今回は、
『障害者作業施設設置等助成金』
の利用にあたっての注意点についてです。
利用にあたっての注意点
偽り、その他不正の行為により助成金の支給を受けた
事業主等に対しては、延滞金を賦し返還を求めることと
なります。
なお、申請等に不明な点がある場合は、助成金を支給
できないことがあります。 また、支給の条件に違反した
場合又は助成金を受給した事業主等の責めに帰すべき
事由がある場合には、受給した助成金の一部又は全部
を返還しなければなりません。
次回より『障害者福祉施設設置等助成金』について解説を
スタート致します。
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