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従業員を採用した時①労働条件を明示しましょう

従業員を雇用する際は、賃金や労働条件の明示義務があります

労働基準法で定められた絶対的明示事項は5つです。

(1)労働契約の期間(期間がない場合はその旨)
(2)就業の場所、従事する業務内容
(3)始業・終業の時刻、所定時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務の場合は就業時転換に関する事項

(4)賃金の決定、計算・支払の方法、賃金締切、支払時期

(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)

※絶対的明示事項は書面を交付して明示する必要があります。

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その他、相対的明示事項を定めた場合は明示義務があります。
(1) 退職手当に関する事項
(2) 臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
(3) 労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
(4) 安全・衛生に関する事項
(5) 職業訓練に関する事項
(6) 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

(7) 表彰、制裁に関する事項
(8) 休職に関する事項

 

細かく 見ていくと大変に思いますが、必要項目がすべて記載された労働条件通知書のフォーマットがありますので、フォーマットの内容を埋めていくと分かりやすいですよ。

 

フォーマットは厚生労働省のHPからもダウンロードをすることが出来ます。

厚生労働省HPはこちら

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労働者名簿も作成が必要です

従業員を雇う際は、労働者名簿も作成しておく必要があります。

 

労働者名簿に必要な事項は次のとおりです。

・労働者の氏名、性別、生年月日、履歴

・住所

・従事する業務の種類、雇い入れの年月日

・解雇・退職等があった場合は年月日および事由

・労働者が死亡した場合は、年月日および原因

 

フォーマットはこちら

雇用保険・社会保険に加入する場合は備考の基礎年金番号まで書いておくと良いです。

 

 

採用時に詳細を決めておけば、後々の給与計算の時にも困ることがなく

雇用する側も雇用される側も気持ちよく働く事ができますので

従業員を採用する時は必ず明示するようにしましょう。            (佐藤)

 

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経営者としての「資産運用」について(1)

資産運用の種類

資産運用といってもたくさんのものがあります。

例えば、

1、適切な役員報酬の決め方
2、役員のご家族の報酬の決め方
3、社会保険の削減方法
4、確定拠出年金の利用方法
5、小規模企業共済の利用方法
6、倒産防止共済の利用方法
7、生命保険の利用方法
などなど

ひとつずつこれから月1で解説していきますが、早く全部知りたい!という方は是非お問い合わせくださいませ。(0120-26-4445 , office@j-consulting.jp)

適切な役員報酬の決め方

まずは、
「適切な役員報酬の決め方」について、解説いたします。

ご存知のように、通常、期首に役員報酬を決め、1年間定額になるわけですが、社長がひとりで、他の役員がご家族だけなどという中小企業の場合、経費の大半を役員報酬が占め、その額が会社の黒字なのか赤字なのかを左右するものになっていることかと思われます。

少なく設定?多く設定?

少なく役員報酬を設定すると
・利益が出すぎて、法人税が多くなってしまう
・報酬が少ないとそもそも面白くない

多く役員報酬を設定すると
・実際に全額が期末までに受け取れていれば、とてもいいことなのですが、未払報酬がかなり多い状況ですと、所得税、住民税、社会保険料の支払いが多くなって、個人的なキャッシュの流れが悪くなってしまう 当然会社負担分の社会保険料も多くなってしまう

1年後の決算時に役員報酬も含めて、あまり法人税を多くしない方向ならば、ぎりぎりの役員報酬の額を決められればいいのですが、それができるのは、かなり完璧に近い予算計画が作成できるか、かなり完璧に近い占い師に占ってもらうかになるわけです。

もちろん、かなり完璧に近い予算計画を作成することがお勧めです。
(ただ経験上、中小企業の場合、予想外の出費や売上が多くあり、この数字が結局、予算計画を大きく狂わすことになることが多く見てきました。)

結局、お勧めは?

起業して1,2年目の経営者の方々(かなり完璧に近い予算書が作成できない方)に対するアドバイスは、「少なく役員報酬を設定する」ことをお勧めしています。
理由は、
1.少ないほうが、余計な経費(特に社会保険料)がかからない
2.1と関連したことですが、何よりもキャッシュの流れが悪くなることが経営悪化につながる
3.もし利益が出て、法人税が多くなってしまうならば、期末近くに対策をとることができる

(例えば、生命保険、決算賞与、2期目以降ならば倒産防止共済、30万円以下の必要な備品等を経費にする) 期末に対応するのは、聞こえは悪いかもしれませんが、「後回し」にして対策をとることができる

当社では、顧問先の経営者さんとは、何度も何度も打ち合わせをして、役員報酬を決めることがあります。
それだけ会社の経営としても、経営者さん個人的にも大事なものだからです。

また、上記資産運用2~7をうまく組み合わせて、考えに考えて、報酬額を決めることがより「上級な役員報酬に決め方」になるわけです。
 

(ゆはら)

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会社のお金のキホン―領収証(レシート)の役割―

領収証(レシート)の役割って?

会社でも個人でも日々目にすることの多い領収証(レシート)。

領収証を英訳するとレシート(receipt)なので、本来は同じものを指していますが

  領収証=手書き

  レシート=レジから出力されたもの

のように、使い分けている方も多いのではないでしょうか。

 

領収証は税法上(印紙税法)『金銭の受取書』と表記されます。

つまり、『代金、確かに受け取りました』という証明書類となるわけです。

レジ

 

領収証に記載することは決まっています

一口に領収証(レシート)といっても、上記に書いたように手書きのもの、レジから出されるもの等いろいろあります。

しかし、領収証としての要件は消費税法上できちんと定められています。

それが、

  1. 発行者の氏名または名称
  2. 取引年月日
  3. 取引の内容
  4. 取引金額
  5. 相手の氏名または名称

の5つです。

これが満たされていなければ、税法上の領収証としての役割は果たさないことになります。

※小売業をはじめ政令で定められている事業については、5については記載の必要のあるものから外れています。

 

会社の領収証の処理と気をつけるべき点

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会社としては、発行された日々の領収証をもとに経理処理を行います。

その際には会計面、税務面の両方から領収証を見る必要があります。

  • 会計面

領収証=支出を経費として認めるか否かという点でみる。

つまり、領収証に書かれている取引の内容が事業に関係があるかどうかという点が重要になってきます。

  • 税務面

領収証=税務上、ここでは特に税務署が税務調査で経費(損金)として認めるか否かという点でみる。

つまり、領収証に書かれている内容全てにおいて不備がないか、不正なものではないかという点が重要になってきます。

例えば、高額な取引の領収証が何枚もあったとして、

  • 宛名にあたる部分が「上様」、もしくは空欄である
  • 取引の内容を示す部分が「品代」もしくは空欄である

というような場合、『本当にあなた(の会社)が支払ったのか』『(本当は)何を買ったのか』等の疑問を持たれることは予測でき、調査の際に細かく追及される可能性もあります。

追及だけにとどまらず、税務署が認めない(否認)となってしまえば法人税等を修正申告・納税ということにもつながりかねません。

領収証をもらう、その時に

会社の経費で買い物をする時、

「領収証ください」

と言った時に、宛名を聞いてくれたら会社名を。

何も言わずに「上」と書かれそうになったら、もしくは、何も書かれずに渡されそうならば、すかさず会社名を伝えてください。

口頭で伝えてどうしても間違われてしまう場合は名刺等をもっていると便利ですね。

また、但し書きで「品代」等書かれてしまったりして、内容の詳細がわからなくなるものについては、内容のわかるもの、もしくは買ったものの内容がわかるようメモを添えて保管。

くれぐれも、発行された領収証に宛名や但し書きが無かったからと言って、後でご自分で書き足してしまうのは厳禁です。冒頭で記述したような領収証の意味を無くしてしまいます。

何気なくもらっている領収証(レシート)のもらい方、いま一度確認されてみてください。

(遠藤)

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速報!助成金情報平成26年度 16 「高年齢者・障害者等関係の助成金」⑬

平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。

今後も
高年齢者雇用安定助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
障害者雇用促進助成金
認定訓練助成事業費補助金
キャリア形成促進助成金

などの改定が見込まれておりますが、
この度公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。

今回は、障害者作業施設設置等助成金についてです。

C 高年齢者・障害者等関係の助成金
10 障害者作業施設設置等助成金

雇い入れるまたは継続して雇用する
障害者のために、その障害者の障害
特性による就労上の課題を克服する
作業施設等の設置・整備を行う事業主
に対して助成される制度です。

【助成額】

支給対象費用の2/3

次回は、障害者福祉施設設置等助成金についてです。

速報!助成金10 「 労働移動支援助成金の拡充案」④

労働移動支援助成金

今回も前回に引き続き、
労働移動支援助成金・再就職支援奨励金についてです。

労働移動支援助成金については、
日本再興戦略(平成25年6月14日)において、
「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換(失業なき労働移動の実現)」
を進めるとされたことを受け、
平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算
によりその拡充が盛り込まれました。

拡充の具体的な内容は、本年3月1日より施行されるべく、
今後労働政策審議会における審議を経た上で必要な
省令改正を行い正式に確定していく予定になっています。
現時点での拡充案は以下のとおりです。

1 再就職支援奨励金

● 再就職支援奨励金を受給するためには、
事業主が、事業規模の縮小等によって離職を
余儀なくされる労働者に対して講じようとする
再就職支援の内容を記載した「再就職援助計画」を
ハローワークに提出しその認定を受けている必要が
あります。

● 拡充内容は、「再就職援助計画」を、
施行日(平成26年3月1日を予定)以降、
離職日までにハローワークに提出した
場合に適用になります。

● 民間職業紹介事業者との再就職支援に係る
委託契約の締結は、「再就職援助計画」の
認定日以降、離職日までの間に行う必要があります。

次回は、受入れ人材育成支援奨励金の創設について
解説いたします。

速報!助成金8 「 労働移動支援助成金の拡充案」②

労働移動支援助成金

今回も前回に引き続き、労働移動支援助成金の
平成26年度拡充案について解説いたします。

労働移動支援助成金については、
日本再興戦略(平成25年6月14日)において、
「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換(失業なき労働移動の実現)」
を進めるとされたことを受け、
平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算
によりその拡充が盛り込まれました。

拡充の具体的な内容は、本年3月1日より施行されるべく、
今後労働政策審議会における審議を経た上で必要な
省令改正を行い正式に確定していく予定になっています。
現時点での拡充案は以下のとおりです。

1 再就職支援奨励金

● 再就職支援奨励金の拡充案

③支給額

現行   委託費用の2分の1
【45歳以上の対象者に係る支給額は3分の2】

拡充案 中小企業事業主
委託費用の3分の2
【45歳以上の対象者に係る支給額は5分の4】

中小企業事業主以外
委託費用の2分の1
【45歳以上の対象者に係る支給額は3分の2】

※ 委託総額または60万円のうち低い額を上限とする。
※ 支給額のうち10万円を再就職支援委託時に支給し、
残りを再就職実現時に支給。

④支給対象労働者の再就職実現までの期間に係る要件

現行   離職から2ヶ月以内
【45歳以上の対象者に係る要件は5ヶ月以内】
に再就職を実現した場合に支給再

拡充案 離職から6ヶ月以内
【45歳以上の対象者に係る要件は9ヶ月以内】
に再就職を実現した場合に支給

次回も、拡充案の続きを解説致します。

速報!助成金6 「仙台市事業復興型雇用創出助成金」

仙台市事業復興型雇用創出助成金

本助成金は、被災地域において安定的な雇用を創出する
ことを目的に、産業政策の支援対象となった市内の事業所
において、被災求職者を雇い入れた場合、雇い入れに係る
3年間の費用の一部が支給される制度です。

この助成金の対象要件のひとつに
平成25年4月1日以降平成26年3月31日までに新規雇用者を
1人以上雇い入れたこと
というものがあります。

また、今年度の新規申請の受付期限は、
平成26年3月3日(月曜日)までとされています。

支給申請を考えている事業主の方は早めの準備が必要です。

次回も助成金情報をお伝え致します。

速報!助成金4 「平成25年12月1日以降変更・雇用調整助成金」④

平成25年12月1日以降
雇用調整助成金

支給要件などが変更されました。

雇用調整助成金は、
平成25年12月1日以降、内容の一部が変更になりました。
現在受給中、又は今後ご利用をお考えの事業主の方々は
注意が必要です。
今回も、前回の続きで変更になった点についての解説です。

④教育訓練の見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

教育訓練の助成額の変更のほか、

教育訓練について見直しを行っています。

④-4  教育訓練の判断基準の見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

助成対象とならない教育訓練の判断基準について、

現行の①~⑨に⑩~⑭が追加されました。

助 成 金 の 対 象 と な ら な い 教 育 訓 練

【現行】
① その企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの
② 法令で義務づけられているもの
③ 転職や再就職の準備のためのもの
④ 教育訓練科目や職種などの内容に関する知識または技能、実務経験、
経歴を持つ指導員または講師※により行われるものでないもの
※資格の有無は問いません
⑤ 指導員または講師が不在のまま自習(ビデオやDVD等の視聴を含む)
を行うもの
⑥ 通常の生産ラインで実施するもの、または教育訓練過程で生産された
ものを販売する場合
⑦ 過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施する場合
⑧ 海外で行うもの
⑨ 外国人技能実習生に対して実施するもの

【追加】

⑩  職業に関する知識、技能又は技術の習得又は
向上を目的としていないもの
(例)意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅 等

⑪  職業または職務の種類を問わず、職業人として
共通して必要となるもの
(例)接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、
メンタルヘルス研修 等

⑫  趣味・教養を身につけることを目的とするもの
(例)日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、
話し方教室 等

⑬  実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの
(例)講演会、研究発表会、学会 等

⑭  通常の事業活動として遂行されることが適当なもの
(例)自社の商品知識研修、QCサークル 等

雇用助成金の見直し変更については以上です。
次回からは他の助成金について解説致します。

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