賃金の額が他の従業員と差がないと指摘
令和4年9月に管理監督者性を否定した裁判判決が下りました。
飲食店の店長を務めていた労働者が残業代の不払いなどを不服として訴えた裁判で、
裁判所は労働者の管理監督者性を否定し、会社に計980万円の支払いを命じました。
労働者の月給は30万円で、勤務時間は不規則かつ長時間に及んだ。
裁判所は労働者の月給は一般的な飲食店従業員の賃金である月給25万円と比べて必ずしも高額ではないと指摘。
管理監督者に相応しい待遇とは到底いえないとした。
残業代などの支払いが不要な管理監督者として労働させるには相応しい賃金等の待遇が必要となりますので、ご注意ください。