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助成金シリーズその29 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進奨励金)(1)

今回は沖縄県の助成金についての解説です。

沖縄県において、300万円以上の事業所の

設置・整備あるいは創業に伴い、

沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を

3人以上継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、

賃金の一部を助成する制度です。

助成内容は、

計画日から完了日までの間に雇い入れた若年求職者に対し、

完了日以後に支払った賃金に相当する額の

1/4(中小企業については1/3)を

1年間(対象労働者等の定着状況が特に優良な場合は2年間)助成します。

 

助成額は、対象者一人につき、年間120万円を限度とします。

次回は受給手続きについて解説します。

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助成金シリーズその28 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(3)

今回は受給手続きと注意点についての解説です。

 

 

○ 300万円以上の事業所の設置・整備に伴う雇入れを

  予定している事業主は、その旨の計画書を管轄都道府県労働局長に

  提出してください。

 

○ 事業所の設置・整備に伴う雇入れが完了したときは、

   その旨を届けるとともに、必要な書類を添えて

   申請資格の確認及び第1回目の支給申請を行ってください。

 

○ 完了日の1年後を第2回目の「支給時期」、

  完了日の2年後を第3回目の「支給時期」とし、

  その翌日から起算して1ヶ月以内に必要な書類を添えて

  支給申請を行う必要があります。

 

 

○ 完了日の翌日から起算して、1年ごとに区分した時期の末日における

   当該事業所の継続して雇用する労働者の数が、

   完了日における当該事業所の継続して雇用する労働者の

   数未満となったとき、当該奨励金は支給されません。

 

○ 対象者が過去3年間に当該事業主の事業所において

   雇用保険の被保険者として雇用されていたことがある場合は、

   支給対象となりません。

 

○ 完了日において、当該事業所で対象労働者を雇用しなくなったとき

   (当該雇用しなくなったとき以降速やかに、新たに継続して雇用する

   労働者を雇い入れたときは除きます。ただし、解雇等事業主都合で

   離職させた事業主は、対象労働者の補充は行えません。)、

   当該奨励金は支給されません。

 

○ 計画日から完了日までの間に、当該事業所で雇用する被保険者を

   解雇等事業主都合で離職させた事業主、あるいは全労働者の6%

   (その数が3人以下の時は3人)を超える割合で特定受給資格者である

   離職者を発生させた事業主に対しては、支給されません。

 

 

 

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助成金シリーズその27 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(2)

今回は前回の続きで、助成額の解説です。

整備・設置に要した費用300万円以上1000万円未満              

対象労働者の数

3(2)~4人      →  40万円    5~9人  →  65万円

10~19人   → 90万円    20人以上 →  120万円

整備・設置に要した費用1000万円以上5000万円未満

対象労働者の数

3(2)~4人      →  180万円    5~9人  →  300万円

10~19人   → 420万円    20人以上 →  540万円

整備・設置に要した費用5000万円以上

対象労働者の数

3(2)~4人      →  300万円    5~9人  →  500万円

10~19人   → 700万円    20人以上 →  900万円 

(  )内は創業の場合

また、雇い入れた対象労働者が、事業主都合による解雇等により、

前職を離職していた場合、第2回目以降の支給時期に

在職しているものの数(最大5人まで。補充者はふくまれません。)に応じ、

1人につき50万円の追加助成を行います。

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助成金シリーズその26 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(1)

今回から新しい助成金について解説します。

雇用機会が特に不足している地域等において、

300万円以上の事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、

当該地域に居住する求職者等を3人(創業については2人)以上

雇い入れた場合、一定額を助成します。

同意雇用開発促進地位(※1)又は

過疎等雇用改善地域(※2)において、

地域求職者等を継続して雇用する労働者

(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れ、

かつ、それに伴い事業所の設置・整備を行った事業主に対して、

雇い入れた労働者の数及び設置・整備に要した費用に応じて、

1年ごとに3回支給される制度です。

※1 同意雇用開発促進地域は、

   都道府県策定(国の同意済み)の

   地域雇用開発計画に定められた地域です。

※2 過疎等雇用改善地域は、若年層・壮年層の流出の

   著しい地域及び離党地域であって、厚生労働大臣が

   していする地域です。

次回は助成額について解説します。

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助成金シリーズその25 特定求職者雇用開発助成金(高年齢雇用開発特別奨励金)(3)

今回は高年齢雇用開発特別奨励金の最後の解説です。

利用にあたっての注意点

○ ハローワーク等の紹介を受けた日及び雇入れ日において、

  雇用保険の被保険者である者や

  雇い入れに係る事業主以外の事業主と

  一週間の所定労働時間が20時間以上の

  雇用関係にある者を雇い入れる場合は、

  支給対象となりません。

○ 対象者が雇い入れ日の前日から

  過去3年間に働いたことのある事業所

  (出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修を含む)

  に雇い入れられる場合は、支給対象となりません。

○ ハローワーク等の紹介日以前に

  雇用の内定があった対象者を雇い入れる場合は、

  支給対象となりません。

○ 対象者の雇い入れ日の前日から起算して

  6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に

  被保険者を事業主都合により解雇している場合、

  又は同期間において雇入れ日における被保険者数の

  6%を超える被保険者を特定受給資格者となる

  離職理由により離職させている場合

  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、

  助成金は支給されません。

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、

  第2回目の支給申請は行えます。

  (ただし、第1回目分は支給されません)

○ この他にも支給の要件がありますので詳しくは下記までお尋ね下さい。

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助成金シリーズその24 特定求職者雇用開発助成金(高年齢雇用開発特別奨励金)(2)

今回は前回の続きで、

高年齢者(65歳以上の方)をハローワーク等の紹介により、

継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、

賃金の一部を支給する助成金の助成額の解説です。

 

一週間の所定労働時間 30時間以上

支給額   50(90)万円

→ 第1期 25(45)万円 第2期 25(45)万円 (支給対象期(6ヶ月)毎の支給額)

 

 

一週間の所定労働時間20時間以上30時間未満

支給額   30(60)万円

→ 第1期 15(30)万円  第2期 15(30)万円 (支給対象期(6ヶ月)毎の支給額)

  (  )内は中小企業に対する支給額

○ 高年齢者雇用開発特別奨励金は、

  対象労働者を雇い入れた後、

  支給対象期(6ヶ月)ごとに、2回にわけて支給されます。

○ 支給を受けるには、支給対象期(6ヶ月)ごとに、

  支給申請書等の必要書類を

  労働局またはハローワークに提出する必要があります。

  支給申請期限は、各支給対象期後1ヶ月以内です。

この続きは次回、解説します。

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助成金シリーズその23 特定求職者雇用開発助成金(高年齢雇用開発特別奨励金)(1)

今回から別の助成金の解説になります。

高年齢者(65歳以上の方)をハローワーク等の紹介により、

継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、

賃金の一部を支給する助成金です。

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者で、

以下の要件を満たす者に限ります。

①紹介日及び雇入れ日現在において、

雇入れに係る事業主以外の事業主と

一週間の所定労働時間が20時間以上の

雇用関係にない者

②雇用保険又は船員保険の被保険者資格を

喪失した離職の日から3年以内に雇入れられた者

③雇用保険又は船員保険の被保険者資格を

喪失した離職の日から以前1年間に被保険者期間が

6ヶ月以上あった者

また、ハローワーク等(※)の紹介により、

一週間の所定労働時間が

20時間以上の労働者として雇入れた場合で

且つ1年以上継続して雇用する事が確実な

場合に限ります。

※ハローワーク等とは、ハローワーク以外に

地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る

同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者

及び無料船員職業紹介事業者等です。

次回は助成額について解説致します。

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助成金シリーズその22 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(3)

今回は、この助成金の最終回になり、受給手続と利用にあたっての注意点について解説します。

 

 

○ この助成金は、対象労働者を雇い入れた後、支給対象期(6ヵ月)ごとに、2~4回に分けて支給されます。

 

○ 支給を受けるには、支給対象期(6ヶ月)ごとに、支給申請書等の必要書類を労働局またはハローワークに提出する必要があります。支給申請期限は、各支給対象期後1ヶ月以内です。

 

 

○ ハローワーク等の紹介を受けた日において雇用保険の被保険者である等失業等の状態にない者を雇い入れた場合は、支給対象となりません

  (ただし、重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を一週間の所定労働時間が30時間以上で雇い入れた場合は支給対象となります)。

 

○ 対象者が雇い入れ日の前日から過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修を含む)に雇い入れられる場合は、支給対象となりません。

 

○ ハローワーク等の紹介日以前に雇用の内定があった対象者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。

 

○ 対象者の雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により解雇している場合、又は同期間において雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。

 

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、第2回目の支給申請は行えます(ただし、第1回目は支給されません)。

 

この他にも支給の要件がありますので詳しくは下記までお尋ね下さい。又、前回は短時間労働者以外の支給額を解説しましたが、短時間労働者の支給額も設定されていますので、お問い合わせ下さいませ。

 

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助成金シリーズその21 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(2)

今回は助成額について解説してまいります。

 

下表の求職者を、ハローワーク等の紹介により、

雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合、

下に掲げる額を支給します。

 

 【短時間労働者(※3)以外】

対象者(※4)             支給額         助成期間     支給対象期(※5)毎の支給額

高年齢者(60歳以上65歳未満)   50(90)万円        1年        第1期25(45)万円

と母子家庭の母等                                         第2期25(45)万円

 

身体・知的障害者           50(135)万円       1年(1年6カ月)   第1期25(45)万円

                                                  第2期25(45)万円

                                                   第3期 (45)万円

重度障害者、 

45歳以上の重度障害者、      100(240)万円       1年(1年6カ月)  第1期33(60)万円

精神障害者                                           第2期33(60)万円

                                                  第3期34(60)万円

                                                  第4期 (60)万円

 ( )は中小企業事業主に対する支給額

 

※3 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を指します。

※4 雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限ります。

※5 助成対象期間を6ヶ月ごとに区分した期間を支給対象期といいます。

 

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助成金シリーズその20 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(1)

今回からまた新しい助成金について解説致します。

高年齢者、障害者、母子家庭の母などの

就職が困難な求職者を、

ハローワーク等(※1)の紹介により、

雇用保険の一般被保険者として

雇い入れた場合(※2)、

賃金の一部を支給する助成金です。

※1 ハローワーク、地方運輸局、

雇用関係給付金の取扱に係る同意書を

労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者

及び無料船員職業紹介事業者

※2 助成金の支給終了後も引き続き

相当期間雇用することが確実な場合に限ります。

有期の雇用については、契約更新回数に制限がなく、

希望すれば全員契約更新が可能である場合等

期間の定めのない雇用と同様と判断される場合に限ります。

次回は助成額について解説致します。

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