今回は、 『精神障害者と働くために役立つ講習を
受講させた場合の奨励金』の助成内容の続きです。
対象となる講習
(1)講習時間 1回(※1)につき2時間以上
(2)対象者 雇い入れた精神障害者又は職場復帰した休職者と同じ職場の労働者
(3)講習方法・講習内容
次のいずれかに該当する者を講師とする講習又は当該事業所以外の機関が実施する精神障害者の 支援に関する講習(※2)
① 精神科医
② 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、 社会福祉士、作業療法士、看護師又は保健師
③ 精神障害に関する専門的知識及び技術を有する 学識経験者
④ 精神障害者の就労支援に係る経験を3年以上 有する者
⑤ 精神障害者の雇用管理に係る経験を3年以上 有する者
⑥ 事業所で雇用されている精神障害者
※1 同一の対象者に対する講習で内容に連続性がある講習は、初回から最終回までを1回みなします。
※2 セルフケア(受講する対象者が自身のストレスや心の健康について理解し自らのストレスを予防、軽減するあるいはこれに対処すること)に関する講習及び通信による講習は対象となりません。
次回は支給額について解説します。
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