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【労働者派遣】同一労働同一賃金について

 既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、労働者派遣事業においても「同一労働同一賃金」が2020年4月から大企業、中小企業にに関わらず全社、適用されます。
 来年4月からの適用ですので、少し早く感じるかもしれませんが、来年の4月の派遣契約には料金等はすでに関連していますし、派遣先の会社ご担当者と早めに話し合いをされた方がよろしいのではないでしょうか。

均等・均衡方式と労使協定方式について

 以下について簡単に解説いたします

  1. 均等・均衡方式と労使協定方式について(どちらかを選びます)
      本当に簡単に解説します。
      均等・均衡方式は、給与・賞与・退職金などを派遣先に合わせる
      労使協定方式は、給与・賞与・退職金などを派遣元会社内で労使で合意する、給与の額は、6,7月に発表される基準による。
  2. 1の方式の選び方
      多くの方と話しているとほとんどの方々は、労使協定方式を選んでいます。派遣先の会社に同じ様に勤務している方々の給料等の情報を聞くのにためらわない、またそもそも教えてもらえない、などという声もありました。また派遣先が大企業の場合に、特に退職金の額などが大きく異なるのも均等・均衡方式が選ばれない主な理由です。
  3. 注意点 退職金制度について
      均等・均衡方式は2でも記載しましたが、派遣先に合わせた退所金制度になります。ということは、派遣先に退職金制度がなければ、派遣従業員に退職金をその派遣期間分を支払う必要はありません。また入社して5年は支給されないなどの規定もよくあります。そのような場合も、同じように適用されます。
      一方、労基協定方式は、社内で退職金制度を作る必要があります。現在対象金制度がなくても派遣事業のために作る必要があります。しかも年収の6%という基準もあります。例えば、月額給与・手当25万円、賞与年間4か月分100万円で年収400万円ですので、6%は年24万円、月額2万円を退職金として新たに積み立てる必要があります。もちろん派遣料金の見直しが必要になります。

 今後、各労働局では、派遣事業者に対して、同一労働同一賃金に関する説明会を開催する予定です。
 個別でのご相談も弊社でさせていただいています。

【労働者派遣事業 】許可申請・個別説明会(無料) 

下記の日時で行っています。

(日時が合わない場合は、その旨をご連絡お願い致します。調整させていただきます。)

「キャリア形成(教育訓練)」や「事務所要件」「財産要件」など、労働局が作成しているマニュアルでは掲載していないことがありますので、なるべく無駄なく、申請ができるよう説明をさせていただきます。

首都圏(赤坂オフィス)

9月28日(金)
9時~受付終了 11時~ 13時~ 15時~ 17時~ 19時~

東北(仙台オフィス)

10月2日(火)
9時~ 11時~ 13時~ 15時~ 17時~ 19時~

 

・費用は無料です。
・ご持参いただくものは、お申し込み後連絡致します。
・1時間ほどかかります。
・不明点等ご相談ください。

下記まで、メールかお電話でお問い合わせをお願い致します。

お問い合わせはこちらから

調査について~労働者派遣事業

各都道府県によって事業所における調査の方法や流れが異なります。
当事務所で分かっている調査内容について、記載しました。(変更されることもあります。気になる方は、こちらまでお問い合わせください。)

通常、調査は以下のケースにあります。
1、実地調査 派遣事業所が移転や追加されたり、特定からの切替時にされます。部屋の中の配置や個人情報の取扱いについて、調査されます。
2、定期指導 派遣事業が適正に行われているかどうか。派遣個別契約書、派遣元管理台帳、就業条件通知書などの書類の確認、実態として派遣事業が適正に行われているかどうか。
3、問題が起きた際の調査 派遣従業員から労働局への告発など問題発生した際の調査

下記では、特定からの切替時の調査について記載いたします。
東京都 上記1を切替申請後、1か月以内に通常行われます。実際は15分ほどです。許可に影響あり。2については、4年に1回は行われるので、切替時というわけでないので許可に影響なし。
埼玉県 東京都とほぼ同じ
千葉県 上記1,2を切替申請後、1か月から2か月の間に行われます。1は許可に影響ありますが、2は許可の時期には影響ないが、是正されるまで報告必要。
神奈川県 千葉県と同じ
宮城県 上記1,2を切替時申請後に、1か月後から2か月の間に行われます。1,2とも許可に影響あり。
岩手県 宮城県と同じ 

他の都道府県の方もお問い合わせいただければ、調べてお知らせ致します。

 

 

 

 

 

日雇い派遣について~労働者派遣事業

日雇い派遣は、平成24年10月1日から原則禁止になっています。
あくまでも原則禁止なので、例外もあります。
例えば、
①派遣会社との労働契約期間が31日以上であれば、問題ありません。ただし、週20時間以上の勤務が実態としてないと日雇いと見なされます。
②以下の方々が派遣労働者になる場合は、日雇いになりません。
1.60歳以上の方
2.昼間に通学されている学生
3.副業として働く年収500万以上の方
4.世帯収入が500万以上で主たる主計者でない方
③ソフトウェアの開発など一部、職種によっても例外があります。
ここで、気になるのが、週20時間未満だと日雇い派遣とみなされることです。もし短時間勤務の派遣を考えるときは気をつけてください。

キャリア形成について~労働者派遣許可~

労働者派遣の許可申請をする皆さんが一番困っていること。。

これから切替や新規で労働者派遣の許可申請をする皆さんが一番困っていて、相談件数が多いのが≪キャリア形成について≫です。

特定派遣をしている皆さんには、よく、『今更なにを教えないといけないのか・・・』と言われます。

 

共通して言えることですが、皆さんすごく難しくキャリア形成について考えているようです。

もちろん、派遣従業員さんの教育はとても必要ですし、許可を取れるように考える必要はあります。

 

そこで、当事務所では

◆許可が取れる

さらに

◆『時間』も『教育訓練に関する費用』もあまりかからない

ような方法を提案しています。

 

こちらからキャリア形成について説明することで、お客様は10分ほどで問題解決されています。

 

これから労働者派遣の切替や新規の許可申請をする方で、キャリア形成についてお悩みの場合はお問い合わせください。

(柚原)

 

関連:申請期限が近づいています~労働者派遣事業 許可申請代行プラン~

職務代行者について~労働者派遣許可~

『職務代行者』とは

労働者派遣許可申請で、特定派遣からの切替の際、新たに『職務代行者』を選任する必要があります。

職務代行者は、『派遣元責任者がやむを得ず業務を行えない時に、職務を代わりに行う方』です。

(注)派遣元責任者:読んで字のごとくですが、派遣元の責任者です。派遣社員へ就業に関する労働条件の明示、派遣元管理台帳の作成、派遣社員への助言・指導・苦情処理などを行います。

もう少し詳しく説明しますと、職務代行者は、

『派遣元責任者がクレーム処理や営業などで事務所を留守にする際に、事務所にいて、派遣に関する事務をする方』

といっていいでしょう。

職務代行者に誰がなるか

職務代行者は、派遣元責任者と異なり、講習を受ける必要はありませんし、労務管理の経験も不要です。

また、通常、個人情報を取り扱いますので、内勤の事務や、総務の担当者がなることが多いです。

事務の従業員がいない場合・・・

ここで困るのが『事務の従業員を雇っていない小規模の事業者』の方々です。

そもそも事務の従業員を雇わずに、今まで事業をされていた小規模の事業者は多くいらっしゃいます。

そこで皆さんが考えることは『家族が職務代行者になること』です。

家族が職務代行者になる場合に確認すること

家族が職務代行者になる場合、以下2点を確認する必要があります。

1.雇用保険の加入

事業主の同居の親族は、原則として、雇用保険に加入することができません。

雇用保険法では、『申請して問題がなければ事業主の同居の親族も加入できる』と定められていますので、必ず加入する必要はありません。

労働局によっては、加入するように言っているところもありますが、間違いといっていいと思います。

2.社会保険の加入

正社員の4分の3以上勤務している場合、加入する必要があります。

多くの会社では、週40時間が所定労働時間ですので、週30時間以上勤務していると加入する必要があります。

職務代行者はどれくらい勤務しないといけないのか?

それでは、果たして、職務代行者は週何時間は勤務しないといけないのでしょうか。

実は、明確な時間の定めは特に決まっていません。

そのため(これも労働局によって回答が異なりますが)、派遣元責任者の職務を代行できるのではあれば『勤務時間は問わない』ということになります。

ただ、常識的に考えて、週20時間未満などは職務を全うすることが難しいのではと思われ、労働局から指導が入る可能性があります。

実態が伴っていることは当然必要です。

今までの経験上、職務代行者については、労働局の担当官から特に問われることはありませんでした。

しかし、「本当に職務を代行できているのか?」と問われた場合、

『実は事務所に来ていなかった』とか『派遣のことは全く理解していない』ということでは、やはり指導の対象になると思います。

特に家族がなる場合、労働局の担当者にも「名目上なってるだけではないか?」と思われます。

 

ご家族がなることに関しては全く問題ないのですが、実態が伴っていることは当然必要です。

労働局も、今後、確認していくこともあるのではないかと思われます。

以上のことは、個々のケースによって異なることもあり得ます。

 

疑問等ございましたら、管轄の労働局か当事務所までお問い合わせください。

(柚原)

関連:申請期限が近づいています~労働者派遣事業 許可申請代行プラン~

 

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【無料・説明会】労働者派遣許可申請について(東京2018.2)

労働者派遣の許可申請の無料説明会

無料の説明会を実施します。

労働者派遣の許可申請(切替・新規)に関して、無料の説明会を実施いたします。(およそ1時間)
日時:①2月2日(金)10時、13時、15時、17時、19時  
   ②2月8日(木)17時、19時
   ③2月9日(金)10時、13時、15時、17時、19時
   ④2月10日(土)10時
   ⑤2月19日(月)13時、15時、17時
   ⑥2月20日(火)10時、13時、15時
   ⑦2月26日(月)9時、12時
   他にご希望のお時間がございまいましたら、その旨をご連絡お願い致します。
場所:当社(港区赤坂9丁目1番7号レジデンシャル赤坂)

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無料の説明会を実施します(仙台)

労働者派遣の許可申請(切替・新規)に関して、無料の説明会を実施いたします。

【日時】

①1月30日(火)15時~、18時~

②2月2日(金)11時~、15時~、18時~

③2月10日 13時
④2月15日 17時
⑤2月16日 16時 18時
⑥2月17日 11時 14時 16時
⑦2月21日 11時 14時 16時
⑧2月22日 11時 14時 16時 18時
⑨2月23日 11時 14時 16時
⑩2月24日 11時 14時 16時
⑪2月27日 14時 16時 18時
⑫2月28日 11時 14時 16時

(およそ1時間、他の日時がご希望の場合は、お問い合わせください)

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労働者派遣の許可申請(切替・新規)に関して、無料の説明会を実施いたします。

日時:①1月26日(金)15時半~、

   ②1月27日(土)11時~(およそ1時間)

場所:当社(港区赤坂9丁目1番7号レジデンシャル赤坂)

 

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がんなどの治療と職業生活の両立支援の進め方について

先日、表題のセミナーを受けてきました。

がんと診断されたうちの「3割」が就労世代

定年も伸び、例えばがんと診断されたうちの「3割」が就労世代であるとのこと。

・病気に対する理解

・本人と本人以外の働き方

・面談(コミュニケーション)

など考えていかなければいけないことが多くありました。

治療と職業生活の両立支援

特に、働き方として、

・短時間勤務

・時差出勤

・残業・休日勤務減

・半日有給

・直行直帰

・職務変更

・担当エリア替え

など、会社が積極的に考えることはいくらでもできるということを認識しました。

従業員が治療しながら就業する状況に直面したときは、是非ご相談ください。

 

(柚原)

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