今回も前回の続きで、
『成長分野等人材育成支援事業
(移籍特例分)』
の助成内容についてです。
これは、
【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に
より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合
の助成制度】です。
≪助成内容 3≫
主な支給要件
○ 雇用保険の適用事業主であること
○ 以下の成長分野等の事業を行う事業主
であること
~対象分野~
分類番号7 学術・開発研究機関
⇒事業所の成果物(過去に開発した成果物の実績でも可)に
等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを
確認。
分類番号8 スポーツ施設提供業
⇒分類番号8に該当する場合は、そのことをもって成長分野
等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを
確認。
分類番号9 スポーツ・健康教授業
⇒分類番号9に該当する場合は、そのことをもって成長分野
等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを
確認。
★分類番号とは日本標準産業分類の分類項目名です。
詳細は、総務省・統計局のホームページをご参照ください。
次回も、対象分野の続きを解説いたします。
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