今回は、
『職場支援従事者配置助成金
(職場支援パートナー配置助成金)』
の最終回になります。
【利用に当たっての注意点】
◆ 対象労働者が過去3年間に働いたことのある
事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇い入れ
られる場合は、支給対象となりません。
◆ 対象労働者が紹介日以前に雇入れ事業所で
事前研修を受けていた場合や、アルバイトを行って
いた場合、雇用予約がある場合は、支給対象とは
なりません。
◆ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月
前の日から1年間を経過する日までの間に被保険者
を事業主都合により解雇している場合、又は同期間
において雇入れ日における被保険者数の6%を超える
被保険者を特定受給資格者となる離職理由により
離職させている場合、助成金は支給されません。
(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)
◆ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、
第2回目の支給申請は行えます。
(ただし、第1回目分は支給されません)
次回からは、重度障害者雇用に関する助成金についての
解説をスタートいたします。
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