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H24年度版助成金シリーズ174 均衡待遇・正社員化推進奨励金(4)

今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

         (正社員転換制度)』

の受給手続きについてです。

【受給手続き】

 支給申請書を、支給対象労働者に正社員としての

6ヵ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して3ヵ月

以内に、主たる事業所(本社等)の所在地を管轄する

都道府県労働局雇用均等室に提出してください。

○ 支給申請までの流れの具体例(2人目~10人目に

 ついても同様。ただし、支給対象期間内に正社員に

 転換する必要があります。)

 

次回は利用にあたっての注意点ついて解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ173 均衡待遇・正社員化推進奨励金(3)

今回も引き続き、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

         (正社員転換制度)』

の助成内容についての解説です。

【助成内容②】

1  「正社員への転換のための試験制度」とは、

  次に該当する制度をいいます。

イ  事業主がその雇用するパートタイム労働者又は

 有期契約労働者を正社員に転換させる試験制度

 (面接試験、筆記試験等の他、人事評価等による

  選考・推薦も含む)であること。

ロ  当該制度が適用されるための合理的な条件が

 労働協約又は就業規則に明示されていること。

 (勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の

  客観的に確認可能な要件及び基準、手続、

  実施時期の明確化等)

2  転換後の「正社員」は、下記に該当するものであること。

 ・労働契約期間の定めがないこと。
 ・当該事業所において正規の従業員として位置付けられて

  いること。
 ・社会通念等に照らして、雇用形態、賃金体系などが正規

  の従業員として妥当なものであること。
 ・雇用保険の被保険者であること。
 ・社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会

  保険の被保険者であること。

3  転換前のパートタイム労働者又は有期契約労働者は、

 次に該当するものであること。

 ・転換前6ヵ月以上、パートタイム労働者又は有期契約

  労働者として支給対象事業主に雇用されていること。
 ・転換前日から起算して過去3年間に、支給対象事業主

  の正社員又は短時間正社員であったことがないこと。
 ・正社員として雇用されることを前提に雇い入れた労働者

  ではないこと。

 

 

次回は受給手続きについて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ172 均衡待遇・正社員化推進奨励金(2)

今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

         (正社員転換制度)』

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 事業主が就業規則又は労働協約に、パートタイム

労働者又は有期契約労働者から正社員への転換の

ための試験制度を新たに定め、制度導入後2年間の

うちに1人以上転換させた場合に、10人目まで奨励

金を支給します。

1  正社員転換制度を導入し、実際に対象者が

  生じた事業主(対象者1人目)
 

【助成額】
  一事業主につき

       中小企業事業主40万円、

       大企業事業主30万円

2  正社員転換制度を導入し、対象者が2人以上

  生じた事業主(対象者2人目~10人目)

【助成額】
  対象者1人につき

      中小企業事業主20万円、

      大企業事業主15万円
      

  母子家庭の母等の場合は

      中小企業事業主30万円、

      大企業事業主25万円 

 

 

次回からは助成内容の続きを解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ171 均衡待遇・正社員化推進奨励金(1)

今回から、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

         (正社員転換制度)』

の解説をスタートいたします。

 

 これは、パートタイム労働者又は有期契約

労働者を正社員へ転換した場合の助成金

です。

  パートタイム労働者又は有期契約労働者

から正社員への転換のための試験制度を導

入し、実際に転換させた場合に、10人目迄

奨励金が支給されます。

 次回からは助成内容について解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ170 中小企業基盤人材確保助成金(4)

今回は、

『人材確保等支援助成金

(中小企業基盤人材確保助成金)』

の利用にあたっての注意点についての解説です。

【利用にあたっての注意点】

○ 以下の者は対象労働者にはなりません

 (いずれも過去3年以内)。

・ アルバイト、パートタイマー等の名称の如何に

 関わらず、申請事業主の事業所における勤務

 経験がある者。

・ 申請事業主の事業所において直接勤務して

 いなくても、労働の対価が支払われている等、
 実態として勤務していたとみなされる者。

○ 新分野進出に必要な施設又は設備の設置・

 整備に要する費用を250万円以上負担する

 必要があります。 

次回からは新しい助成金の解説に移ります。

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H24年度版助成金シリーズ169 中小企業基盤人材確保助成金(3)

今回は、

『人材確保等支援助成金

(中小企業基盤人材確保助成金)』

の受給手続きについて解説いたします。

【受給手続き】

① 改善計画を策定し、主たる事務所の所在地を

 管轄する都道府県知事の認定を受ける。

② 改善計画を都道府県知事に提出した日から1年

 を経過した日までの期間に基盤人材を雇い入れる。

 (認定された改善計画に記載されている

        改善事業の実施時期の期間内)

③ 支給申請書を主たる事務所の所在地を管轄する

 労働局またはハローワークに提出する。

 (2回申請する)

 

次回は、利用に当たっての注意点について解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ168 中小企業基盤人材確保助成金(2)

今回は前回からスタートしました、

『人材確保等支援助成金

(中小企業基盤人材確保助成金)』

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 対象労働者を雇い入れた日の直後の賃金締切日

の翌日から起算して6か月ごとに、以下の金額を2回

に分けて支給されます。

1人当たり 140万円

   (70万円×2回。最大5人まで)

次回は、受給手続きについて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ167 中小企業基盤人材確保助成金(1)

今回から、

『人材確保等支援助成金

(中小企業基盤人材確保助成金)』

の解説をスタート致します。

これは、

改善計画(※)の認定を受け、新成長戦略において

重点強化の対象となっている健康、環境分野等に

該当する事業への新分野進出(創業・異業種進出)を

行う中小企業者が、新分野進出に必要な経営基盤を

強化するための人材(基盤人材)を雇い入れた場合に

助成される制度です。

  ※ 改善計画とは、中小企業における労働力の確保
   及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の
   改善の促進に関する法律に基づき、事業協同組合
   等や中小企業事業主が労働時間等の設定の改善、
   職場環境の改善等の雇用管理の改善について取り
   組む計画のことを言います。

次回は、助成内容について解説致します。

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ166 人材確保等支援助成金(6)

今回も引き続き、

『人材確保等支援助成金

 (中小企業人材確保推進事業助成金)』

の受給手続きについてです。

【受給手続き④】

 

<助成金の支給対象となる成長分野等>

産業分類と判断等について

9スポーツ・健康教授業
  ⇓
分類番号9に該当する場合は、そのことをもって成長分野等
に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを確認。

10医療・福祉
  ⇓
分類番号10に該当する場合は、そのことをもって成長分野
等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを確認。

11廃棄物処理業
  ⇓
分類番号11に該当する場合は、そのことをもって成長分野
等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを確認。

12 1~11以外で環境や健康分野に関する事業を行っているもの
  ⇓
上記1~11に該当しない事業であって、特に例外的に認める
べき事由がある場合のみ該当。会社概要などに加え、個別の
事案に応じて、追加書類の提出を求めて確認。

 人材確保等支援助成金
(中小企業人材確保推進事業助成金)についての解説は
以上です。

 次回より、人材確保等支援助成金(中小企業基盤人材

確保助成金)について解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ165 人材確保等支援助成金(5)

今回も前回に引き続き、

『人材確保等支援助成金

 (中小企業人材確保推進事業助成金)』

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き③】

 

<助成金の支給対象となる成長分野等>

産業分類と判断等について

4電気業
  ⇓
分類番号4に該当する場合は、そのことをもって成長分野等
に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを確認。

5情報通信業
   ⇓
分類番号5に該当する場合は、そのことをもって成長分野等
に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを確認。

6運輸業・郵便業
   ⇓
分類番号6に該当する場合は、そのことをもって成長分野等
に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを確認。

7学術・開発研究機関(このうち、環境や健康分野に関する
技術開発を行っているもの)
   ⇓
事業所の成果物について、公的機関が効果等を認めている
場合は該当。会社概要などに加え、公的機関による資格証明、
技術証明等や、必要に応じて、その証明を行うに当たっての
公的機関の定める基準などの提出を求めて確認。

8スポーツ施設提供
   ⇓
分類番号8に該当する場合は、そのことをもって成長分野等
に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを確認。

 次回も、受給手続きの続き、産業分類9~12をお伝えいたします。

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