今回は、前回の続きで、
『中小企業の事業主が初めて
障害者を雇い入れた場合の奨励金』
の受給手続きの解説です。
受給手続き
○ 支給を受けるには、対象労働者を雇い入れた
事業所の所在地を管轄する労働局又は
ハローワークに、対象労働者の雇入れ日
(賃金締切日が定められている場合は
雇入れの日の直後の賃金締切日の翌日)から
6か月後の翌日から、1か月以内に、
必要な書類を添えて支給申請書を提出する
必要があります。
次回、利用にあたっての注意点について解説します。
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