今回は前回の続きで、
『成長分野等人材育成支援事業』
の助成内容2です。
【助成内容2】
支給要件となる、健康、環境分野および関連する
ものづくり分野である「成長分野等」及び判断基準は
以下のとおりです。
★分類番号とは日本標準産業分類の分類項目名です。
詳細は、総務省・統計局のホームページをご参照ください。
判断基準
分類番号1 林業
⇒分類番号1に該当する場合は、そのことをもって成長分野
等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを
確認。
分類番号2 建設業
分類番号3-1 製造業(環境・健康に関する製品を製造)
⇒事業所の成果物について、公的機関が効果等を認めて
いる場合は該当。会社概要なとに加え、公的機関による
資格証明、技術証明等や、必要に応じて、その証明を
行うに当たっての公的機関の定める基準などの提出を
求めて確認。
分類番号3-2 製造業(環境・健康に関する事業を行う
事業所と取引関係があるもの)
⇒成長分野等に該当する事業を行う事業所と取引関係が
ある場合のみ該当。会社概要などに加え、取引先事業所
についての確認、取引関係、取引する製品に関する資料
などの提出を求めて確認。
次回は助成内容の続き、
分類番号4以降を解説いたします。
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