今回は前回の続きで、
『介護労働者設備等導入奨励金』
の利用にあたっての注意点の続きです。
利用にあたっての注意点その2
○ 本奨励金は、介護福祉機器の導入のみをもって
支給されるものではありません。介護労働者の
身体的負担軽減につながるよう、適切な運用を
行うために、「導入機器の使用を徹底させるための
研修」、「導入機器のメンテナンス」、「介護技術に
関する身体的負担軽減を図るための研修」、「導入
効果の把握」などを行うことが必要です。
○ 導入効果については、
① 身体的負担が大きいと感じている職員数の
改善率、
② 身体的負担軽減に資する作業方法が
徹底された職員数の改善率、
のいずれの改善率も60%以上であることが必要で
あり、この割合を下回った場合、奨励金は支給されません。
○ 過去に、支給を受けた奨励金の累計額が、
上限額(300万円)に到達した場合は、当該奨励金に
係る管轄労働局長が行った最後の支給決定をした
翌日から起算して3年を経過していることが必要です。
ただし、奨励金の上限額に到達するまでは、当該支給
決定日以降であれば、新たな導入・運用計画の申請を
行うことができます。
次回も利用にあたっての注意点の続きを解説します。
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