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助成金シリーズその258 成長分野等人材育成支援事業(3)

今回は前回の続きで、

『成長分野等人材育成支援事業』

の助成内容2です。

【助成内容2】

 支給要件となる、健康、環境分野および関連する

ものづくり分野である「成長分野等」及び判断基準は

以下のとおりです。

★分類番号とは日本標準産業分類の分類項目名です。

 詳細は、総務省・統計局のホームページをご参照ください。

判断基準

分類番号1 林業

⇒分類番号1に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号2 建設業

分類番号3-1 製造業(環境・健康に関する製品を製造)

⇒事業所の成果物について、公的機関が効果等を認めて

 いる場合は該当。会社概要なとに加え、公的機関による

 資格証明、技術証明等や、必要に応じて、その証明を

 行うに当たっての公的機関の定める基準などの提出を

 求めて確認。

分類番号3-2 製造業(環境・健康に関する事業を行う

           事業所と取引関係があるもの)

⇒成長分野等に該当する事業を行う事業所と取引関係が

 ある場合のみ該当。会社概要などに加え、取引先事業所

 についての確認、取引関係、取引する製品に関する資料

 などの提出を求めて確認。

 

 次回は助成内容の続き、

分類番号4以降を解説いたします。

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助成金シリーズその257 成長分野等人材育成支援事業(2)

今回は、前回からスタートしました

『成長分野等人材育成支援事業』

の助成内容について解説します。

【助成内容1】

<おもな支給要件>

○ 健康、環境分野および関連するものづくり分野

  (以下、「成長分野等」という。)(※1)の事業を

  行っていること。

○ 雇用期間の定めなく雇用した労働者、または他分野

  から配置転換した労働者を対象に原則1年間の職業

  訓練計画(※2)を作成し、Off-JT(通常の業務を離れ

  て行う職業訓練)を実施すること。

※1 対象となる分野は、次回おつたえいたします。

 

 次回は、助成内容の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその256 成長分野等人材育成支援事業(1)

今回から、

『成長分野等人材育成支援事業

について解説してまいります。



 これは、健康、環境分野および関連する


ものづくり分野において、期間の定めのない


従業員を雇入れ、又は他の分野から配置転換


し、Off-JTを実施した場合、事業主が負担した


訓練費用を、1訓練コースにつき、対象者1人


当たり20万円を上限として助成金が支給される


制度です。

 

 次回から、助成金が支給されるための条件等、

助成内容について解説いたします。




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助成金シリーズその255 キャリア形成促進助成金(中小企業雇用創出等能力開発助成金)(5)

今回は、

『キャリア形成促進助成金

(中小企業雇用創出等能力開発助成金)』

の最終回、利用にあたっての注意点です。

 

 これは、都道府県知事から改善計画の認定を

受けた中小企業者等が、労働者に職業訓練の

実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援

した場合の助成金です。

 

【利用にあたっての注意点】
○ 訓練等を受けさせる期間に所定労働時間

 労働した場合に支払われる通常の賃金を

 支払っている必要があります。

  また、訓練等を所定労働時間外や会社の

 休日に実施する場合には割増賃金が支払

 われていなければなりません。
○ 経費助成、賃金助成にはそれぞれ限度額

 が定められています。また、1事業所1の年度

 (4月1日から翌年3月31 日までをいいます。)

 あたりの助成額は、500万円が限度です。
○ この他にも支給要件や留意点がありますので、

 お近くの労働局にお問い合わせください。

 

 

 

 

次回から別の助成金の解説をいたします。

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助成金シリーズその254 キャリア形成促進助成金(中小企業雇用創出等能力開発助成金)(4)

今回は、

『キャリア形成促進助成金

(中小企業雇用創出等能力開発助成金)』

の受給手続きその2です。

 

 これは、都道府県知事から改善計画の認定を

受けた中小企業者等が、労働者に職業訓練の

実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援

した場合の助成金です。

 

【受給手続きその2】
助成金の申請手続きは、次のとおりとなっています。
❹ 届出を行った年間職業能力開発計画に沿った

  訓練を実施しする。

        ⇓

❺ 終了した訓練について、支給申請書を訓練などの

  終了後2カ月以内(※)に事業所の所在地を管轄

  する労働局へ提出する。

   (※)当分の間は4月1日~9月末日に終了した訓練などは

     10月1日~11月末日、

     10月1日~翌年3月末日に終了した訓練などは4月1日~

     5月末日に提出することもできます。

 

        ⇓

❻ 労働局において、支給要件に合致しているかを

  審査し、支給要件を満たしているものについて

  助成金が受給される。

 

次回は利用にあたっての注意点解説いたします。

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助成金シリーズその253 キャリア形成促進助成金(中小企業雇用創出等能力開発助成金)(3)

今回は、

『キャリア形成促進助成金

(中小企業雇用創出等能力開発助成金)』

の受給手続きについて解説いたします。

 

 これは、都道府県知事から改善計画の認定を

受けた中小企業者等が、労働者に職業訓練の

実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援

した場合の助成金です。

 

【受給手続きその1】
助成金の申請手続きは、次のとおりとなっています。
❶ 都道府県知事に雇用管理の改善を実施するための

  改善計画を提出し、認定を受ける。

(相談は都道府県へ)

 

        ⇓

❷ 職業能力開発推進者を選任し、労働組合などの

  意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成する。

  (相談は職業能力開発サービスセンターへ)

 

        ⇓

❸ 事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力

  開発計画を作成し、訓練実施計画届と併せて、

  できるだけ訓練開始1カ月前(※)までに事業所の

  所在地を管轄する労働局へ提出する。

 (※)訓練開始前に添付資料など全て揃った状態とするため、
   できるだけ訓練開始1カ月前までに届け出る。

 

 次回は受給手続きその2、❹から解説いたします。

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助成金シリーズその252 キャリア形成促進助成金(中小企業雇用創出等能力開発助成金)(2)

今回は、前回からスタートしました、

『キャリア形成促進助成金

(中小企業雇用創出等能力開発助成金)

の助成内容について解説してまいります。


 これは、都道府県知事から改善計画の認定を

受けた中小企業者等が、労働者に職業訓練の

実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援

した場合の助成金です。

【助成内容】

(1) 労働者に職業訓練等を受けさせる場合
  ・経費助成 訓練の実施に要した費用

  (OJTについては外部講師の謝金に限る。)の1/2

  ・賃金助成 訓練の実施期間中に支払った賃金のうち、

   訓練時間に応じた額の1/2(OFF-JTに限る。)

(2) 労働者の自発的な職業能力開発を支援する場合 
  ・経費助成 事業主が負担した従業員の申し出による

   能力開発に係る経費

  (教育訓練機関に支払う入学料及び受講料)の1/2

  ・賃金助成 職業能力開発休暇期間中の訓練時間に

  応じ、支払った賃金の1/2 

 次回は受給手続きについて解説いたします。




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助成金シリーズその251 キャリア形成促進助成金(中小企業雇用創出等能力開発助成金)(1)

今回から、

『キャリア形成促進助成金(中小企業雇用創出等能力開発助成金)』

について解説してまいります。

 

 これは、都道府県知事から中小企業労働力確保法に

基づく改善計画(注1)の認定を受けた中小企業者等が

雇用する労働者に、職業訓練の実施又は労働者の

自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練等に

要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部が助成

される制度です。

(注1)中小企業労働力確保法に基づく改善計画とは、

  雇用管理の改善を実施することにより、
① 職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保
② 新たな事業の分野への進出若しくは事業の開始による良好な雇用

 の機会の創出
③ 実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年に

 とって良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画をいう。

 

 改善計画の認定については、各都道府県にお問い合わせください。

 

 次回から、助成金が支給されるための条件等、助成内容

について解説いたします。

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助成金シリーズその250 キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)(6)

今回は、

『キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)』

の最終回、利用にあたっての注意点です。

 

 

<これは、事業主がキャリア形成を促進するために、

雇用する労働者に職業訓練等を受けさせる場合の

助成金です。>

 

 

 

【利用にあたっての注意点】

○ 実習併用職業訓練は、当該訓練の

  実施計画について厚生労働大臣の

  認定を受けていることが必要です。
○ 有期実習型訓練は、当該訓練の

  実施計画について訓練基準に

  適合する旨の確認を労働局長から

  受けていることが必要となっています。

 

○ 訓練等を受けさせる期間に所定労働時間

  労働した場合に支払われる通常の賃金を

  支払っている必要があります。

  また、訓練等を所定労働時間外や会社の

  休日に実施する場合には割増賃金が

  支払われている必要があります。
○ 経費助成、賃金助成等には限度額が定め

  られています。

  また、1事業所1の年度(4月1日から翌年3月

  31 日までをいう。)あたりの助成額は500万円

  (実習併用職業訓練等を実施する場合は1,000

  万円)が限度です。
○ この他にも支給要件や留意点がありますので、

  お近くの労働局又は下記までお問い合わせ下さい。

 

 

 

次回からは、.

キャリア形成促進助成金の第2弾

(中小企業雇用創出等能力開発助成金)

について解説をいたします。

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助成金シリーズその249 キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)(5)

今回は、

『キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)』

の受給手続きについてです。

 

 

<これは、事業主がキャリア形成を促進するために、

雇用する労働者に職業訓練等を受けさせる場合の

助成金です。>

 

 

 

【受給手続き】

 

 ①相談・援助 

 事業主 ⇔ 都道府県職業能力開発サービスセンター  

 「事業内職業能力開発計画」の作成、職業能力開発

 推進者の選任

     

 ②相談・提出、返送

 事業主 ⇒ 都道府県労働局

 「事業内職業能力開発計画」に基づき、「年間職業能力

 開発計画」を作成の上、訓練実施計画届と併せて、

 できるだけ訓練開始1カ月前までに提出

  
 ③ 事業主は年間職業能力開発計画に沿って職業訓練

  を実施

 
 ④ 相談・提出

 事業主 ⇒ 都道府県労働局(支給審査)

 必要書類を添付のうえ、支給申請書を訓練等の終了後

 2カ月以内(*1) に提出
(*1 : 当分の間は4月1日~9月末日に終了した訓練等は

 10 月1日~11 月末日、10 月1日~翌年3月末日に終了

 した訓練等は4月1日~5月末日に提出することもできます。)
 ⑤ 通知・口座振込

 都道府県労働局(支給・不支給の決定) ⇒ 事業主

助成金の受け取り

※審査には期間を要します。

 

 

次回は利用にあたっての注意点について解説いたします。
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