今回は、
『障害者作業施設設置等助成金』
の受給手続きについての解説です。
受給手続き1
○ 受給資格認定申請の手続き
(1) 助成金を受けようとする事業主又は社会福祉法人等
(以下「事業主等」という。)は、
定められた期間内に、障害者助成金受給資格認定申請書
及び助成金ごとに定められている添付書類を、申請に係る
事業所が所在する都道府県の(独)高齢・障害・求職者雇用
支援機構(以下「機構」という。)地域障害者職業センター
雇用支援課(東京、大阪は窓口サービス課)
(以下「高齢・障害者雇用支援センター」という。)に提出
して下さい。
(2) 助成金の受給資格の認定にあたり、支給請求書を
一定期間内に提出すること、その他機構が必要と定める
事項を遵守することを認定の条件となります。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
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