回から新しい助成金
『発達障害者を雇い入れた場合の助成金』の解説です。
発達障害者の雇用を促進し職業生活上の課題を
把握するため、発達障害者をハローワーク又は
地方運輸局の職業紹介により常用労働者として
雇い入れる事業主に対して助成します。
支給の内容は下記に掲げる額になります。
なお、事業主の方からは、雇い入れた発達障害者に
対する配慮事項等についてご報告いただきます。
また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が
職場訪問を行います。
対象労働者(※1) → 短時間労働者以外の者
大企業
助成対象期間 1年間
支給総額 50万円
支給対象期(※3)ごとの支給額 第1期 25 万円 第2期 25 万円
中小企業
助成対象期間 1年6か月間
支給総額 135万円
支給対象期(※3)ごとの支給額 第1期 45 万円 第2期 45 万円
第3期 45 万円
対象労働者(※1) → 短時間労働者(※2)
大企業
助成対象期間 1年間
支給総額 30 万円
支給対象期(※3)ごとの支給額 第1期 15 万円 第2期 15 万円
中小企業
助成対象期間 1年6か月間
支給総額 90 万円
支給対象(※3)ごとの支給額 第1期 30 万円 第2期 30 万円
第3期 30 万円
※1 雇入れ日現在の満年齢が65 歳未満の者に限ります。
※2 1週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満の者を指します。
※3 助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期といいます。
次回、受給手続きの詳細を解説します。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。