今回は、 『精神障害者と働くために役立つ講習を
受講させた場合の奨励金』の受給手続きについてです。
受給手続き
○ 社内理解促進奨励金の支給を受けるには、
次の2つの取組のいずれか一方を行う早い方の日の
1か月後までに、奨励金の利用届の提出が必要です。
○ 支給申請については、講習が終了した日又は
精神障害者の雇入れから6か月を経過した日の
いずれか遅い方の日の翌日から1か月以内に必要な
書類を添えて支給申請書を労働局に提出する必要が
あります。
講習が終了しても、精神障害者の雇入れ後6か月間を
経過した日までは、支給申請できませんので、ご注意ください。
次回は利用にあたっての注意点について解説します。
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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
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