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助成金シリーズその268 成長分野等人材育成支援事業(震災特例分)(4)

今回は、

『成長分野等人材育成支援事業

<震災特例分>』

の支給額についてです。

 これは、被災者を再雇用・新規雇用した

中小企業事業主が、その労働者に職業

訓練を行う場合の助成金制度です。

【支給額】

 Off-JTについては事業主が負担した訓練費用を、

OJTについては対象労働者1人につき1時間あたり

600円を助成します。

 なお、1コースあたりの上限は20万円(※)であり、

1人あたり3コースまで助成対象となります。

※大学院をOff-JTで利用した場合には、50万円を

 上限とします。

 

 次回は受給手続きについて解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

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助成金シリーズその267 成長分野等人材育成支援事業(震災特例分)(3)

今回は、

『成長分野等人材育成支援事業

<震災特例分>』

の助成内容の続きを解説します。

【助成内容 2】

 これは、被災者を再雇用・新規雇用し

職業訓練を行う場合の助成金制度ですが、

主な支給要件は以下のとおりです。

○ 一定の要件を満たした職業訓練計画(注)を作成していること。

 注) 対象となる職業訓練計画は、OFF-JTだけでなく、OJTを

   含めることができ、以下の要件を満たすことが必要です。

① 対象労働者ごとに作成した訓練計画であること。

② 新たに配属した職種・部門の業務に関する訓練であること。

③ 1コースの訓練時間が10時間以上であること。

④ 職業訓練計画の実施が、原則1年であり(※)、遅くとも

  平成24年度末までに受給資格認定申請を行い、その日から

  6か月以内に訓練を開始するものであること。

 ※ 必要な時間数が確保される場合には6か月以上

○ OJTによる職業訓練を行う場合、以下の要件を満たすことが必要です。

① 対象労働者の職業訓練計画全体を通じて、少なくとも1コースには

 OFF-JTによる訓練が含まれていること。

② 専門的な知識、技術を有する指導員・講師により行われるものであること。

③ OJTによる職業訓練の時間数が、訓練計画全体の総時間数の9割

  以下であること。

 

 次回は、支給額について解説いたします。

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助成金シリーズその266 成長分野等人材育成支援事業(震災特例分)(2)

今回は前回よりスタートしました、

『成長分野等人材育成支援事業

<震災特例分>』

の助成内容について解説してまいります。

【助成内容】

 これは、被災者を再雇用・新規雇用し

職業訓練を行う場合の助成金制度ですが、

主な支給要件は以下のとおりです。

○ 雇用保険の適用事業主であること。

○ 次の①または②に該当する中小企業事業主であること。

 ① 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の

  各県のうち、災害救助法適用地域(以下「特定被災地」)に

  所在し、以前雇用していた労働者を再雇用し(※1)、以前とは

  異なる職種や職場環境の下で円滑に就業させるために、

  Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)のみ、または

  Off-JTとOJT(仕事をさせながら行う職業訓練)を組み合わせ

  た職業訓練を行う事業主であること。

 ② 新規に雇い入れた被災離職者等(※2)に、Off-JTのみ、

  またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業

  主であること。

※1 以前に雇用していた労働者で、平成23年3月11日以降

  同年7月10日までの間に離職した人を、雇用期間の定め

  のない労働者として再び雇い入れる場合をいう。

  (雇用保険の特例により休業していた労働者を復職させる

   場合を含む。)

※2 以下の(1)または(2)に該当する人をいう。

  (1)平成23年5月1日以前に雇用期間の定めのない労働者

    として雇い入れた労働者であり以下の①~③の全てに

    当てはまる人

   ①東日本大震災発生時に特定被災地において就業していた

   ②震災後に離職し、その後安定した職業についたことがない

   ③震災により離職を余儀なくされた

  (2)特定被災地に居住する平成24年3月以降卒業予定の

    新規学卒者および未就職卒業者

 

 次回は、助成内容の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその265  成長分野等人材育成支援事業(震災特例分)(1)

今回から、

『成長分野等人材育成支援事業

<震災特例分>』

について解説してまいります。

 これは、東日本第震災による被災者を新規雇用・

再雇用した中小企業事業主が、その労働者に

職業訓練を行う場合は、業種を問わず訓練費

(1人あたり1コース20万円を上限とし、3コースまで)

が助成される制度です。

 

 次回から、助成金が支給されるための条件等、

助成内容について解説いたします。

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助成金シリーズその264  成長分野等人材育成支援事業(9)

今回は、

『成長分野等人材育成支援事業』

の最終回、利用にあたっての注意点です。

【利用にあたっての注意点】

○ 成長分野等人材育成支援事業は、遅くとも

 平成24年度末までに職業訓練計画をハロー

 ワークに提出し、その提出日から6カ月以内に

 訓練を開始するものを対象としています。

○ その他、手続等の詳細については、労働局

 またはハローワークにお問い合わせください。

次回からは震災特例分について解説いたします。

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助成金シリーズその263 成長分野等人材育成支援事業(8)

今回は、

『成長分野等人材育成支援事業』

の受給手続きについてです。

【受給手続き】

受給手続きの主な流れは以下のとおりです。

(1)1年間の職業訓練計画を作成し、訓練開始1か月前までに

  労働局またはハローワークに提出 

(2)労働局長が職業訓練計画を認定

(3)職業訓練計画に基づき訓練を実施

(4)訓練終了後、2か月以内に労働局またはハローワークに

  支給申請し、受給

次回は利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

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助成金シリーズその262 成長分野等人材育成支援事業(7)

今回も、

『成長分野等人材育成支援事業』

の支給額についての解説を致します。

【助成内容6】

<支給額>

  

 事業主が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき、

対象労働者(※)1人当たり20万円が上限として支給

されます。

 また、特例として、中小企業が大学院を利用した場合

には、上限額が50万円となります。

※対象労働者は以下のいずれかにも該当する方です。

① 期間の定めなく雇用される労働者であること。

② 申請日の前日から起算して5年前の日以降に、

  成長分野等へ雇い入れられた、または成長分野

  等以外の分野から成長分野等へ配置転換した

  労働者であることが条件となります。

次回は受給手続きについてお伝えいたします。

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助成金シリーズその261 成長分野等人材育成支援事業(6)

今回も、

『成長分野等人材育成支援事業』

の助成内容の続きを解説致します。

【助成内容5】

<支給要件>

  雇用期間の定めなく雇用した労働者、または

他分野から配置転換した労働者を対象に、原則

1年間の職業訓練計画を作成し、通常の業務を

離れて行う職業訓練(Off-JT)を実施すること。

※ 対象となる職業訓練計画とは、成長分野等の

 業務に関する複数の訓練コースを組合わせたも

 のとする必要があります。

  Off-JT以外の訓練コースを含むことも可能です

 が、その場合は、支給対象となる経費はOff-JT

 部分にかぎります。なお、訓練コースには、1訓練

 コースの訓練時間数が10時間以上であること、

 などの一定の要件があります。

  また、期間について、Off-JT訓練に必要な時間

 数が確保される場合は、6ケ月以上の期間とする

 ことができます。

  次回は助成内容の続き、

 支給額についてお伝えいたします。

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助成金シリーズその260 成長分野等人材育成支援事業(5)

今回も引き続き、

『成長分野等人材育成支援事業』

の助成内容についてです。

【助成内容4】

 支給要件となる、健康、環境分野および関連する

ものづくり分野である「成長分野等」及び判断基準は

以下のとおりです。

★分類番号とは日本標準産業分類の分類項目名です。

 詳細は、総務省・統計局のホームページをご参照ください。

判断基準

分類番号8 スポーツ施設提供業

⇒分類番号8に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号9 スポーツ・健康教授業

⇒分類番号9に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号10 医療、福祉

⇒分類番号10に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号11 廃棄物処理業

⇒分類番号11に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号12 上記以外の環境や健康分野に関する事業を

        おこなっているもの

⇒分類番号1~11に該当しない事業であって、特に例外的に

 認めるべき事由がある場合のみ該当。会社概要などに加え、

 個別の事案に応じて、追加書類の提出を求めて確認。

 

 次回も助成内容の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその259 成長分野等人材育成支援事業(4)

今回も前回の続き、

『成長分野等人材育成支援事業』

の助成内容3です。

【助成内容3】

 支給要件となる、健康、環境分野および関連する

ものづくり分野である「成長分野等」及び判断基準は

以下のとおりです。

★分類番号とは日本標準産業分類の分類項目名です。

 詳細は、総務省・統計局のホームページをご参照ください。

判断基準

分類番号4 電気業

⇒分類番号4に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号5 情報通信業

⇒分類番号5に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号6 運輸業・郵便業

⇒分類番号6に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 ついて、公的機関が効果等を認めている場合は、該当。

 会社概要などに加え、公的機関による資格証明、技術証明

 等や、必要に応じて、その証明を行うに当たっての公的機関

 の定める基準などを求めて確認。

 

分類番号7 学術・開発研究機関

⇒事業所の成果物(過去に開発した成果物の実績でも可)に

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

 

 次回も助成内容の続き、

分類号8以降を解説いたします。

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