今回は、
『難治性疾患患者雇用開発助成金』
の助成内容についての解説です。
【助成内容①】
難病のある人をハローワーク又は地方運輸局の
紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い
入れた場合、それぞれ規定の額が支給されます。
事業主の方からは、雇い入れた難治性疾患患者
に対する配慮事項等について報告しなければなりま
せん。
また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員が
職場訪問を行いますので対応が必要となります。
次回は、
助成額についてお伝えいたします。
今回は、
『難治性疾患患者雇用開発助成金』
の助成内容についての解説です。
【助成内容①】
難病のある人をハローワーク又は地方運輸局の
紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い
入れた場合、それぞれ規定の額が支給されます。
事業主の方からは、雇い入れた難治性疾患患者
に対する配慮事項等について報告しなければなりま
せん。
また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員が
職場訪問を行いますので対応が必要となります。
次回は、
助成額についてお伝えいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
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