今回から新しい助成金
『障害者に対する職場支援従事者
(職場支援パートナー)の配置を行った場合の助成金』
についての解説をいたします。
重度知的障害者又は精神障害者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、職場支援従事者(職場支援パートナー)の配置を行う事業主に対して、助成金が支給されます。
次回、奨励金が支給されるための条件等の
詳しい助成内容について解説します。
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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
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