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H24年度版助成金シリーズ94 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励(2)

今回は、

「精神障害者等ステップアップ雇用奨励金

    及びグループ雇用奨励加算金」

の助成内容の解説をいたします。

【助成内容①】

  精神障害者及び発達障害者
(以下「精神障害者等」という。)を
ハローワークの紹介により雇い入れ、
週20 時間以上の就業を目指して
3か月から12 か月の間試行的に
雇用(ステップアップ雇用)した場合、
奨励金が支給されます。
 
 また、2人以上5人以下のグループ
でステップアップ雇用を実施し、支援
担当者を選任して対象者の支援を行う
場合は、グループ雇用奨励加算金が
支給されます。

 次回、助成内容の続き、ステップアップ雇用
について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ93 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励(1)

今回から、

「精神障害者等ステップアップ雇用奨励金

    及びグループ雇用奨励加算金」

の解説をスタートいたします。

 これは、
週20 時間以上の就業を目指す精神障害者
及び発達障害者を3か月から12 か月の間
試行的に雇用(ステップアップ雇用)した場合に
奨励金(月額2万5千円)が支給されます。

 また、同時に複数の精神障害者及び発達
障害者をステップアップ雇用し、支援担当者を
選任した場合はグループ雇用奨励加算金
(月額2万5千円)が支給される制度です。

 

次回、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ92  試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(4)

今回は、

「試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)」

の最終回で利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点】

 

○ 過去3年間において、トライアル雇用に係る
 対象者を雇用していた場合、支給対象とは
 なりません。

○ ハローワーク又は地方運輸局からトライアル
 雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該
 職業紹介に係る対象者を雇用することを約束
 している場合、支給対象となりません。

○ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して
 6か月前の日からトライアル雇用を終了した日まで
 の間に雇用保険被保険者を事業主都合により
 解雇等(退職勧奨を含む。)をしている場合、又は
 同期間において特定受給資格者となる離職理由
 によりその雇用する被保険者が3人を超え、かつ、
 当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する
 数を超えて離職させた場合、助成金は支給されま
 せん。
 

次回からは新しい助成金の解説にうつります。

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H24年度版助成金シリーズ91  試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(3)

今回は、

「試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)」

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

 支給を受けるには、トライアル雇用による

雇入れ日から2週間以内にトライアル雇用

実施計画書を、ハローワーク又は地方運輸

局へ提出し、トライアル雇用を終了した日の

翌日から起算して2か月以内に必要な書類

を添えて支給申請書を都道府県労働局又

はハローワークに提出する必要があります。 

◆ 対象者のうち中高年齢者、若年者等、

 母子家庭の母等、季節労働者及び中国

 残留邦人等永住帰国者のトライアル雇用

 を実施する場合に限ります。

 

 

次回は利用にあたっての注意点について解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ90  試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(2)

今回は、

「試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 次の①から⑦(地方運輸局については、①、②、④

及び⑦のうち日雇労働者・住居喪失不安定就労者)の

求職者を、ハローワーク又は地方運輸局の紹介により、

一定期間試行雇用した場合、対象労働者1人につき、

月額40,000円(最大3か月間)支給されます。

①中高年齢者(45歳以上の者)
②若年者等(44歳以下の者)
③母子家庭の母等
④季節労働者
⑤中国残留邦人等永住帰国者
⑥障害者
⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

 

 次回は受給手続きについて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ89  試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(1)

今回から、

「試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)」

の解説をスタートいたします。

 これは、
職業経験、技能、知識等から就職が困難な
特定の求職者を、ハローワーク等の紹介により、
一定期間試行雇用した場合、奨励金が支給
される制度です。

 次回、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ88  3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(6)

今回は、

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

の最終回で、利用にあたっての注意点の続きです。

【利用にあたっての注意点②】

○ 既卒者トライアル雇用を開始した日の

 前日から起算して6か月前の日から正規

 雇用に係る奨励金の受給についての支給

 申請を提出するまでの間に、事業所において
 雇用する被保険者を事業主都合により解雇

 等をしている場合、又は同期間に、事業所

 において特定受給資格者となる離職理由で

 離職した者が3人を超え、かつ、雇用を開始

 した日における被保険者の6%に相当する数

 を超えて離職させた場合、奨励金は支給され

 ません。

  (短期雇用特例被保険者及び

     日雇労働被保険者を除く。)

○ この他にも一定の支給要件がありますので、

 お近くの都道府県労働局、ハローワーク又は

 新卒応援ハローワークまでお尋ねください。

 次回から、『トライアル雇用奨励金』についての
解説をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ87  3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(5)

今回は、

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

の利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点①】

○ 正規雇用として雇い入れるとは、

 「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の
 所定労働時間が通常の労働者と同程度である

 労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者

 として雇用する場合」をいいます。

  (ただし、1週間の所定労働時間が30時間

   未満の者を除く。)

○ 既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から

 起算して過去3年間において、既卒者トライアル

 雇用の対象者を雇用していた場合、支給対象と

 なりません。

○ ハローワーク又は新卒応援ハローワークから

 既卒者トライアル雇用対象者の紹介を受ける

 前に、その対象者を雇用することを約している

 場合、支給対象とはなりませんのでご注意くだ

 さい。

次回も、利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ86  3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(4)

今回は、

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

○ 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金は、

 既卒者トライアル雇用(有期雇用)終了後と、

 正規雇用開始から3か月定着後の2回に分

 けて支給されます。

○ 支給を受けるには、既卒者トライアル雇用に

 よる雇入れ日から2週間以内に既卒者トライ

 アル雇用実施計画書をハローワーク又は新卒

 応援ハローワークへ提出し、既卒者トライアル

 雇用を終了した日の翌日から起算して2か月

 以内に支給申請書等の必要な書類を添えて

 都道府県労働局、ハローワーク又は新卒応援

 ハローワークに提出する必要があります。

(なお、既卒者トライアル雇用終了後の正規雇用

 に対する奨励金の支給申請は、正規雇用した日

 から3か月定着後の翌日から起算して2か月以内

 です。)

○ 支給申請期限は支給申請期間の末日です。

 申請期限を過ぎると、支給を受けることができなく

 なりますので注意が必要です。 

次回は、利用にあたっての注意点について解説致します。

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H24年度版助成金シリーズ85  3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(3)

今回は前回に引き続き、

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容②】

〈注〉奨励金の対象者について

 ハローワーク又は新卒応援ハローワークに奨励金の

対象となる既卒者トライアル雇用求人(※)又は震災

特例専用求人を提出し、ハローワーク又は新卒応援

ハローワークの紹介により、以下のいずれにも該当し、

正規雇用の実現のためには既卒者トライアル雇用を

経ることが必要であると公共職業安定所長が認める

者を雇い入れる必要があります。

○ 平成22年3月以降の中学校・高校・大学等の

 新規学卒者で就職先が未決定の者で、ハローワーク

 又は新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者。

 (平成23年度の新規学卒者については、卒業日の

  翌日以降に本制度を利用できます)

○ 卒業後安定した職業に就いた経験がない者。

 (1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された

  経験がない者)

○ 雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者。
 

次回は、受給続きについて解説してまいります。

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