なかなか細かい確認でした。言うまでもなく、当然ですが、本当にちゃんとやっていないとすぐに見透かされるので、普段からマニュアル通りに実施することが必要であると改めて思いました。
なお、この労働局では、調査途中ではあるが、上記1(問題なしの派遣会社)は全体の2割ほどであって、2(問題ありの派遣会社)は8割ほどあるとのことでした。
2の会社は、労使協定の内容がいわゆるケアレスミスならば、結果として問題ありませんが、認識不足や根本的に間違っていたり、国の基準賃金を低く修正していたり、など問題箇所があると労働局は判断しています。更に、今回 受けたような調査内容もおそらくできていないと思っているはずです。
2の会社は、まずは何を間違っているのか現状を把握し、修正できる個所はすぐにして、できない箇所は早めに専門家に相談されることをお勧めいたします。
大手住宅建材メーカーで業務請負企業の従業員として働いていた男性5人が、実態はメーカーの指揮命令を受ける違法な「偽装請負」だったとして地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が11月4日、大阪高裁でありました。結果は「偽装請負の状態にあった」と認定されました。判決はまた、労働者派遣法の「直接雇用の申し込みみなし規定」に基づき、メーカーと男性らの間で直接労働契約の成立を認め、賃金の支払いも命じました。
000637575.pdf (mhlw.go.jp) (資料 労働契約申込みみなし制度について)
雇用の安定を図るため、企業が偽装請負状態で働かせていた場合は労働契約の申し込みをしたものとみなされ、労働者が望めば原則として直接雇用される制度です。
銀行法が改正され、登録人材派遣を前提とした労働者派遣業に参入できることになったそうです。
尚、2018年に銀行は有料職業紹介事業の参入が認められています。
就業規則
別途20万円→5万円(税抜)で作成※顧問契約をしている場合