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H24年度版助成金シリーズ114 精神障害者雇用安定奨励金(3)

今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(精神障害者支援専門家活用奨励金)』

の助成額についての解説です。

【助成内容②】

≪助成額≫

①精神障害者の雇い入れ、②精神障害者支援専門家の

 雇入れ又は委嘱のいずれか遅い日から1年間を支給期間

 とし、6か月毎に第1期、第2期に分けて次のとおり支給さ

 れます。

1.精神障害者支援専門家を雇い入れた場合 

 精神障害者支援専門家の所定労働時間により、
以下のとおり支給されます。ただし、支給期間の
賃金額がこれを下回る場合は、賃金額を上限として
支給されます。

短時間労働者(※)以外の場合
第1期 90万円 第2期 90万円 合計 180万円

短時間労働者の場合
第1期 60万円 第2期 60万円 合計 120万円

※短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上
 30時間未満である者をいいます。 
 

2.精神障害者支援専門家を委嘱した場合 

  精神障害者支援専門家の委嘱1回あたり1万円
 1事業主あたり第1期と第2期の支給額の合計は24万
 円が上限とされています。

次回は、受給手続きについてお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ113 精神障害者雇用安定奨励金(2)

今回は前回よりスタートしました、

『精神障害者雇用安定奨励金

(精神障害者支援専門家活用奨励金)』

の助成内容についての解説です。

【助成内容①】

 精神障害者をハローワーク、地方運輸局又は

有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介に

より雇用保険の一般被保険者として雇い入れる

とともに、精神障害者支援専門家(※2)を雇用

保険の被保険者として雇い入れ、または委嘱した

場合、奨励金が支給されます。

※1 雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出

   している有料・無料職業紹介事業者に限られます。

※2 精神障害者支援専門家とは、次のいずれかに該当する

   ものをいいます。

 ① 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士

   作業療法士、医師、看護師又は保健師の資格を有する者であって

   精神障害者の支援に係る実務経験が3年以上の者

 

 ② 障害者職業センターにおける障害者職業カウンセラーとしての実務

   経験が3年以上の者

 ③ 精神科、心療内科等を標榜する病院又は診療所、精神保健福祉

   センター、保健所、精神障害者の生活支援施設等で精神障害者の

   支援に係る実務経験を5年以上有する者

  

 精神障害者の雇い入れ日の前後6か月間に精神障害者
支援専門家の雇い入れ又は最初の委嘱を行うことが必要です。

 
次回は、
助成額についてお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ112 精神障害者雇用安定奨励金(1)

今回から、

『精神障害者雇用安定奨励金

(精神障害者支援専門家活用奨励金)』

についての解説をスタート致します。

これは、

精神障害者を雇い入れるとともに、精神保健福祉士等の

精神障害者の支援に係る専門家を雇い入れ、または委嘱

し、精神障害者の雇用管理に関する業務を行わせた場合

に奨励金(最高180万円)が支給される制度です。

 
次回からは、
助成内容について解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ111 難治性疾患患者雇用開発助成金(6)

今回は、

『難治性疾患患者雇用開発助成金』

の最終回になります。

【利用にあたっての注意点②】

○ 対象者が紹介日以前に雇入れ事業所で
 事前研修を受けていた場合、アルバイトを
 行っていた場合又は雇用予約がある場合は、
 支給対象となりません。

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して
 6か月前の日から1年間を経過する日までの
 間に被保険者を事業主都合により解雇して
 いる場合、又は同期間において雇入れ日に
 おける被保険者数の6%を超える被保険者を
 特定受給資格者となる離職理由により離職
 させている場合、助成金は支給されません。
 (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合
 でも、第2回目の支給申請は行えます。
 (ただし第1回目分は支給されません)

 
次回からは新たな助成金解説に移ります。

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H24年度版助成金シリーズ110 難治性疾患患者雇用開発助成金(5)

今回は、

『難治性疾患患者雇用開発助成金』

の利用にあたっての注意点についての

解説です。

【利用にあたっての注意点】

○ 対象労働者の雇入れから約6か月後に
 ハローワーク職員が職場訪問を行い、
 対象労働者に対する配慮事項等について
 聞かれますので、対応が必要となります。

○ ハローワーク等の紹介を受けた日において
 雇用保険の被保険者である等失業の状態
 にない者を雇い入れた場合は、支給対象と
 なりません。

○ 対象者が過去3年間に働いたことのある
 事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇い
 入れられる場合は、支給対象となりません。

 
次回も、
利用にあたっての注意点
の続きをお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ109 難治性疾患患者雇用開発助成金(4)

今回は、

『難治性疾患患者雇用開発助成金』

の受給手続きについてお伝え致します。

【受給手続き】

○ 難治性疾患患者雇用開発助成金は、
 対象労働者を雇い入れた後、支給対象
 期(6か月)ごとに、2・3回に分けて支給
 されます。

○ 支給を受けるには、対象労働者を雇い
 入れた事業所の所在地を管轄する労働
 局又はハローワークに、支給対象期
 (6か月)ごとに、1か月以内に、必要な
 書類を添えて支給申請書を提出する
 必要があります。

 
次回は、
利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ108 難治性疾患患者雇用開発助成金(3)

今回は、

『難治性疾患患者雇用開発助成金』

の助成額についての解説です。

【助成内容②】

≪助成額≫

対象労働者は雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限ります。

短期間労働者以外の者

<大企業>

助成対象期間⇒1年間

支給総額⇒50万円

支給対象期(※1)⇒第1期25万円、第2期25万円

<中小企業>

助成対象期間⇒1年間6カ月

支給総額⇒135万円

支給対象期(※1)⇒第1期45万円、第2期45万円

            第3期45万円

短期間労働者(※2)

<大企業>

助成対象期間⇒1年間

支給総額⇒30万円

支給対象期(※1)⇒第1期15万円、第2期15万円

<中小企業>

助成対象期間⇒1年間6カ月

支給総額⇒90万円

支給対象期(※1)⇒第1期30万円、第2期30万円

            第3期30万円

※1  助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期といいます。

※2  1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を指します。

 
次回は、
受給手続きについてお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ107 難治性疾患患者雇用開発助成金(2)

今回は、

『難治性疾患患者雇用開発助成金』

の助成内容についての解説です。

【助成内容①】

  難病のある人をハローワーク又は地方運輸局の
紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い
入れた場合、それぞれ規定の額が支給されます。

 事業主の方からは、雇い入れた難治性疾患患者
に対する配慮事項等について報告しなければなりま
せん。
 また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員が
職場訪問を行いますので対応が必要となります。

 
次回は、
助成額についてお伝えいたします。

今回は、

『難治性疾患患者雇用開発助成金』

の助成内容についての解説です。

【助成内容①】

  難病のある人をハローワーク又は地方運輸局の
紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い
入れた場合、それぞれ規定の額が支給されます。

 事業主の方からは、雇い入れた難治性疾患患者
に対する配慮事項等について報告しなければなりま
せん。
 また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員が
職場訪問を行いますので対応が必要となります。

 
次回は、
助成額についてお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ106 難治性疾患患者雇用開発助成金(1)

今回から、

『難治性疾患患者雇用開発助成金』

についての解説をスタート致します。

これは、

難病のある人の雇用を促進し、

職業生活上の課題を把握する

ため、難病のある人をハローワーク

又は地方運輸局の職業紹介に

より常用労働者として雇い入れる

事業主に対して助成される制度

です。

 
次回は、
助成内容について解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ105 発達障害者雇用開発助成金(6)

今回は、

「発達障害者雇用開発助成金」の

最終回です。

利用にあたっての注意点の続きを

お伝えいたします。

【利用にあたっての注意点②】

○ 対象者が紹介日以前に雇入れ事業所で

 事前研修を受けていた場合、アルバイトを

 行っていた場合又は雇用の内定がある場合

 は、支給対象となりません。

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して

 6か月前の日から1年間を経過する日までの

 間に被保険者を事業主都合により解雇して

 いる場合、又は同期間において雇入れ日に

 おける被保険者数の6%を超える被保険者

 を特定受給資格者となる離職理由により

 離職させている場合、助成金は支給されま

 せん。

 (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合

 でも、第2回目の支給申請は行えます。

 (ただし、第1回目分は支給されません)

 次回からは、
『難病のある人を雇い入れた場合の助成金』
について解説をスタートいたします。

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