今回は、
『障害者能力開発助成金』
の最終回、利用にあたっての注意点です。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
利用にあたっての注意点
偽り、その他不正の行為により助成金の
支給を受けた事業主等に対しては、延滞金
を賦し返還を求られることとなります。
なお、申請等に不明な点がある場合は、
助成金が支給されないことがあります。
また、支給の条件に違反した場合又は
助成金を受給した事業主等の責めに
帰すべき事由がある場合には、受給した
助成金の一部又は全部を返還しなければ
なりませんのでご注意ください。
次回からはキャリア形成促進の支援に関する
助成金の解説をいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
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社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
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