今回は、
『両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)』
の最終回、利用にあたっての注意点その2について解説いたします。
利用にあたっての注意点その2
○ 設置費又は増築費の支給を受けた事業所内 保育施設を廃止等した場合には、国庫納付に 関する条件が付されない場合を除き、助成金の 全部又は一部を返還することになります。
○ 助成金の支給申請には、育児・介護休業法に 規定する育児休業、所定外労働の制限及び 所定労働時間の短縮措置を労働協約又は 就業規則に定め、実施している必要があります。 また、一般事業主行動計画の策定・届出・公表・ 周知をおこなっていることが必要となります。
次回からはあたらしい助成金の解説をスタートします。
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