今回は、
『受給資格者創業支援助成金』
の利用に当たっての注意点について
お伝え致します。
【利用に当たっての注意点】
○ 法人等設立事前届は、法人等設立日の
前日までに提出する必要があります。事前
の提出がない場合、他の要件を満たしてい
ても助成金は支給されませんのでご注意が
必要です。
○ この助成金は平成24年度限りで廃止されます。
具体的には平成25年3月31日までに法人等
設立事前届を提出された方まで助成対象となり、
平成25年4月以降に提出された方は助成対象と
はなりませんのでご注意ください。
○ 第1回目の支給決定がされていない場合、第2回
目及び上乗せ分の支給申請をすることはできません。
(第1回目の支給申請について審査中の場合を除く。)
次回も、利用に当たっての注意点の続きをお伝え致します。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
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