銀行が労働者派遣業に新規参入 11月22日施行
銀行法が改正され、登録人材派遣を前提とした労働者派遣業に参入できることになったそうです。
尚、2018年に銀行は有料職業紹介事業の参入が認められています。
銀行法が改正され、登録人材派遣を前提とした労働者派遣業に参入できることになったそうです。
尚、2018年に銀行は有料職業紹介事業の参入が認められています。
派遣「元」責任者は、派遣元事業所に、必ず勤務している必要があります。
では、派遣「先」責任者は、どうなのか。
まず、専属の派遣先責任者を選任する必要があります。専属とは、ある法人に複数の派遣先事業所がある場合、一人で複数の派遣先事業所を兼任することはできないということです。
例えば、本社に派遣先責任者が所属し、常駐していても、他の場所に派遣先事業所があっても問題はありません。但し、派遣先責任者の職務というものが、いろいろ規定されています。もし、派遣先事業所に所属せず、常駐していないことが労働局にわかった場合、労働局としては、当然職務が果たされているのかどうかは、しっかりと確認したいことになると思われます。別のオフィスで勤務されている場合は注意が必要です。
「職業紹介事業パンフレット―許可・更新等マニュアル―」によれば、事業所の要件の一部として以下の様に示されています。
次のいずれにも該当し、事業所として適切であること。
(イ) プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能であること。
具体的には、個室の設置、パーティション等での区分により、プライバシーを保護しつつ求人者
又は求職者に対応することが可能である構造を有すること。
ただし、上記の構造を有することに代えて、以下の(a)又は(b)のいずれかによっても、この(イ)の
要件を満たしているものと認めること。また、当分の間、以下の(c)によることも認めること。
(a) 予約制、近隣の貸部屋の確保等により、他の求人者又は求職者等と同室にならずに対
面の職業紹介を行うことができるような措置を講じること。この場合において、当該措
置を講じない運営がなされた場合には、許可の取消し対象となる旨の許可条件を付する
ものとすること。
(b) 専らインターネットを利用すること等により、対面を伴わない職業紹介を行うこと。
この場合において、対面を伴う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取消し対象とな
る旨の許可条件を付するものとすること。
(c) 事業所の面積がおおむね 20 ㎡以上であること。
最近、インターネットでの面接が増え、実際のところ、レンタルオフィスなどで運営する場合も不可能ではないのですが、管理体制(特に個人情報)がどれだけ確保できるのか、という点が求められます。上記のように、措置が講じていないと許可取り消しになります。許可時は体制が確保できていても、調査時にできていないなどということが起きないようにする必要があるわけです。
ちなみに、労働者派遣事業を行う際は、異なる要件になりますので、注意が必要です。
以下が、労働者派遣事業における事業所要件です。
事業所に関する判断
事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、その位置、設備
等からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であること。
・ 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当すること。
a 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制
する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にな
いこと。
b 労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること。
労働者派遣・有料職業紹介事業とも許可申請して、許可が下りるまでに3か月ほどかかります。
仮に、9月中(多くの労働局は9月15日まで)に申請した場合、12月1日に許可が下りるのが通常です。
申請した際は書類の上では、問題がないという判断で受理がされます。もし書類に間違いがあるなどした場合は
すぐに訂正できるならばそのまま進むことに通常なりますが、訂正に時間がかかるようですと上記でいう12月1日ではなく、1月1日になります。
よく許可申請のお問い合わせで「6か月かかるといわれた」とか「実際10か月かかった」とかよく聞きますが、
申請までの期間は通常1か月ほど、申請してから3か月ほどかかるのが通常です。
最短で申請しても3か月ほどかかりますが、許可が下りるまでに、労使協定を作成するなど準備にも時間がかかかりますので、案外忙しくなります。
労働者派遣事業は、ご存じの通り、最初3年ごと、1回目の更新以降5年ごとに更新がされますが、更新ごとに1回の定期調査があるとされています。(各労働局によって多少の違いはあります)
個別契約書や派遣元台帳等の記載が適切に行われているかという確認もありますが、派遣以外の「他社で作業をする外注契約」の実態確認が厳しくされます。
ソフトウェア業以外にも様々な業種の派遣業許可事業者が、派遣の許可があるにも関わらず、何らかの理由で、「外注契約(請負契約)」をしていることがあります。通常、社内で作業をしている分には当然問題ありませんが、
外注先で、作業をしている場合、派遣契約でなく、外注契約でしていることが問題視されることになります。
派遣契約の場合、派遣先の従業員とチームを組み、指示しないながら、もしくは確認しあいながら、作業を進めていくことになります。派遣先からの指示がなく、一人で作業をすることは現実的に無理なわけです。
外注契約の場合、もし現場の外注から指示をされることになった場合、外注先の社員が、現場に来ている従業員の所属先に「御社の社員さんに○○の作業を次にしてください」などと目の前に指示待ちの従業員がいるのに、いちいち電話等で連絡しないといけなくなります。
労働局が調査する際に、必ずと言っていいほど質問をされます。
外注先はあるか、ある場合、外注先に行って、作業をしているか、どのような形態で指示がされているか、
労働局は、外注先に電話をして実態を確認することもあります。
派遣業許可事業者の方々は、まずは外注先で作業されていることがあれば、実態を把握し、派遣契約に切り替えた方がいいと判断しましたら、すぐに外注先と契約の見直しをすることをお勧めいたします。大事になると、外注先との業務を即中止されるようなこともあります。
各都道府県でコロナ対策として、様々な助成金が行なわれています。
今回は、例として宮城県のものをご紹介いたします。
PowerPoint プレゼンテーション (pref.miyagi.jp)
今年の1月から12月までに新たに雇用された方が対象です。
県に確認したところ、一般トライアルやキャリアップ助成金などの
契約期間がある従業員さんも対象になるとのことでしたので、
対象がかなり広くなります。
詳しくは office@j-consulting.jp もしくは0120-26-4445
労働者派遣事業 許可申請代行プラン | ゆはら社会保険労務士・行政書士事務所 トータル経営サポートのアントレグループ 仙台 会社設立 (j-consulting.jp)
年金事務所における定期調査は通常3年に1回とされています。
よく指摘されることとして、
賞与届の提出がされているかどうかというものがあります。
賞与届はいわゆる賞与(ボーナス)を支給した際に届け出るものと思われがちですが、
賞与の定義が社会保険の手続きではかなり広くなります。
<対象となる賞与>
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。
賞与の対象外として、結婚祝金等の他には「大入り」があります。
大入りとは、原則全従業員に一律同額で少額を支給するものと考えられています。
賞与届をする対象として、見落としがちなのが
1、入社祝い金・支度金もしくは入社時における生活必需品の支給
2、年末年始手当など繁忙期における特別手当(年3回以下) 法定時間外手当等とは別のものとしての支給
3、2以外でも年3回以下支給される手当
判断が難しいこともありますので、ご確認お願い致します。
出勤をすることにより、不支給になっていた期間を同じ事由の傷病の場合、延長して受給ができることになりました。現状では1年6か月間受給できましたが、改正後、1年6か月分の日数が受給できるとのことです。
保険料に算定基礎の見直しや被保険者からの申請による資格喪失が可能になるそうです。みずから手続きできるようになるのは効率的です。申請が遅れることにより任意継続が選択できなくなるのはいいことでないので。
当事務所では、Zoomでの打ち合わせも可能です。資料をメール送り、電話もしくはZoomで、お問い合わせ当日でもお時間が合えば打ち合わせがすぐにできますので、コロナを気にしたり、お急ぎの場合も対応がしやすくなります。
通常、労働者派遣事業の許可申請をする際に、労働局では、必要書類に就業規則を定めています。
初めて許可申請について、お問い合わせいただくとき、必ず、「就業規則も変更しないといけないんですよね」と
質問されます。結論から申し上げますと、変更は不要です。「雇用契約書の変更で十分です」とお答えしています。
就業規則の変更となると、手間がかかり、わたくし共に依頼するにも余計に費用が発生されると思い、質問されているようです。実際は通常労働局では、雇用契約書に下記事項を記載すれば全く問題ありません。少なくとも当事務所では、雇用契約書に下記事項を記載してお渡ししています。雇用契約書の変更はもちろん無料です。手間もかかりません。
内容は、以下を掲載する必要があります。
1実施する教育訓練の受講時間は労働時間として取扱い、相当する賃金を支払う。
2無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない。また、有期雇用派遣労働者についても労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない。
3無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払うこととする。
就業規則
別途20万円→5万円(税抜)で作成※顧問契約をしている場合