今回は、
『中小企業両立支援助成金
(代替要員確保コース)』
の利用にあたっての注意点の続きです。
利用にあたっての注意点その2
○ 支給申請に係る対象労働者を育児休業 (産後休業の終了後引き続き育児休業をする 場合には産後休業)の開始日に雇用保険の 被保険者として雇用していたことが必要です。
○ 原職相当職は、 ①休業後の職制上の地位が休業前より下回って いないこと、 ②休業前と休業後の職務内容が異なっていないこと、 ③休業前、休業後ともに同一事業所に勤務していること
が必要となります。
※ 休業前に支給されていた職位に係る手当等が休業後 に支給されていない場合は、職制上の地位が同等とは いえません。また、職場復帰後、短時間労働者として新たに 雇用契約を締結しており、月給制を時給制に変更する等 給与形態が変更されている場合は、対象労働者本人の 希望によるものであっても原職相当職とはみなされません。
次回も利用にあたっての注意点の続きを解説いたします。
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