今回は前回からスタートしました、
『両立支援助成金
(子育て期短時間勤務支援助成金)』
の助成内容を解説します。
助成内容 1
少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子(小規模事業主においては、
少なくとも3歳に達するまでの子)を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を
労働協約又は就業規則により制度化しており(複数の事業所を有する事業主にあっては
すべての事業所において制度化していることが必要です。)、雇用保険の被保険者として
雇用する小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が短時間勤務制度を連続して
6か月以上利用し、その翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用し、
かつ、支給申請日に雇用している場合に、1事業主当たりに定められた額が支給される
制度です。
次回は助成額について解説いたします。
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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
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社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
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