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平成24年度版助成金シリーズ14 定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)(6)

今回は、

「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)」

の最終回、利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点】

○  申請された内容を確認するため、必要に応じ

 別途書類の提出のお願いや、訪問等による調査が

 実施されることがあります。

   また、高齢・障害者雇用支援センターから、

 ハローワーク等の職業安定機関に必要な照会が

 行われます。

○  この他にも支給の要件がありますので

 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構又は

 高齢・障害者雇用支援センターへお尋ねください。

  次回から、.定年引上げ等奨励金のパートⅡの

 助成金にあたる、高年齢者職域拡大等助成金

 についての解説をスタートいたします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

平成24年度版助成金シリーズ13 定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)(5)

前回までに、

「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)」

の助成内容についてはすべて解説いたしましたので、

今回は受給手続きについてお伝えします。

【受給手続き】

○  支給を受けるには、

  中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書に、

  必要資料を添付し、

  主たる事務所が所在する都道府県の

  (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域

  障害者職業センター雇用支援課

  (東京、大阪は窓口サービス課)に提出することが

  必要となります。

次回は、利用にあたっての注意点について解説いたします。
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平成24年度版助成金シリーズ12 定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)(4)

前回は、

「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)」

の助成額について解説致しましたが、

今回はこの助成金の支給対象となる事業主について

お伝えしてまいります。

【 助成内容 (支給対象事業主) 】

支給対象事業主の要件は以下のとおりです。

○  雇用保険の適用事業主であり、実施日において

  中小企業事業主(常用被保険者の数が300 人

  以下の事業主)であること。

○  実施日の1年前の日から支給申請日の前日までの

  期間に高年齢者雇用安定法第8条又は第9条違反

  がないこと。

○  事業主が実施した措置が平成18 年4月1日以降

  において就業規則等により定められていた旧定年

  年齢・旧継続雇用制度を超えるものであること。

○  支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上

  継続して雇用されている60 歳以上の常用被保険者が

  1人(新たに支給対象となる制度を有する法人の設立

  等を行った場合は、当該事業主に雇用されている60 歳

  以上の常用被保険者が3人)以上いること。

次回は、受給手続きについて解説いたします。

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平成24年度版助成金シリーズ11 定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)(3)

今回は前回に引き続き、

「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)」

の助成内容についてです。

【助成内容】

≪助成額≫

事業主が実施した措置

(a) 定年の引上げ(65 歳以上70 歳未満)の場合

(b) 定年の引上げ(70歳以上)、定年の定めの廃止

  又は希望者全員を対象とする70 歳以上までの

  継続雇用制度の導入の場合

(c) 希望者全員を対象とする65 歳以上70 歳未満

  までの継続雇用制度と同時に労使協定に基づく

  基準該当者を対象とする70 歳以上までの継続

  雇用制度の導入の場合

企業規模1~9人

(a) 40万円    (b) 40万円   (c) 20万円

企業規模10~99人

(a) 60万円    (b) 80万円   (c) 40万円

企業規模100~300人

(a) 80万円    (b) 120万円   (c) 60万円

・ (a) 及び(b)については、支給申請日の前日において

 当該事業主に1年以上雇用されている64 歳以上の

 雇用保険被保険者がいない場合、支給額は半額と

 なります。

・ (c)については、支給申請日の前日において当該

 事業主に1年以上雇用されている64 歳以上の雇用

 保険被保険者がいない場合、支給対象外となります。

 次回は、支給対象事業主について解説いたします。

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平成24年度版助成金シリーズ10 定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)(2)

今回は、前回よりスタートしました

「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)」

の助成内容についての解説です。

【助成内容】

  事業主が実施した措置及び企業規模

 (定年年齢の引上げ等を実施した日(以下「実施日」という。)

 において当該事業主に雇用されている常用被保険者(※)の数)

 に応じた額が支給されます。

  また、あわせて高年齢者の勤務時間を多様化する制度を

 導入する事業主に、企業規模によらず一律20 万円が加算

 されます。

  (※) 常用被保険者とは、雇用保険の一般被保険者及び

     高年齢継続被保険者をいいます。

 次回は、助成額の詳細を解説いたします。

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平成24年度版助成金シリーズ9 定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)(1)

今回から

「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)」

について解説いたします。

この助成金は、

65 歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、

希望者全員を対象とする70 歳以上までの

継続雇用制度の導入又はこれらの措置と

あわせて高年齢者の勤務時間の多様化に

取り組む中小企業事業主に対して助成されます。

次回は、助成を受けるための要件や助成率など、

助成内容について解説をしてまいります。

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平成24年度版助成金シリーズ8 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(8)

今回も前回に引き続き、

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の利用にあたっての注意点です。

【利用にあたっての注意点④】

 以下に該当する休業、教育訓練又は出向が対象となります。

○  出向は対象期間内に開始されるものであること

○  実施する休業、教育訓練及び出向は労使協定

  に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の

  提出が必要)

○  雇用保険被保険者を休業、教育訓練又は出向

  させるものであること

(出向)

s  出向先事業所において、出向者の受け入れに際し、自己の

  労働者について本助成金等の支給対象となる出向や雇い入れ

  助成の対象となる再就職のあっせんを行っていないこと。

t   人事交流等、雇用調整を目的として行われる出向でなく、

  労働者を交換しあうこととなる出向でないこと

u   資本的、経済的、組織的関連性等からみて、出向助成金

  の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される

  事業主間で行われる出向でないこと。

v   出向先事業主が、出向開始日の前日から起算して6ヶ月

前の日から1年を経過した日までの間に、出向労働者の受け

入れに際し、その雇用する雇用保険被保険者を事業主都合

により離職させた事業主以外であること。

w   出向先事業所が雇用保険の適用事業所であること

次回より、定年引上げ等奨励金についての解説をスタートいたします。

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平成24年度版助成金シリーズ7 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(7)

今回も前回に引き続き、

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の利用にあたっての注意点です。

【利用にあたっての注意点③】

 以下に該当する休業、教育訓練又は出向が対象となります。

○  出向は対象期間内に開始されるものであること

○  実施する休業、教育訓練及び出向は労使協定

  に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の

  提出が必要)

○  雇用保険被保険者を休業、教育訓練又は出向

  させるものであること

(出向)

l  出向期間が3か月以上1年以内であって出向元事業所に

 復帰するものであること

m  出向元事業所が出向労働者の賃金の一部(全部を除く。)

  を負担していること

n  出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額

  の賃金を支払うものであること

o  出向労働者の同意を得たものであること

p  出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約に

  よるものであること

q  本助成金の対象となる出向終了後6か月以内に当該

  労働者を再出向させるものでないこと

r   出向元事業所において、他の事業所から本助成金等の支給

  対象となる出向労働者や雇い入れ助成の対象となる労働者を

  受け入れていないこと。

次回も、利用にあたっての注意点、出向の要件の続きをお伝えいたします。

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平成24年度版助成金シリーズ6 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(6)

今回も引き続き、

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の利用にあたっての注意点についてお伝え致します。

【利用にあたっての注意点②】

 以下に該当する休業、教育訓練又は出向が対象となります。

○  休業及び教育訓練は対象期間内に行われ、

  出向は対象期間内に開始されるものであること

○  実施する休業、教育訓練及び出向は労使協定

  に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の

  提出が必要)

(教育訓練)

d  所定労働日の所定労働時間内において実施されるもの

e  事業主が自ら実施するものであって、生産ライン又は

 就労の場における通常の生産活動と区分して、受講する

 労働者の所定労働時間の全1日又は半日(3時間以上

 で所定労働時間未満)にわたり行われるものであること

 (事業所内訓練の場合)

f   e以外の教育訓練で、1日に3時間以上行われるもの

  であって、受講者を当該受講日に業務に就かせないもの

  であること(事業所外訓練の場合)

g   各受講者ごとに受講を証明する書類(受講レポート、

  授講料の領収書等)があること

h   就業規則等に基づいて通常行われる教育訓練では

  ないこと

i   法令で義務づけられている教育訓練ではないこと

j   当該訓練の科目、職種等の内容についての知識又は技能

  を有する講師により行われるものであること。また、受講時に

  自習等講師が不在ではないこと。

k   転職や再就職の準備のためのものではないこと

次回も、利用にあたっての注意点の続きを解説いたします。

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平成24年度版助成金シリーズ5 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(5)

今回は、

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の利用にあたっての注意点についてお伝え致します。

【利用にあたっての注意点①】

 以下に該当する休業、教育訓練又は出向が対象となります。 

○  休業及び教育訓練は対象期間内に行われ、

  出向は対象期間内に開始されるものであること

○  実施する休業、教育訓練及び出向は労使協定

  に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の

  提出が必要)

○  雇用保険被保険者を休業、教育訓練又は出向

  させるものであること

(休業)

a  所定労働時間の全1日にわたるもの(全日休業の場合)

b  所定労働時間内で1時間以上行われるもの

c  休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に

  違反していないものであること

次回は、利用にあたっての注意点の続きを解説いたします。

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