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H24年度版助成金シリーズ44 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(3)

今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

の助成額の解説です。

【助成内容2】

≪助成額≫

*( )内は中小企業に対する支給額です。

①一週間の所定労働時間 30時間以上

支給額 ⇒ 50(90)万円

支給対象期(6か月)ごとの支給額

  ⇒ 第1期 25(45)万円  第2期 25(45)万円

②20 時間以上30 時間未満

支給額 ⇒ 30(60)万円

支給対象期(6か月)ごとの支給額

  ⇒ 第1期 15(30)万円  第2期 15(30)万円

次回は、受給手続きについて解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ43 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(2)

今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 雇入れ日の満年齢が65 歳以上の離職者(※1)を、

ハローワーク等(※2)の紹介により、一週間の所定労働

時間が20 時間以上の労働者として雇い入れた場合(※3)

それぞれ規定の額が支給されます。

(※1) 以下の要件を満たす者に限ります。

 ① 紹介日及び雇入れ日現在において、雇入れに

  係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働

  時間が20 時間以上の雇用関係にない者

 ② 雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失

  した離職の日から3年以内に雇い入れられた者

 ③ 雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失

  した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月

  以上あった者

(※2) ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱

  に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業

  紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者

(※3) 1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限る。

次回は、助成額について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ42 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(1)

今回から、

「特定求職者雇用開発助成金

(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

の解説のスタートです。

 これは、高年齢者(65歳以上の方)をハローワーク等

の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ

た場合、賃金の一部が助成される制度です。

次回より、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ41 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(8)

今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の最終回、利用にあたっての注意点の

続きです。

【利用にあたっての注意点2】

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して

  6か月前の日から1年間を経過する日まで

  の間に被保険者を事業主都合により解雇

  している場合、又は同期間において雇入れ

  日における被保険者数の6%を超える被保

  険者を特定受給資格者となる離職理由に

  より離職させている場合(離職させた被保険

  者数が3人以下の場合を除く)、助成金は

  支給されません。

○  第1回目の支給申請がなされていない場合

  でも、第2回目の支給申請は行えます。

  (ただし、第1回目分は支給されません)

次回から新たな助成金の解説をしてまいります。

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H24年度版助成金シリーズ40 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(7)

今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の利用にあたっての注意点です。

【利用にあたっての注意点1】

○  ハローワーク等の紹介を受けた日において雇用   

  保険の被保険者である等失業等の状態にない

  者を雇い入れた場合は、支給対象となりません。

  (ただし、重度障害者、45 歳以上の障害者、精神

  障害者を一週間の所定労働時間が30 時間以上で

  雇い入れた場合は支給対象となります)

○  対象者が雇い入れ日の前日から過去3年間に

  働いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アル

  バイト、事前研修を含む)に雇い入れられる場合は、

  支給対象となりません。

○  ハローワーク等の紹介日以前に雇用の内定があった

  対象者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。

次回も利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ39 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(6)

今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

○ 特定就職困難者雇用開発助成金は、

 対象労働者を雇い入れた後、支給対象

 期(6か月)ごとに、2~4回に分けて支給

 されます。

○ 支給を受けるには、支給対象期(6か月)

 ごとに、支給申請書等の必要書類を労働局

 またはハローワークに提出する必要があります。

 支給申請期限は、各支給対象期後2か月

 以内(※)です。

※ 支給申請期限が2 か月以内となるのは、

 平成24 年4 月1 日以降に申請期間の初日

 を迎えるものから対象となり、平成24 年3 月

 30 日から4 月29 日までが当初の申請期間

 であるような場合の支給申請期限は1 か月と

 なります。

次回は利用にあたっての注意点について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ38 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(5)

今回も、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の助成額について引き続き解説いたします。

【助成内容4】

≪助成額≫

【短時間労働者】
 (1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)

対象者は雇入れ日現在の万年齢が65歳未満の者に限る

* 高年齢者(60 歳以上65 歳未満)、
母子家庭の母等 (※)

 支給額 ⇒ 30(60)万円

 助成対象期間 ⇒ 1年(1年)
 支給対象期(6カ月)ごとの支給額

    ⇒ 第1期15(30)万円  第2期15(30)万円

* 障害者

 支給額 ⇒ 30(90)万円

 助成対象期間 ⇒ 1年(1年6か月)
 支給対象期(6カ月)ごとの支給額

   ⇒ 第1期15(30)万円  第2期15(30)万円
      第3期 (30)万円

(※)『母子家庭の母等』には、前回の助成金シリーズ37で

  記載しました方々も対象労働者となります。

次回は受給手続きについて解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ37 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(4)

今回も、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の助成額の続きを解説いたします。

【助成内容3】

≪助成額≫

 前回解説の助成金対象者で『母子家庭の母等』(※)

には、下記の方も対象労働者となります。

中国残留邦人等永住帰国者

北朝鮮帰国被害者等

認定駐留軍関係離職者(45 歳以上)

沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)

特定漁業離職者求職手帳所持者(45 歳以上)

漁業離職者求職手帳所持者(45 歳以上)

一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45 歳以上)

認定港湾運送事業離職者(45 歳以上)

その他就職困難者

  (アイヌの人々(*):北海道に居住している者で

   45 歳以上の者であり、かつハローワーク又は

   地方運輸局の紹介による場合に限る。)

* アイヌの人々:「人権教育のための国連10 年」に関する

 国内行動計画(平成9年7月公表)に用いられている用語

次回は短時間労働者の支給額について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ36 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(3)

今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の助成内容の続きで助成額についてです。

【助成内容2】

≪助成額≫

【短時間労働者以外】
 (1週間の所定労働時間が30時間以上)

対象者は雇入れ日現在の万年齢が65歳未満の者に限る

* 高年齢者(60 歳以上65 歳未満)、
母子家庭の母等 (※)

 支給額 ⇒ 50(90)万円

 助成対象期間 ⇒ 1年(1年)
 支給対象期(6カ月)ごとの支給額

    ⇒ 第1期25(45)万円  第2期25(45)万円

* 身体・知的障害者

 支給額 ⇒ 50(135)万円

 助成対象期間 ⇒ 1年(1年6か月)
 支給対象期(6カ月)ごとの支給額

   ⇒ 第1期25(45)万円  第2期25(45)万円
      第3期 (45)万円

* 重度障害者等(重度障害者、45歳以上の

 障害者、精神障害者)
  支給額 ⇒ 100(240)万円

  助成対象期間 ⇒ 1年6か月(2年)
  支給対象期(6カ月)ごとの支給額

    ⇒ 第1期33(60)万円  第2期33(60)万円
       第3期34(60)万円 第4期 (60)万円

次回は支給額の続きを解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ35 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(2)

今回は、前回からスタートしました

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の助成内容について解説してまいります。

【助成内容】

 高年齢者、障害者、母子家庭の母、身体・知的障害者、

重度障害者等の求職者を、ハローワーク等(※1)の紹介に

より、雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合(※2)

にそれぞれ指定の額が支給されます。

※1  ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の

   取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・

   無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介

   事業者

※2  助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用

   することが確実な場合に限る。有期の雇用について

   は、契約更新回数に制限がなく、希望すれば全員

   契約更新が可能である場合等期間の定めのない

   雇用と同様と判断される場合に限ります。

次回は支給額について解説してまいります。

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