今回は前回の続きで、
『介護労働者設備等導入奨励金』
の受給手続きについての解説です。
受給手続き
○ 導入・運用計画は、最初に介護福祉機器を 導入する月の初日を開始日とし、3か月以上 1年以内の期間で設定してください。 なお、計画期間内に機器の導入、支払、 導入機器の使用の徹底を図るための研修、 メンテナンス、介護技術に関する身体的負担軽減を 図るための研修、導入効果の把握などを完了させる ことが必要です。
○ 導入・運用計画は、計画の初日(機器を導入 する月の初日)から遡って6か月前から1か月前の 間に提出しなければなりません。
○ 奨励金の支給申請は、計画期間の末日の翌日から 1か月以内に行うことが必要です。
次回は利用にあたっての注意点について解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。