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H24年度版助成金シリーズ34 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(1)

今回から、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の解説のスタートです。

 これは、

高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が

特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により、

継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、

賃金の一部が助成される助成金制度です。

次回より、助成内容について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ33  定年引上げ等奨励金(6)

今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の最終回になります。

【利用にあたっての注意点3】

○ 雇入れの翌日から起算して1年経過後までの間に

 当該被保険者が、次の(1)から(4)までに該当しない

 理由により雇用されていない場合は、事業所訪問等

 調査を行い、支給された助成金の返還を求められる

 こととなりますので留意が必要です。

(1) 当該被保険者の責めに帰すべき理由による解雇
(2) 当該被保険者の都合による退職
(3) 当該被保険者の死亡
(4) 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続

  が不可能となったこと。

○ 申請された内容を確認するため、必要に応じ別途

 書類の提出の必要や、訪問等による調査が実施され

 ることがあります。

  また、高齢・障害者雇用支援センターから、ハロー

 ワーク等の職業安定機関に必要な照会を行います。

次回からあたらしい助成金の解説をいたします。

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H24年度版助成金シリーズ32  定年引上げ等奨励金(5)

今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の利用にあたっての注意点の続きです。

【利用にあたっての注意点2】

○ 当該対象者の雇い入れの前日から起算して

 6か月前の日から1年を経過する日までの間に
 被保険者を事業主都合により解雇している場合、

 又は同期間において雇入れ日における被保険

 者数の6%を超える被保険者を特定受資格者

 となる離職理由により離職させている場合
  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、

 助成金は支給されません。

○ その他不明な点がある場合は、

 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構又は高齢・障害者

 雇用支援センターに問い合わせると確認できます。 

次回も利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ31  定年引上げ等奨励金(4)

今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点1】

○  65 歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者

 及び日雇労働被保険者を除きます。以下同じです。)

 を次の(1)と(2)のいずれにも該当する条件により雇い

 入れた場合に支給対象となります。
  (平成24 年4月6日以降の雇い入れを対象とします。)

 (1)  当該被保険者を雇用していた事業主が定める定年

   に当該被保険者が達する日から起算して1年前の日

   から当該定年に達する日までの間に労働契約を締結

   すること(定年退職後採用日まで一定程度期間が空い

   ても差支えありません)。

 (2)  当該被保険者を65 歳以上まで雇用する見込みが

   あること。

○  職業紹介事業者の紹介日以前に雇用の内定が

 あった対象者を雇い入れる場合は、支給対象とは

 ならないので注意してください。 

次回は利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ30  定年引上げ等奨励金(3)

今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

 対象事業主が、助成の対象となる労働者を雇い入れた

場合には、雇入れの日の翌日から起算して6か月を経過

した日から1年以内に支給申請書に必要な書類を添えて、

主たる事務所の所在する都道府県を業務担当区域とする

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業

センター雇用支援課若しくは窓口サービス課

 (以下「高齢・障害者雇用支援センター」といいます。)
を経由して(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長

に申請を行います。

 様式、添付書類等詳しくは最寄りの高齢・障害者雇用

支援センターで確認することができます。

次回は利用にあたっての注意点をお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ29 定年引上げ等奨励金(2)

今回は前回からスタートしました、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 他の企業への再就職を希望する定年予定者を、

雇用関係給付金を取り扱うことができる有料・無料

職業紹介事業者(※1)の紹介により、定年の1年前

の日から定年到達時までの間に、失業を経ることなく

受け入れた場合に助成金が支給されます。

(※1) 雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出

    している有料・無料職業紹介事業者

【支給額】
  

  対象者1人につき70 万円
  短時間労働者(※2)の場合は一人につき40 万円

(※2)1 週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満の者を指します。

 

次回は受給手続きについて解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ28 定年引上げ等奨励金(1)

今回から、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の解説のスタートです。

 この助成金制度は、他の企業での雇用を希望する

定年を控えた高年齢者を、職業紹介事業者の紹介
により、雇い入れた場合、助成金が支給されます。

次回より、助成内容について解説してまいります。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ27  労働移動支援助成金(再就職支援給付金)(5)

今回は、

「労働移動支援助成金(再就職支援給付金)」

の最終回です。

【利用にあたっての注意点】

次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。

○ 対象となる方の再就職に係る支援を委託する旨を

 再就職援助計画等に記載すること。

○ 職業紹介事業者に対象被保険者であって、

 再就職先が未定である方の再就職に係る支援を

 委託し、当該委託に要する費用を負担すること。

○ 委託に要する費用の負担の状況を明らかにする

 書類を整備していること。

○ この他にも支給の要件がありますので労働局又は

 ハローワークへお尋ねください。

   次回からは、定年引上げ等奨励金についての

 解説をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ26  労働移動支援助成金(再就職支援給付金)(4)

今回は、

「労働移動支援助成金(再就職支援給付金)」

の受給手続きについてお伝えいたします。

受給手続き

○ 複数の対象者についてまとめて支給申請

 する場合は、再就職に係る支援の対象となった

 方のうち、最後の方の再就職が実現した日の

 翌日から起算して2か月以内に、個々の対象者

 ごとに支給申請をする場合は、個々の再就職が

 実現した日の翌日から起算して2か月以内に、

 必要な書類を添付して、支給申請書を事業所の

 所在地を管轄する労働局又はハローワークに

 提出する必要があります。

   次回は、利用にあたっての注意点について

 解説をしてまいります。

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H24年度版助成金シリーズ25 労働移動支援助成金(再就職支援給付金)(3)

今回は、

「労働移動支援助成金(再就職支援給付金)」

の助成額についてです。

【助成額】

  民間の職業紹介事業者への

 委託費用の1/2の額が助成されます。

 (対象被保険者が55歳以上の場合は2/3)
  

  上限額は1人当たり40万円となっており、
 同一の再就職援助計画又は求職活動支援

 基本計画書について300人を限度とされて

 います。 

   次回は、受給手続きについて解説をしてまいります。

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