今回は、
「特定求職者雇用開発助成金
(高年齢者雇用開発特別奨励金)」
の利用にあたっての注意点について
解説いたします。
【利用にあたっての注意点】
○ ハローワーク等の紹介を受けた日及び雇入れ日
において、雇用保険の被保険者である者や雇入れ
に係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働
時間が20時間以上の雇用関係にある者を雇い入
れる場合は、支給対象となりません。
○ 対象者が雇い入れ日の前日から過去3年間に働
いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アルバイト、
事前研修を含む) に雇い入れられる場合は、支給
対象となりません。
○ ハローワーク等の紹介日以前に雇用の内定があった
対象者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。
次回は、利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。
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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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