今回は、
『重度障害者等通勤対策助成金』
の最終回、利用にあたっての注意点です。
利用にあたっての注意点
偽り、その他不正の行為により助成金の支給を
受けた事業主等に対しては、延滞金を賦し返還が
求めるられることとなります。
なお、申請等に不明な点がある場合は、助成金
を支給されないことがあります。
また、支給の条件に違反した場合又は助成金を
受給した事業主等の責めに帰すべき事由がある
場合には、受給した助成金の一部、又は全部を
返還しなければなりません。
次回から新しい助成金の解説をスタートします。
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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
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