カテゴリー:その他

ホーム > その他 > ページ 39

助成金シリーズその228 重度障害者等通勤対策助成金(9)

今回は、

『重度障害者等通勤対策助成金』

の最終回、利用にあたっての注意点です。

 

利用にあたっての注意点

 偽り、その他不正の行為により助成金の支給を

受けた事業主等に対しては、延滞金を賦し返還が

求めるられることとなります。

 なお、申請等に不明な点がある場合は、助成金

を支給されないことがあります。

 また、支給の条件に違反した場合又は助成金を

受給した事業主等の責めに帰すべき事由がある

場合には、受給した助成金の一部、又は全部を

返還しなければなりません。

次回から新しい助成金の解説をスタートします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその227 重度障害者等通勤対策助成金(8)

今回は、

『重度障害者等通勤対策助成金』

の受給手続きの続きです。

 これは、通勤が特に困難と認められる身体障害者等を

継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主等が、通勤を容易にするための措置

を行う場合にその費用の一部が助成される制度です。

受給手続き2

【支給請求の手続き】

(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を受けようと

  する事業主等は、定められた期間内に、障害者助成金

  支給請求書及び助成金ごとに定められた添付書類を

  認定申請書を提出した高齢・障害者雇用支援センター

  に提出する必要があります。

(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等を一定期間

  以上支給対象障害者のために使用することなど、機構が

  必要と定める事項を遵守することが支給の条件となって

  います。

次回、利用にあたっての注意点を解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその226 重度障害者等通勤対策助成金(7)

今回は、

『重度障害者等通勤対策助成金』

の受給手続きについてお伝えします。

 これは、通勤が特に困難と認められる身体障害者等を

継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主等が、通勤を容易にするための措置

を行う場合にその費用の一部が助成される制度です。

受給手続き

【受給資格認定申請の手続き】

(1)助成金を受けようとする事業主又は社会福祉法人等

  は、定められた期間内に、障害者助成金受給資格認定

  申請書及び助成金ごとに定められている添付書類を、

  申請に係る事業所が所在する都道府県の(独)高齢・

  障害・求職者雇用支援機構 地域障害者職業センター

  雇用支援課(東京、大阪は窓口サービス課)に提出する

  必要があります。

(2)助成金の受給資格の認定にあたり、支給請求書を一定

  期間内に提出すること、その他機構が必要と定める事項を

  遵守することが認定の条件となります。

次回、受給手続の続きを解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその225 重度障害者等通勤対策助成金 (6)

今回も、

『重度障害者等通勤対策助成金』

の助成内容の続きをお伝えします。

 これは、通勤が特に困難と認められる身体障害者等を

継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主等が、通勤を容易にするための措置

を行う場合にその費用の一部が助成される制度です。

助成内容5

【助 成 金】

⑤駐車場の賃借助成金

○ 自ら運転する自動車により通勤することが必要な
 対象障害者に使用させるための駐車場の賃借

【対象となる障害者】

・ 重度身体障害者
・ 3級の体幹機能障害者
・ 3級の視覚障害者
・ 3級又は4級の下肢障害者
・ 3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性

 の脳病変による移動機能障害者
・ 5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期

 以前の非進行性の脳病変による移動機能

 障害のいずれか2つ以上重複するもの
・ 知的障害者
・ 精神障害者等

【助成率】

3/4

【限度額】
・障害者1人 月 5万円

【支給期間】

10年間

次回、受給手続きについて解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその224 重度障害者等通勤対策助成金 (5)

今回も、

『重度障害者等通勤対策助成金』

の助成内容の続きをお伝えします。

 これは、通勤が特に困難と認められる身体障害者等を

継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主等が、通勤を容易にするための措置

を行う場合にその費用の一部が助成される制度です。

助成内容4

【助 成 金】

④通勤用バス運転従事者の委嘱助成金

○対象障害者のための通勤用バスの運転に

 従事するものの委嘱(事業主団体を含む)

※対象障害者が5人以上であることが必要です。

【対象となる障害者】

・ 重度身体障害者
・ 3級の体幹機能障害者
・ 3級の視覚障害者
・ 3級又は4級の下肢障害者
・ 3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性
の脳病変による移動機能障害者
・ 5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期
以前の非進行性の脳病変による移動機能
障害のいずれか2つ以上重複するもの
・ 知的障害者
・ 精神障害者等

【助成率】

3/4

【限度額】

・委嘱1人 1回6,000 円

【支給期間】

10年間

次回も、助成内容の続き

5つめの助成金を解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその223 重度障害者等通勤対策助成金 (4)

今回も、

『重度障害者等通勤対策助成金』

の助成内容の続きをお伝えします。

 これは、通勤が特に困難と認められる身体障害者等を

継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主等が、通勤を容易にするための措置

を行う場合にその費用の一部が助成される制度です。

助成内容3

【助 成 金】

③住宅手当の支払助成金

【対象となる障害者】

・ 重度身体障害者
・ 3級の体幹機能障害者
・ 3級の視覚障害者
・ 3級又は4級の下肢障害者
・ 3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性

 の脳病変による移動機能障害者
・ 5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期

 以前の非進行性の脳病変による移動機能

 障害のいずれか2つ以上重複するもの
・ 知的障害者
・ 精神障害者等

【助成率】

3/4

【限度額】

・障害者1人 月 6万円

【支給期間】

10年間

次回も、助成内容の続き

4つめの助成金を解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその222 重度障害者等通勤対策助成金 (3)

今回は前回解説しました、

『重度障害者等通勤対策助成金』

の助成内容の続きをお伝えします。

 これは、通勤が特に困難と認められる身体障害者等を

継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主等が、通勤を容易にするための措置

を行う場合にその費用の一部が助成される制度です。

助成内容2

【助 成 金】

②指導員の配置助成金
 ○ 対象障害者用住宅への指導員の配置

  (事業主団体を含む)

【対象となる障害者】

・ 重度身体障害者
・ 3級の体幹機能障害者
・ 3級の視覚障害者
・ 3級又は4級の下肢障害者
・ 3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性

 の脳病変による移動機能障害者
・ 5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期

 以前の非進行性の脳病変による移動機能

 障害のいずれか2つ以上重複するもの
・ 知的障害者
・ 精神障害者等

※対象障害者が5人以上であることが必要です。

【助成率】

3/4

【限度額】

・配置1人 月 15 万円

【支給期間】

10年間

次回も、助成内容の続きを解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその221 重度障害者等通勤対策助成金 (2)

今回は、前回からスタートしました、

『重度障害者等通勤対策助成金』

の助成内容についてお伝えしてまいります。

 これは、通勤が特に困難と認められる身体障害者等を

継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主等が、通勤を容易にするための措置

を行う場合にその費用の一部が助成される制度です。

助成内容1

【助 成 金】

①住宅の賃借助成金
 ○ 対象障害者用の住宅の賃借

【対象となる障害者】

・ 重度身体障害者
・ 3級の体幹機能障害者
・ 3級の視覚障害者
・ 3級又は4級の下肢障害者
・ 3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性

 の脳病変による移動機能障害者
・ 5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期

 以前の非進行性の脳病変による移動機能

 障害のいずれか2つ以上重複するもの
・ 知的障害者
・ 精神障害者等

【助成率】

3/4

【限度額】

・世帯用    月10万円
・単身者用  月 6万円

【支給期間】

10年間

次回は、助成内容の続きを解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその220 重度障害者等通勤対策助成金 (1)

今回から、

『重度障害者等通勤対策助成金』

についての解説をスタートします。

 この助成金は、重度身体障害者、知的障害者、

精神障害者又は通勤が特に困難と認められる

身体障害者を労働者として雇い入れるか継続して

雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主を構成員とする事業主団体が、

これらの者の通勤を容易にするための措置を行う

場合にその費用の一部が助成されます。

次回から、助成金が支給されるための

条件等、助成内容について解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその219  職場適応援助者助成金(6)

今回は、

『職場適応援助者助成金』

の最終回、利用にあたっての注意点です。

利用にあたっての注意点

 偽り、その他不正の行為により助成金の支給を受けた
事業主等に対しては、延滞金を賦し返還が求られること
となります。
 なお、申請等に不明な点がある場合は、助成金が支給
されないことがあります。 
また、支給の条件に違反した場合又は助成金を受給
した事業主等の責めに帰すべき事由がある場合には、
受給した助成金の一部又は全部の返還をしなければ
ならないことがありますのでご注意ください。

次回から、

『重度障害者等通勤対策助成金』についての解説をスタートします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る