今回は前回からスタートしました
『建設業を離職された方を
雇い入れた場合の助成金』
の助成内容について解説をします。
助成内容
建設業以外の事業主が、雇入れ日の満年齢が
45歳以上60歳未満の建設業離職者(※1)を、
ハローワーク等の紹介により、平成22年2月8日
から平成24年3月31日までの間に、雇用保険の
一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れ、
助成金の支給対象期間(1年間)及び当該期間経過後も
引き続き雇用する場合に助成金が支給されます。
※1 以下の要件を満たす者に限ります。
① 雇入れ日の前日から過去1年間において、
公共職業訓練等又は緊急人材育成支援事業
による基金訓練を受講していないもの
② 雇入れ日の前日から過去1年間において、
6か月間以上、建設事業を行う事業所において
建設事業に従事していた (複数の事業所で
建設事業に従事した場合は、その期間の合計)
あるいは雇入れ日の前日から過去1年間において、
建設事業を行っていた個人事業主又は同居の
親族のみを使用する事業主であった場合
次回、助成内容の続きを解説します。
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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
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