今回は、
「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」
の利用にあたっての注意点についての解説です。
【利用にあたっての注意点】
下記の条件がありますのでご注意ください。
○ 派遣労働者を雇い入れる際の雇用形態が
期間の定めのないもの、または、6か月以上の
有期契約(更新有りの場合に限る)であること。
○ 派遣先事業主が直接雇用に係る労働者に
ついて、特定求職者雇用開発助成金や若年
者等正規雇用化特別奨励金などの雇い入れ
助成金の支給を受けていないこと。
○ 雇い入れ日の前日から起算して6か月前の日
から支給申請書の提出日までの間に事業所の
労働者を解雇していないこと。
(勧奨退職等の事業主からの働きかけによる退職
を含みます。)
○ 労働関係法令の違反を行っていないこと。
次回からは、同じく雇入れに関する助成金で、
「3年以内既卒者採用助成金」について解説を
してまいります。
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