今回で、
『精神障害者雇用安定奨励金
(精神障害者支援専門家活用奨励金)』
の解説は終了です。最後は利用にあたっての
注意点についてお伝えいたします。
【利用にあたっての注意点】
○ 雇い入れる精神障害者、雇い入れる又は委嘱する
精神障害者支援専門家が、過去3年間に働いたこと
のある事業所に雇い入れられる場合は、支給対象と
なりません。
○ 最初の雇い入れ日等の前日から起算して6ヶ月前の
日から、最後の雇い入れ等の日から6ヶ月を経過する日
までの間に被保険者を事業主都合により解雇している
場合、又は同期間において最初の雇い入れ日における
被保険者の6%を超える被保険者を特定受給資格者
となる離職理由により離職させている場合、奨励金は
支給されません。
(離職させた被保険者が3人以下の場合を除く)
次回からは、『精神障害者雇用安定奨励金』についての
解説をしてまいります。
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