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H24年度版助成金シリーズ154 受給資格者創業支援助成金(5)

今回は、

『受給資格者創業支援助成金』

の利用に当たっての注意点について

お伝え致します。

【利用に当たっての注意点】

  

○ 法人等設立事前届は、法人等設立日の
 前日までに提出する必要があります。事前
 の提出がない場合、他の要件を満たしてい
 ても助成金は支給されませんのでご注意が
 必要です。

○ この助成金は平成24年度限りで廃止されます。
 具体的には平成25年3月31日までに法人等
 設立事前届を提出された方まで助成対象となり、
 平成25年4月以降に提出された方は助成対象と
 はなりませんのでご注意ください。

○ 第1回目の支給決定がされていない場合、第2回
 目及び上乗せ分の支給申請をすることはできません。 
 (第1回目の支給申請について審査中の場合を除く。)

次回も、利用に当たっての注意点の続きをお伝え致します。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ153 受給資格者創業支援助成金(4)

今回は、

『受給資格者創業支援助成金』

の受給手続きについてです。

【受給手続き】

  

① 法人等設立日の前日までに法人等設立事前届を
 作成し、雇用保険受給資格者証の写しを添付して、
 労働局またはハローワークに提出してください。

② 1回目(2回目)の支給申請は、雇用保険の適用
 事業主となった日の翌日から起算して3か月(6か月)
 を経過する日から、その日から起算して1か月を経過
 する日までの間に支給申請書類を提出してください。

③ 上乗せ分の支給申請は2人目の雇用保険の一般
 被保険者を雇い入れた日の翌日から起算して6か月
 を経過する日から、その日から起算して1か月を経過
 する日までの間に支給申請書類を提出してください。

 

次回は、利用に当たっての注意点についてお伝え致します。

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H24年度版助成金シリーズ152 受給資格者創業支援助成金(3)

今回は、

『受給資格者創業支援助成金』

の助成額についてお伝え致します。

【助成額】

  法人の設立・運営に要した費用の1/3(上限150万円)

  法人等設立後1年以内に2人以上一般被保険者を

  雇い入れた場合は、50万円の上乗せとなります。

  助成対象となる費用は、法人等設立事前届の提出日以降、法人等の

 設立の日から起算して3か月を経過する日までにサービスの提供、物品等

 の引渡があったもので、かつ第1回目の支給申請時までに支払が完了した

 ものに限られます。

  なお、助成対象となる費用のうちの一部については、法人の設立の日から

 起算して3か月の期間内に支払の発生原因が生じていない場合は、助成

 対象となりません。

  また、法人への出資金、不動産購入費、原材料・消耗品購入費、人件費、

 光熱水料、税金等は助成対象となりません。

 

【助成対象となる費用の例】
  

  ○法人等の設立や運営にかかった経費

    (事務所・店舗等の賃借料、内外装工事費、設備・備品・

                 車両等の購入費、機器のリース料等)

  ○職業能力開発経費(講習・研修会等の受講費用等)

  ○雇用管理の改善に要した経費(労働者の募集、就業規則の 

    策定に係る経費等)

 次回は、受給手続きについて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ151 受給資格者創業支援助成金(2)

今回は、

『受給資格者創業支援助成金』

の助成内容について解説致します。

 

【助成内容】

 雇用保険の受給資格者(※1)が、あらかじめ

労働局又はハローワークに届け出た上で法人等

を設立し、設立日(※2)から1年以内に、労働者

を雇用保険の一般被保険者(※3)として雇入れ、
雇用保険の適用事業(※4)の事業主となった場合、

創業費用の一部が助成されます。

※1  雇用保険の受給手続きをされた方を言う。

   ただし、対象となるのは離職日における算定

   基礎期間が5年以上あり、かつ、法人等設立

   日の前日に支給残日数が1日以上ある受給

   資格者に限る。

※2  個人事業主の場合は、開業日又は労働者を

   雇入れた日のうちいずれか早い日を指す。

※3  週所定労働時間が20時間以上の方。ただし、

   この助成金の対象となるのは、助成金の支給

   後も引き続き相当期間雇用されることが確実と

   認められる方に限る。

※4  農林水産業の一部を除き、労働者を雇用する

   全ての事業を言う。また、法人の設立か個人の

   開業かを問わない。

 

 次回は、助成額について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ150 受給資格者創業支援助成金(1)

今回から、

『受給資格者創業支援助成金』

についての解説をスタート致します。

 これは、

雇用保険の受給資格者が創業した場合に

支給される助成金です。

 雇用保険の受給資格者である失業中の方

自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の

適用事業主となった場合に、創業に要した

費用の一部が助成される制度です。

 
 次回は、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ149 特例子会社等設立促進助成金(4)

今回は、

『特例子会社等設立促進助成金』

の最終回です。利用に当たっての注意点を

お伝え致します。

【利用に当たっての注意点】

○  対象となる特例子会社の親会社等、

  関連性の高い事業所に在籍しており、

  解雇等事業主の都合により離職した者

  を対象労働者として雇い入れる場合、

  助成金が支給されないことがあります。

○  対象労働者の雇入れ日の前日から

  起算して6か月前の日から1年を経過する

  日までの間に被保険者を事業主都合により

  解雇している場合、又は同期間において

  雇入れ日における被保険者数の6%を超える

  被保険者を特定受給資格者となる離職理由

  により離職させている場合、支給対象とはなり

  ませんのでご注意ください。

  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

 次回から、雇用保険の受給資格者が創業した場合
に支給されるの助成金についての解説をスタートします。

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H24年度版助成金シリーズ148 特例子会社等設立促進助成金(3)

今回は、

『特例子会社等設立促進助成金』

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

○ 特例子会社等設立促進助成金は、対象

  労働者を雇い入れた後、支給対象期

  (第1期については6か月、第2・3期は1年)

  ごとに支給されます。                 

○ 支給を受けるために、法人の設立の日以降

  1年以内に対象労働者の雇入れを完了し、

  完了の日の翌日から1か月以内に、必要な

  書類を添えて受給資格認定申請書を労働局

  又はハローワークに提出する必要があります。

  (賃金締切日が定められている場合は雇入れ完了

               の日の直後の賃金締切日の翌日)

○ 各支給対象期の末日の翌日から1か月以内

  に、必要な書類を添えて支給申請書を都道府

  県労働局又はハローワークに提出する必要が

  あります。

次回は利用に当たっての注意点についてお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ147 特例子会社等設立促進助成金(2)

今回は、

『特例子会社等設立促進助成金』

の助成内容について解説してまいります。

【助成内容】

 新規に設立された特例子会社又は重度

障害者多数雇用事業所が、障害者(※3)

を常用労働者(※4)(対象労働者)として

新規に10 人以上雇用し、対象労働者が

一定の割合(※5)を満たす場合に、それぞれ

指定の額が支給します。

対象労働者数(※4)     助成金の支給額

10人以上15人未満      (第1期)1,000万円

                  (第2・3期)500万円

15人以上20人未満      (第1期)1,500万円

                  (第2・3期)750万円    

20人以上25人未満      (第1期)2,000万円

                  (第2・3期)1,000万円

25人以上            (第1期)2,500万円
                  (第2・3期)1,250万円

注1) 対象労働者の雇入れが完了した日から6か月後を第1期とし、

    以後、1年ごとに第2期、第3期といいます。

注2) 平成24 年度から支給額が変更になりました

   (平成24 年4月1日以降に対象労働者の雇入れを完了した

    事業主が対象)。

※3  身体障害者、知的障害者及び精神障害者

※4  障害者雇用促進法第43 条第3項に規定する短時間労働者は

    0.5 人として算定します

※5  ① 特例子会社については、対象労働者数が全常用労働者の

    20%以上の割合を占め、対象労働者のうち、重度身体障害者、

    知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること

    ② 重度障害者多数雇用事業所(重度身体障害者、知的

     障害者及び精神障害者を10 人以上雇用することが必要)
     については、重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者が

     全常用労働者の20%以上であること

                 

                 

次回は受給手続きについて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ146 特例子会社等設立促進助成金(1)

今回から、

『特例子会社等設立促進助成金』

について解説してまいります。

これは、
障害者に一定の配慮をした子会社等を設立した
場合の助成金です。

特例子会社(※)や重度障害者多数雇用事業所
を設立し、障害者を新たに雇用した事業主に対し、
助成金が支給されます。

※ 障害者の雇用の促進等に関する法律第44 条第1項に
 規定する特例子会社

支給されるには要件がありますので、次回助成内容と
共に要件等を解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ145 障害者初回雇用奨励金(4)

今回は、

『障害者初回雇用奨励金

   (ファースト・ステップ奨励金)』

の利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点】

○ ハローワーク又は地方運輸局の紹介を
受ける前に、雇用の内定があった対象労
働者を雇い入れる場合 は、奨励金は支
給されません。

○ 対象労働者が過去3年間に職場適応
訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を
 受けたことのある事業主に雇い入れられる
 場合は、奨励金は支給されません。

○ 対象労働者が過去3年間に働いたことの
 ある事業主(出向、派遣、請負を含む)に
 雇い入れられる場合は、奨励金は支給され
 ませんのでご注意ください。

○ 対象労働者を雇用していた事業主と密接
 な関係にある事業主に雇い入れられる場合
 は、奨励金は支給されません。

○ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して
 6か月前の日から1年を経過する日までの間に
 被保険者を事業主都合により解雇している場
 合、又は同期間において雇入れ日における被
 保険者数の6%を超える被保険者を特定受給
 資格者となる離職理由により離職させている場
 合は支給対象となりません。

 次回より、『特例子会社等設立促進助成金』の
解説をスタートいたします。

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