今回は、
『成長分野等人材育成支援事業
(移籍特例分)』
の利用にあたっての注意点についてです。
これは、
【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に
より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合
の助成制度】です。
≪利用にあたっての注意点≫
○ 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)は、
遅くとも平成24年度末までに職業訓練計画の認定
申請を行い、その日から6カ月以内に訓練を開始
するものを対象としています。
○ その他、手続き等の詳細については、労働局又は
ハローワークにお問い合わせください。
次回から、新しい助成金の解説に移ります。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。