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会社設立 説明会予約受付中です

これから会社設立したいという方に、わかりやすく説明させていただきます。
無料です。

以下の日時で行っています。
(時間が合わないときは、お問い合わせください。他の日時を準備いたします)

12月26日 10時、14時
  27日 16時、18時

1月5日      10時、14時、18時
  7日   10時、14時

柚原 

  

疎明書について(トライアル雇用奨励金、特定求職者雇用開発助成金)

トラアイル雇用奨励金と特定求職者雇用開発助成金

トラアイル雇用奨励金3件(うち他県1件)、特定求職者雇用開発助成金3件を本日準備して、今年中に申請します。

最近、退職者が申請書に署名できない場合、「疎明書」が必要になっています。
添付しましたので、是非ご利用ください。

疎明書のダウンロードはこちらから

(柚原)

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0120-26-4445 受付時間 平日10:00~20:00(土日祝日は休み)

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確定申告 受付中!!

確定申告で困っている方、第1次締め切り12月26日です。
お早めにご相談ください。
office@j-consulting.jpもしくは
0120‐26‐4445まで

取次申請行政書士の登録をしました

行政書士になって、12年ほどになりますが、いまさら「取次申請行政書士」になりました。
これは、いわゆる外国籍の方の在留資格に関する手続きをする資格です。

顧問先のお客様で、外国籍の従業員さんがここ最近とても増えていますので、やはり相談がとても増えていました。

お役に立つには、取得しないとと思い、先日講習を受けてきました。

 

(柚原)

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またまた社会保険の調査がありました

基本的には会社が社会保険に加入すると1年後に調査が入ります。
今回は、顧問先のお客様となんと弊社から分社した4番目の会社です。

もちろん2社とも問題ありませんでした。
最近毎月2,3社調査があります。

 

 

(柚原)

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助成金の申請を大量にしました

11月30日までに提出しないといけない助成金申請が大量にありましたが、
終わりました。

重なるときついのですが、無事終了しました。

また新たな助成金の申請が12月にありますが。

 

 

(柚原)

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小規模企業共済について

小規模企業共済はされていますか

年末調整の時期になりましたが、
事業主の方々は、小規模企業共済はされていますでしょうか。

簡単に説明しますと、全額所得税控除になり、将来原則全額支給されるものです。

所得額によりますが、利回り30%の元本保証の商品はなかなかないですよね。

 

一括で払うことのメリット

弊社顧問先のお客様の半数以上はされていますが、一括で払うことのメリットがあります。

1、返戻金がある
2、役員報酬が変わらないにしても、そのほかの所得や控除されるものがあるならば、小規模企業共済の掛け金を変更して、調整ができる

 

 

(柚原)

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ユースエールの認定について

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本日仙台ハローワークにおいて、弊社株式会社アントレコンサルティングが、ユースエールの認定企業になりました。

ユースエールとは、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。

メリットとして、

1.求人に関するアピール

2.助成金の加算

3.公庫からの低金利融資

4.公共調達における加点評価

などが挙げられます。

どうしたら、認定されるのか気になる方は是非お問い合わせを。

お手伝いさせていただきます。                          (柚原)

 

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医療費が還付される?!~高額療養費について~

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医療費が還付される、というと大げさかもしれませんが、病院や薬局で支払った金額が1カ月で一定額を超えた場合、その超えた金額が支給される『高額療養費制度』というものがあります。

勤務先で社会保険に入っている人も、社会保険の扶養に入っている人も、国保に入っている人も使える制度です。

年齢や所得に応じて支払う医療費の上限が決められていますので、入院や手術などで医療費が高額になりそうな時(なった時)は是非使って下さい。

なお、病院窓口で支払いをした後、高額療養費の申請をすることももちろん可能ですが、申請から支給されるまでには診療月から3ヵ月以上かかるようです。

70歳未満の人で、あらかじめ手術や入院で医療費が高額になると分かる場合は、前もって『限度額適用認定証』を発行することがオススメです。医療機関等窓口で提示すれば、1ヵ月 の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。

 

※70歳以上の人は限度額適用認定証を発行しなくても、医療機関等窓口で「保険証」と「高齢受給者証」を提示すれば、医療費が自己負担限度額までになります。市町村民税が非課税などによる低所得者は、あらかじめ申請をすることで窓口での支払いが低所得者の自己負担限度額まで軽減されます。

自己負担限度額

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1カ月(1日~末日)の自己負担の上限額(自己負担限度額)は、平成28年5月現在で以下のように定められています。

※70歳未満の場合で、年間3回目までの金額です。4回目(直近12カ月間で3回以上高額療養費を使った場合)からはさらに自己負担限度額が下がります。

 所得区分

 自己負担限度額

標準報酬月額83万円以上

 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

標準報酬月額53万~79万円

 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

標準報酬月額28万~50万円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

標準報酬月額26万円以下

 57,600円

低所得者
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)

 35,400円

より詳しく確認したい場合は、協会けんぽの高額療養費簡易試算で確認すると分かりやすいです。

ちなみに、標準報酬月額は、毎月の給与から引かれる厚生年金保険料を0.08914で割るとおおよそ検討がつきます。※平成28年5月現在

 

≪具体例≫ 標準報酬月額30万円の人の場合が、医療費100万円(3割負担で30万)だった場合

◎自己負担限度額:80,100+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円

・限度額認定証を窓口で提示した場合

⇒窓口負担:87,430円+保険外負担分(差額ベッド代、インプラント費用等)+入院時の食事負担額等

・窓口で30万円+保険外負担分(差額ベッド代、インプラント費用等)や、入院時の食事負担額等を支払い、後日高額療養費の請求した場合

⇒高額療養費として30万ー87,430円=212,570円が支給されます。

 

※入院時の食事負担額は平成28年5月現在で1食360円(1日3食で1,080円)、差額ベッド代は個室や基本的に1~4人部屋に入院した時に保険適用外で別途かかる費用です。

限度額認定証

あらかじめ申請することで医療機関等窓口の負担を限度額までにできる認定証です。

申請用紙に記入して、ご自身が加入している医療保険(協会けんぽ、共済、市町村国保など)に提出してください。

協会けんぽの健康保険限度額適用認定申請書はこちら

 

無題

高額療養費申請書

後日申請することで自己負担限度額を超えた分の払い戻しが受けられます。

診療月の翌月1(自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日)から2年間申請できます。

 

協会けんぽの高額療養費申請書はこちら

 

 

 

社会保険の高額療養費と、税金の控除がうけられる医療費控除と混同してしまいがちですが、社会保険の高額医療費は窓口負担自体を軽くできるもの、もしくは診療月の翌月1日から2年間であればいつでも申請できる制度です。(税金の医療費控除は確定申告の時期にしかできません)

もし知らずに使ってなければ、是非申請してみてくださいね。

 

(佐藤)

 

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会社のお金のキホンー印紙税って?(2)ー

印紙税について、前回に続いて2回目です。

今回は特に領収証に対する税額について触れていきたいと思います。

 

領収書に対する印紙税額

印紙税の額は前回でも触れたとおり、文書に記載された金額で税額が定められています。

領収証に対しての税額の判断の際に気をつけなければならないのは消費税です。

消費税及び地方消費税の金額については、

『消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)が区分記載されている場合又は税込価格と税抜価格の両方が記載されていること等により、その取引における消費税額等の金額が明らかな場合には、次の文書についてはその消費税額等の金額は記載金額に含めない』

とされています。

※消費税の区分について該当する文書は下記の3つに限られています。

 第1号文書(売買契約書など)

 第2号文書(工事請負契約書など)

 第17号文書(領収書)

上記の点を踏まえると、同じ支払額の領収証でもその金額の記載方法によっては納税が必要な場合とそうでない場合がでてきます。

領収証

 

領収証と印紙税のケーススタディ

国税庁の印紙税額一覧表によると、領収証については5万円未満のものは非課税です。

(改定前の平成26年4月1日以前は3万円未満)

 

例えば、税込み50,760円(税抜き47,000円、消費税3,760円)の商品を購入した領収証について考えてみましょう。

同一のものを購入した4店舗でそれぞれ下記のような領収書が発行されました。

 

A店「47,000円(税抜)

   3,760円(消費税)」

 

B店「小計  47,000円

   消費税  3,760円

   計   50,760円」

 

C店「現計 50,760円

   内消費税等 3,760円」

 

D店「計 50,760円」

 

【このケースの場合】

消費税額が明らかな場合は記載金額に含めないとされているので、A店・B店・C店の領収証については47,000円に対する税額=非課税になります。

D店だけは、消費税額が不明なため、印紙税(収入印紙)が必要になります。

 

印紙税に消費税かかることがある??

 

印紙税=収入印紙の購入は基本的に非課税です。

しかし、収入印紙を購入する場所によっては課税取引とされるので注意です。

 

収入印紙を法務局や郵便局などの「郵便切手類販売所」または「印紙売りさばき所」で購入した場合は非課税です。

また、コンビニエンスストアでも「郵便切手類販売所」に指定されていれば、そこで購入した場合は非課税です。

 

注意しなければならないのが「金券ショップ」「格安チケット販売所」等での購入です。

これらは郵便切手類販売所等にはなっていないので、これらの店で収入印紙を購入した際は課税仕入れとなります。

 

収入印紙の購入イコール必ず非課税取引、ではないので、会計処理の際は気をつけなければなりません。

(遠藤)

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