今回は、
『特例子会社等設立促進助成金』
の助成内容について解説してまいります。
【助成内容】
新規に設立された特例子会社又は重度
障害者多数雇用事業所が、障害者(※3)
を常用労働者(※4)(対象労働者)として
新規に10 人以上雇用し、対象労働者が
一定の割合(※5)を満たす場合に、それぞれ
指定の額が支給します。
対象労働者数(※4) 助成金の支給額
10人以上15人未満 (第1期)1,000万円
(第2・3期)500万円
15人以上20人未満 (第1期)1,500万円
(第2・3期)750万円
20人以上25人未満 (第1期)2,000万円
(第2・3期)1,000万円
25人以上 (第1期)2,500万円
(第2・3期)1,250万円
注1) 対象労働者の雇入れが完了した日から6か月後を第1期とし、
以後、1年ごとに第2期、第3期といいます。
注2) 平成24 年度から支給額が変更になりました
(平成24 年4月1日以降に対象労働者の雇入れを完了した
事業主が対象)。
※3 身体障害者、知的障害者及び精神障害者
※4 障害者雇用促進法第43 条第3項に規定する短時間労働者は
0.5 人として算定します
※5 ① 特例子会社については、対象労働者数が全常用労働者の
20%以上の割合を占め、対象労働者のうち、重度身体障害者、
知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること
② 重度障害者多数雇用事業所(重度身体障害者、知的
障害者及び精神障害者を10 人以上雇用することが必要)
については、重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者が
全常用労働者の20%以上であること
次回は受給手続きについて解説いたします。
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