今回は、
『職場適応援助者助成金』
の受給手続きの続きを解説します。
受給手続き2
○ 支給請求の手続き
(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を
受けようとする事業主等は、定められた期間
内に、障害者助成金支給請求書及び助成金
ごとに定められた添付書類を認定申請書を
提出した高齢・障害者雇用支援センターに
提出する必要があります。
(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等
を一定期間以上支給対象障害者のために使用
することなど、機構が必要と定める事項を遵守
することが支給の条件とされています。
次回は利用にあたっての注意点について解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。