今回は、
「発達障害者雇用開発助成金」の
利用にあたっての注意点についての
解説です。
【利用にあたっての注意点】
○ 対象労働者の雇入れから約6か月後に
ハローワーク職員等が職場訪問を行い、
対象労働者に対する配慮事項等について
お聞かれますので、対応が必要です。
○ ハローワーク等の紹介を受けた日において
雇用保険の被保険者である等失業の状態
にない者を雇い入れた場合は、支給対象と
なりません。
○ 対象者が過去3年間に働いたことのある
事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇い
入れられる場合は、支給対象となりません。
次回も、利用にあたっての注意点
の続きをお伝え致します。
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