労働移動支援助成金
今回も前回に引き続き、
労働移動支援助成金・再就職支援奨励金についてです。
労働移動支援助成金については、
日本再興戦略(平成25年6月14日)において、
「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換(失業なき労働移動の実現)」
を進めるとされたことを受け、
平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算
によりその拡充が盛り込まれました。
拡充の具体的な内容は、本年3月1日より施行されるべく、
今後労働政策審議会における審議を経た上で必要な
省令改正を行い正式に確定していく予定になっています。
現時点での拡充案は以下のとおりです。
1 再就職支援奨励金
● 再就職支援奨励金を受給するためには、
事業主が、事業規模の縮小等によって離職を
余儀なくされる労働者に対して講じようとする
再就職支援の内容を記載した「再就職援助計画」を
ハローワークに提出しその認定を受けている必要が
あります。
● 拡充内容は、「再就職援助計画」を、
施行日(平成26年3月1日を予定)以降、
離職日までにハローワークに提出した
場合に適用になります。
● 民間職業紹介事業者との再就職支援に係る
委託契約の締結は、「再就職援助計画」の
認定日以降、離職日までの間に行う必要があります。
次回は、受入れ人材育成支援奨励金の創設について
解説いたします。