派遣事業者が、労使協定方式を選択した場合の賃金水準が発表されました。概要や能力・経験指数調整と地域指数調整などの記載があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
派遣料金の見直しなど派遣先との調整を進めていく準備をそろそろ考えていくことが必要なようです。
派遣事業者が、労使協定方式を選択した場合の賃金水準が発表されました。概要や能力・経験指数調整と地域指数調整などの記載があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
派遣料金の見直しなど派遣先との調整を進めていく準備をそろそろ考えていくことが必要なようです。
労働者派遣事業を行っている事業者への調査が行われています。都道府県の労働局にはよりますが、ある労働局の調査内容について、記載しました。
以下が、調査内容です。
1)労働者派遣に関わる事項
①派遣基本契約書、派遣先からの抵触日通知書、個別契約書
②就業条件通知書
③派遣労働者通知書
④派遣元管理台帳
⑤派遣労働者に対する情報公開に関する書類
⑥マージン率に関する情報公開に関する書類
⑦段階的、体系的な教育訓練等の実施状況について
⑧雇用の安定措置の実施状況について
⑨派遣先事業所一覧
2)請負事業に関する事項
→ なぜ、請負契約まで調査するのか。
→ それは、請負契約という名のもとで、派遣が実態として行われていないか、を確認するためです。
3)その他、派遣元でなく、派遣先として、派遣従業員を受け入れてないかの調査もあります
→ 派遣先として問題なく運営しているかということだけでなく、派遣従業員を派遣している派遣元を調査することも目的としています。いわゆる反面調査です。
細かい調査が入るのは、事業所にとって面倒なことではありますが、きちんと書類を整備し、法律を正しく理解し、派遣事業を適正に運営していくことが、派遣先への信用の獲得と考えれば、この際に正していくことは決して悪いことではありません。
但し、書類が派遣先の協力が得られず、すぐに修正できない、もしくは法律を守っていく意識が低いと労働局に思われてしまうと、派遣事業の停止を言われることもあり得ます。
是非、調査に入られる前に、法律の正しい理解や書類の整備をしていただくことを強くお勧めいたします。
派遣について、理解している社会保険労務士はかなり少ない状況です。中途半端な知識で、労働局に対応することは危険ですので、派遣について理解されているかをよく確認して、相談された方がよろしいかと思われます。
会社設立の説明会を実施いたします。
設立以外に、会計、社会保険、労働保険、雇用保険、助成金、許認可についても説明させていただきます。
【東京】
5月23日 10時から16時(予約済)、17時、18時、19時
24日 10時、11時、14時、15時、16時、17時、18時、19時
【仙台】
27日 10時、11時(予約済)、
14時、15時、16時、17時、18時(予約済)、19時(予約済)
28日 14時
29日 16時から18時
上記日時以外をご希望の際は、ご都合の良い日時をお知らせくださいませ。
労働者派遣事業の説明会を実施いたします。
内容は、1)新規許可申請、2)同一労働同一賃金 について、どちらかご希望の方を説明させていただきます。
【東京】
5月23日 10時から16時(予約済)、17時、18時、19時
24日 10時、11時、14時、15時、16時、17時、18時、19時
【仙台】
27日 10時、11時(予約済)、
14時、15時、16時、17時、18時(予約済)、19時(予約済)
28日 14時
29日 16時から18時
上記日時以外をご希望の際は、ご都合の良い日時をお知らせくださいませ。
既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、労働者派遣事業においても「同一労働同一賃金」が2020年4月から大企業、中小企業にに関わらず全社、適用されます。
来年4月からの適用ですので、少し早く感じるかもしれませんが、来年の4月の派遣契約には料金等はすでに関連していますし、派遣先の会社ご担当者と早めに話し合いをされた方がよろしいのではないでしょうか。
以下について簡単に解説いたします
今後、各労働局では、派遣事業者に対して、同一労働同一賃金に関する説明会を開催する予定です。
個別でのご相談も弊社でさせていただいています。
(日時が合わない場合は、その旨をご連絡お願い致します。調整させていただきます。)
「キャリア形成(教育訓練)」や「事務所要件」「財産要件」など、労働局が作成しているマニュアルでは掲載していないことがありますので、なるべく無駄なく、申請ができるよう説明をさせていただきます。
首都圏(赤坂オフィス)
9月28日(金)
9時~受付終了 11時~ 13時~ 15時~ 17時~ 19時~
10月2日(火)
9時~ 11時~ 13時~ 15時~ 17時~ 19時~
・費用は無料です。
・ご持参いただくものは、お申し込み後連絡致します。
・1時間ほどかかります。
・不明点等ご相談ください。
下記まで、メールかお電話でお問い合わせをお願い致します。
各都道府県によって事業所における調査の方法や流れが異なります。
当事務所で分かっている調査内容について、記載しました。(変更されることもあります。気になる方は、こちらまでお問い合わせください。)
通常、調査は以下のケースにあります。
1、実地調査 派遣事業所が移転や追加されたり、特定からの切替時にされます。部屋の中の配置や個人情報の取扱いについて、調査されます。
2、定期指導 派遣事業が適正に行われているかどうか。派遣個別契約書、派遣元管理台帳、就業条件通知書などの書類の確認、実態として派遣事業が適正に行われているかどうか。
3、問題が起きた際の調査 派遣従業員から労働局への告発など問題発生した際の調査
下記では、特定からの切替時の調査について記載いたします。
東京都 上記1を切替申請後、1か月以内に通常行われます。実際は15分ほどです。許可に影響あり。2については、4年に1回は行われるので、切替時というわけでないので許可に影響なし。
埼玉県 東京都とほぼ同じ
千葉県 上記1,2を切替申請後、1か月から2か月の間に行われます。1は許可に影響ありますが、2は許可の時期には影響ないが、是正されるまで報告必要。
神奈川県 千葉県と同じ
宮城県 上記1,2を切替時申請後に、1か月後から2か月の間に行われます。1,2とも許可に影響あり。
岩手県 宮城県と同じ
他の都道府県の方もお問い合わせいただければ、調べてお知らせ致します。
日雇い派遣は、平成24年10月1日から原則禁止になっています。
あくまでも原則禁止なので、例外もあります。
例えば、
①派遣会社との労働契約期間が31日以上であれば、問題ありません。ただし、週20時間以上の勤務が実態としてないと日雇いと見なされます。
②以下の方々が派遣労働者になる場合は、日雇いになりません。
1.60歳以上の方
2.昼間に通学されている学生
3.副業として働く年収500万以上の方
4.世帯収入が500万以上で主たる主計者でない方
③ソフトウェアの開発など一部、職種によっても例外があります。
ここで、気になるのが、週20時間未満だと日雇い派遣とみなされることです。もし短時間勤務の派遣を考えるときは気をつけてください。
これから切替や新規で労働者派遣の許可申請をする皆さんが一番困っていて、相談件数が多いのが≪キャリア形成について≫です。
特定派遣をしている皆さんには、よく、『今更なにを教えないといけないのか・・・』と言われます。
共通して言えることですが、皆さんすごく難しくキャリア形成について考えているようです。
もちろん、派遣従業員さんの教育はとても必要ですし、許可を取れるように考える必要はあります。
そこで、当事務所では
◆許可が取れる
さらに
◆『時間』も『教育訓練に関する費用』もあまりかからない
ような方法を提案しています。
こちらからキャリア形成について説明することで、お客様は10分ほどで問題解決されています。
これから労働者派遣の切替や新規の許可申請をする方で、キャリア形成についてお悩みの場合はお問い合わせください。
(柚原)
労働者派遣許可申請で、特定派遣からの切替の際、新たに『職務代行者』を選任する必要があります。
職務代行者は、『派遣元責任者がやむを得ず業務を行えない時に、職務を代わりに行う方』です。
(注)派遣元責任者:読んで字のごとくですが、派遣元の責任者です。派遣社員へ就業に関する労働条件の明示、派遣元管理台帳の作成、派遣社員への助言・指導・苦情処理などを行います。
もう少し詳しく説明しますと、職務代行者は、
『派遣元責任者がクレーム処理や営業などで事務所を留守にする際に、事務所にいて、派遣に関する事務をする方』
といっていいでしょう。
職務代行者は、派遣元責任者と異なり、講習を受ける必要はありませんし、労務管理の経験も不要です。
また、通常、個人情報を取り扱いますので、内勤の事務や、総務の担当者がなることが多いです。
ここで困るのが『事務の従業員を雇っていない小規模の事業者』の方々です。
そもそも事務の従業員を雇わずに、今まで事業をされていた小規模の事業者は多くいらっしゃいます。
そこで皆さんが考えることは『家族が職務代行者になること』です。
家族が職務代行者になる場合、以下2点を確認する必要があります。
事業主の同居の親族は、原則として、雇用保険に加入することができません。
雇用保険法では、『申請して問題がなければ事業主の同居の親族も加入できる』と定められていますので、必ず加入する必要はありません。
労働局によっては、加入するように言っているところもありますが、間違いといっていいと思います。
正社員の4分の3以上勤務している場合、加入する必要があります。
多くの会社では、週40時間が所定労働時間ですので、週30時間以上勤務していると加入する必要があります。
それでは、果たして、職務代行者は週何時間は勤務しないといけないのでしょうか。
実は、明確な時間の定めは特に決まっていません。
そのため(これも労働局によって回答が異なりますが)、派遣元責任者の職務を代行できるのではあれば『勤務時間は問わない』ということになります。
ただ、常識的に考えて、週20時間未満などは職務を全うすることが難しいのではと思われ、労働局から指導が入る可能性があります。
今までの経験上、職務代行者については、労働局の担当官から特に問われることはありませんでした。
しかし、「本当に職務を代行できているのか?」と問われた場合、
『実は事務所に来ていなかった』とか『派遣のことは全く理解していない』ということでは、やはり指導の対象になると思います。
特に家族がなる場合、労働局の担当者にも「名目上なってるだけではないか?」と思われます。
ご家族がなることに関しては全く問題ないのですが、実態が伴っていることは当然必要です。
労働局も、今後、確認していくこともあるのではないかと思われます。
以上のことは、個々のケースによって異なることもあり得ます。
疑問等ございましたら、管轄の労働局か当事務所までお問い合わせください。
(柚原)
関連:申請期限が近づいています~労働者派遣事業 許可申請代行プラン~
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