今回は、
「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」
の受給手続きについての解説をいたします。
【受給手続き】
本助成金を受給するにあたって、事業主は、1年間の
対象期間を指定します。受給対象になる休業又は教育
訓練を行うにあたって、判定基礎期間(賃金締切期間)
ごとに休業又は教育訓練の実施日の前日までに事業所を
管轄する労働局又はハローワークに休業等実施計画届を
提出しなければなりません。
実際に休業又は教育訓練を行った後、判定基礎期間
終了ごとに、当該判定基礎期間の終了の日の翌日から
2か月以内に支給申請書等の申請に必要な書類を提出
することとなります。
出向を行うにあたっても、出向を開始する前日までに
事業所を管轄する労働局又はハローワークに出向実施
計画届を提出しなければなりません。
出向期間の最初から6か月を第1期、次の6か月を
第2期(途中で出向日が満了する場合は、満了日までの
期間)として、各期の経過後2か月以内に支給申請書等
の申請に必要な書類を提出してください。
次回は、利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。
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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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