今回は、
『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)』
の最終回、受給手続きについての解説です。
受給手続き
支給申請書を、中小企業は延べ10人以上
(大企業は延べ30人以上)の対象労働者が
訓練を修了した日の翌日から6ヵ月経過した日
から起算して3ヵ月以内に、主たる事業所(本社等)
の所在地を管轄する都道府県労働局雇用均等室
に提出してください。
○ 新たに制度を導入し、就業規則を労働基準監督署に
届け出ること等が必要です
次回から新しい助成金の解説をいたします。
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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
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