今回は前回に引き続き、
『人材確保等支援助成金
(中小企業人材確保推進事業助成金)』
の受給手続きについて解説いたします。
【受給手続き②】
<助成金の支給対象となる成長分野等>
産業分類と判断等について
1林業
⇓
分類番号1に該当する場合は、そのことをもって成長分野
等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを
確認。
2建設業(このうち環境や健康分野に関する製品を製造して
いるもの)
⇓
事業所の成果物について、公的機関が効果等を認めている
場合は該当。会社概要などに加え、公的機関による資格証明、
技術証明等や、必要に応じて、その証明を行うに当たっての
公的機関の定める基準などの提出を求めて確認。
3-1製造業(このうち、環境や健康分野に関する製品を製造
しているもの)
⇓
事業所の成果物について、公的機関が効果等を認めている
場合は該当。会社概要などに加え、公的機関による資格証明、
技術証明等や、必要に応じて、その証明を行うに当たっての
公的機関の定める基準などの提出を求めて確認。
3-2製造業(このうち、環境や健康分野に関する事業を行う
事業所との取引関係があるもの
⇓
成長分野等に該当する事業を行う事業所と取引関係がある
場合のみ該当。会社概要などに加え、取引先事業所について
の確認、取引関係、取引する製品に関する資料などの提出を
求めて確認。
次回は、受給手続きの続き、産業分類4以降を
お伝えいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。