今回も前回に引き続き
『発達障害者を雇い入れた場合の助成金』
の解説で、利用にあたっての注意点についてです。
この助成金は発達障害者の雇用を促進し
職業生活上の課題を把握するため、
発達障害者をハローワーク又は
地方運輸局の職業紹介により常用労働者として
雇い入れる事業主に対して助成します。
利用にあたっての注意点
○ 対象労働者の雇入れから約6か月後に
ハローワーク職員等が職場訪問を行い、
対象労働者に対する配慮事項等について
聞かれますので、その対応が必要です。
○ ハローワーク等の紹介を受けた日において
雇用保険の被保険者である等、失業の状態に
ない者を雇い入れた場合は、支給対象となりません。
○ 対象者が過去3年間に働いたことのある事業所
(出向、派遣、請負を含む)に雇い入れられる場合は、
支給対象となりません。
○ 対象者が紹介日以前に雇入れ事業所で事前研修を
受けていた場合、アルバイトを行っていた場合又は
雇用の内定がある場合は、支給対象となりません。
○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月
前の日から1年間を経過する日までの間に
被保険者を事業主都合により解雇している場合、
又は同期間において雇入れ日における被保険者数
の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる
離職理由により離職させている場合(離職させた
被保険者数が3人以下の場合を除く)、
助成金は支給されません。
○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、
第2回目の支給申請は行えます。
(ただし、第1回目分は支給されません)。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
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