今回は前回からスタートしました、
『成長分野等人材育成支援事業
(移籍特例分)』
の助成内容についての解説です。
これは、【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に
より受け入れ、労働者に職業訓練を行う
場合の助成制度です】
≪助成内容 1≫
主な支給要件
○ 雇用保険の適用事業主であること
○ 以下の成長分野等の事業を行う事業主
であること
~対象分野~
分類番号1 林業
⇒分類番号1に該当する場合は、そのことをもって成長分野
等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを
確認。
分類番号2 建設業
分類番号3-1 製造業(環境・健康に関する製品を製造)
⇒事業所の成果物について、公的機関が効果等を認めて
いる場合は該当。会社概要なとに加え、公的機関による
資格証明、技術証明等や、必要に応じて、その証明を
行うに当たっての公的機関の定める基準などの提出を
求めて確認。
分類番号3-2 製造業(環境・健康に関する事業を行う
事業所と取引関係があるもの)
⇒成長分野等に該当する事業を行う事業所と取引関係が
ある場合のみ該当。会社概要などに加え、取引先事業所
についての確認、取引関係、取引する製品に関する資料
などの提出を求めて確認。
次回は、対象分野の続きを解説いたします。
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