今回も引き続き、
『人材確保等支援助成金
(中小企業人材確保推進事業助成金)』
の受給手続きについてです。
【受給手続き④】
<助成金の支給対象となる成長分野等>
産業分類と判断等について
9スポーツ・健康教授業
⇓
分類番号9に該当する場合は、そのことをもって成長分野等
に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを確認。
10医療・福祉
⇓
分類番号10に該当する場合は、そのことをもって成長分野
等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを確認。
11廃棄物処理業
⇓
分類番号11に該当する場合は、そのことをもって成長分野
等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを確認。
12 1~11以外で環境や健康分野に関する事業を行っているもの
⇓
上記1~11に該当しない事業であって、特に例外的に認める
べき事由がある場合のみ該当。会社概要などに加え、個別の
事案に応じて、追加書類の提出を求めて確認。
人材確保等支援助成金
(中小企業人材確保推進事業助成金)についての解説は
以上です。
次回より、人材確保等支援助成金(中小企業基盤人材
確保助成金)について解説いたします。
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