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助成金シリーズその98 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(1)

今回から新しい助成金

『障害者に対する職場支援従事者

(職場支援パートナー)の配置を行った場合の助成金

についての解説をいたします。

重度知的障害者又は精神障害者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、職場支援従事者(職場支援パートナー)の配置を行う事業主に対して、助成金が支給されます。

次回、奨励金が支給されるための条件等の

詳しい助成内容について解説します。

 

 

 

 

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電話 050-3352-5355

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその97 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備奨励金)(5)

本日から≪助成金シリーズ≫を再開致します。

本年もよろしくお願い申し上げます。



少しあいてしまいましたが前回の続きで、

『精神障害者にピアサポートの業務を

担当させた場合の助成金

利用にあたっての注意点についての解説です。


利用にあたっての注意点
○ 雇い入れる精神障害者が、過去3年間に働いた
 ことのある事業所に雇い入れられる場合は、
 支給対象となりません。
○ 精神障害者の雇入れ日の前日から起算して
 6か月前の日から1年間を経過する日までの間に
 被保険者を事業主都合により解雇している場合、
 又は同期間において雇入れ日における
 被保険者数の6%を超える被保険者を
 特定受給資格者となる離職理由により
 離職させている場合(離職させた被保険者数が
 3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。


次回から新しい助成金についての

解説を致します。

助成金シリーズその96 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備奨励金)(4)

今回も前回の続きで、

『精神障害者にピアサポートの業務を

担当させた場合の助成金の受給手続きについての解説です。

受給手続き
○  ピアサポート体制整備奨励金の支給を受けるには、  次の2つの取組の実施のいずれか早いほうの日の  1か月後までに、次の2つの実施時期を記載した  奨励金の利用届の提出が必要です。
  ①  精神障害者の雇入れ又は休職者の職場復帰
  ②  社内の精神障害者の担当者としての配置

○  支給申請については、①又は②のいずれか遅い日から  6か月を経過した日の翌日から1か月以内に必要な書類  を添えて支給申請書を労働局に提出する必要があります。
 
次回は利用にあったっての注意点です。

 

 

 

 

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助成金シリーズその95 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備奨励金)(3)

今回は前回に引き続き、

『精神障害者にピアサポートの業務を

担当させた場合の助成金の助成内容の解説です。
助成内容
精神障害者の雇入れ又は休職者の職場復帰の日の 前後6か月間に社内の

精神障害者を担当者として配 置することが必要となります。


 

1  社内の精神障害者が担当するピュアサポート業務

次のいずれかに該当するものにつき助成金支給の対象となります。

(1) 精神障害者の職場定着や休職者の職場復帰を勧めるために必要とされる配慮事項等に

   係る事業所への助言
(2) 当該事業所の産業保健スタッフ等の協力の下での精神障害者又は休職者に対する、

 経験に基づいた職場生活、職場復帰等に関する情報提供、助言等
(3) (1)又は(2)のほか、精神障害者の職場定着又は休職者の職場復帰に資する業務

2  支給額

社内の精神障害者の配置にあたり25 万円

次回、受給手続について解説します。

 

 

 

 

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助成金 無料説明会(仙台)

雇用に関する助成金説明会を開催します。

 個別対応で、参加費無料ですので、お気軽にご参加ください。

 

 日時 平成24年1月14日(土)

     10時~

     11時~

     13時~

     14時~

     15時~

     16時~

     17時~

 参加費 無料

 場所 当社 仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央615

         (SS30ななめ向かい)

 お申込み メールで下記について、記載しお申込みお願いします。

        office@j-consulting.jp

        御社名

        ご出席者氏名

        御社所在地

        御社電話番号

        ご希望時間

 

 助成金専門社労士事務所

 ゆはら社会保険労務士・行政書士事務所

 仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央615

 電話022-216-5554 FAX022-216-5556

助成金シリーズその94 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備奨励金)(2)

今回は前回の続き、

『精神障害者にピアサポートの業務を担当させた

場合の助成金の助成内容について解説します。
助成内容
精神障害者をハローワーク、地方運輸局又は有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介により雇用保険の一般被保険者として雇い入れるか、又は精神障害者の休職者(※2)を職場復帰させるとともに、社内の精神障害者(1年以上安定して雇用されている者)に該当する精神障害者を含む事業所内の精神障害者の雇用管理に関する業務を新たに担当させた場合に奨励金が支給されます。

※1  雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に   提出している有料・無料職業紹介事業者に限られます。
※2  休職者とは、職場復帰をした日の前日から6か月間以上  休職していたものをいいます。ただし、職場復帰をした日の  前日から1年間の間に延べ6か月間休職していた場合も  対象となります。また、休職期間には年次有給休暇、  欠勤期間を含みます。

次回、助成内容の続きを解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその93 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備奨励金)(1)

今回から新しい助成金

『精神障害者にピアサポートの業務を担当させた

場合の助成金についての解説をいたします。
精神障害者を雇い入れ、又は職場復帰させるとともに、社内の精神障害者に精神障害者への配慮事項等に関する事業所への助言等、ピアサポートの業務を担当
させた場合に奨励金(25 万円)が支給されます。

次回、奨励金が支給されるための様々な条件等の

助成内容について解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその92 精神障害者雇用安定奨励金(社内理解促進奨励金)(6)

今回は、 『精神障害者と働くために役立つ講習を

受講させた場合の奨励金の最終回になります。

 

利用にあたっての注意点
○ 精神障害者が過去3年間に働いたことのある事業所に

 雇い入れられる場合は、支給対象となりません。
○ 精神障害者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から

 1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により

 解雇している場合、又は同期間において雇入れ日における

 被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる

 離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が

 3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。
○ 支給申請に当たっては、講習に要した費用の領収書や

 費用の内訳が確認できる書類が必要となります。

 

次回から別の助成金の解説をはじめます。

 

 

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助成金シリーズその91 精神障害者雇用安定奨励金(社内理解促進奨励金)(5)

今回は、 『精神障害者と働くために役立つ講習を

受講させた場合の奨励金の受給手続きについてです。

受給手続き

○ 社内理解促進奨励金の支給を受けるには、

 次の2つの取組のいずれか一方を行う早い方の日の

 1か月後までに、奨励金の利用届の提出が必要です。
○ 支給申請については、講習が終了した日又は

 精神障害者の雇入れから6か月を経過した日の
 いずれか遅い方の日の翌日から1か月以内に必要な

 書類を添えて支給申請書を労働局に提出する必要が

 あります。
  講習が終了しても、精神障害者の雇入れ後6か月間を

 経過した日までは、支給申請できませんので、ご注意ください。

 

 

 

次回は利用にあたっての注意点について解説します。

 

 

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助成金シリーズその90 精神障害者雇用安定奨励金(社内理解促進奨励金)(4)

今回も、 『精神障害者と働くために役立つ講習を

受講させた場合の奨励金の助成内容の続きを解説します。

 

 

支給額
講習1回につき、要した費用の1/2(5万円を上限)
支給対象となる講習期間は1年間を上限とし、

1年間の講習回数は5回を上限とします。

 

※対象となる費用
 講師謝金、講師旅費、講習を実施する会場使用料、

教材費・資料代、外部機関が実施する講習の受講料等

(注意)講習に参加するための対象者の旅費及び賃金等

    については、対象となりません。
     当該事業所において選任されている産業医、

    当該事業所の産業保健スタッフ及び当該事業所の

    労働者を講師とした場合、講師謝金及び講師旅費

    については、支給対象とはなりません。

 

次回は受給手続きについて解説します。

 

 

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