当社は完全ではありませんが、
通常通り業務をしています。
決算が近い顧問先様や
給与計算のほかに
従業員さんが今回のことで
お亡くなりになり、労災申請を
することになります。
業務上することがたくさんあります。
当社は完全ではありませんが、
通常通り業務をしています。
決算が近い顧問先様や
給与計算のほかに
従業員さんが今回のことで
お亡くなりになり、労災申請を
することになります。
業務上することがたくさんあります。
12月が決算報告のお客様が6社あり、無事終わりました。
個人事業のお客様がまだありますが。
当社は、12月決算のお客様は比較的に少ないかもしれませんね。
会社設立から携わっていて、
設立時に、長めの営業年度をお勧めしているからでしょう。
当社の決算が終わり、
金曜日に申告に行き、
月曜日に支払いを済ます予定です。
そこで、新年度の予算を決算書を見ながら、土日で作成します。
結構経費が削減できそうです。
でも必ず予定以外の経費が
かかるんですよね。
この助成金は、まず該当する研修かどうかがポイントです。
その研修が該当する都道府県で前例があるならば、
スムーズにいきますが、
初めてだとやはり担当者に細かい説明が必要になります。
まずは、研修機関に確認することから始めるのが効率いいと思います。
顧問先のご依頼で調べましたが、
該当するするようでした。
良かったです。
飲食店の助成金として、地域再生創業助成金があります。
起業して六ヶ月の方が対象にになります。詳しくは後日説明致します。
明日二件該当する方が説明を聞きに当事務所にいらっしゃいます。
去年からおよそ20社ほど当事務所では申請しました。
一年かけて、かなりのボリュームがある助成金で、
20社申請していても本当に大変な助成金です。
ただ受給できる額は大きく、
お客さんの経営にとても役立つので、
やり甲斐ありますね。
助成金ホームページをリニューアルしました。
新しい助成金情報や実際受給されたお客様の声など
経営者様に参考になる内容になっています。
【月額1万円からの顧問契約】をスタートしました。
効率よく助成金を受給するためのサポートを
させていただきます。
5/2放送のがっちりマンデーで和歌山のコンピュータ横編み機で世界シェアナンバー1の島精機製作所が紹介されていました。
無縫製ニット横編み機を作り出し、世界のファッションブランドから注目されているという内容でした。
世界のファッションブランドといえば、秋田の佐藤繊維という会社が、ニット用の糸の製造に定評があり、欧米の一流ブランドに糸を提供しているそうです。
オバマ大統領の就任式で大統領夫人が来ていたカーディガン(ニナリッチ)に使われていた糸が佐藤繊維のものだということで注目を浴びました。
糸の製造だけではなく、ニット製品の企画、デザイン、販売まで自社で行いオリジナルブランドを展開しています。
島精機製作所や佐藤繊維のようにものづくりにこだわる姿勢や高い技術力を見せられると、テンションあがります。
さて、今日は損金算入・損金不算入について書きます。
今後ここで会計について説明していく中で「損金不算入」という言葉が出てくることになります。
そこで、まずこの損金不算入について触れておきたいと思います。
◆「利益」と「所得」のちがい
収益-費用=利益(会計)
益金-損金=所得(法人税法)
会計上の会社の利益と法人税法上の会社の課税所得は、必ずしも一致しません。
ほとんどの会計上の「収益」は法人税法上の「益金」になりますし、会計上の「費用」は法人税法上の「損金」になります。
しかし、すべての会計上の「収益」が法人税法上の「益金」に、すべての会計上の「費用」が法人税法上の「損金」になるわけではないのです。
両者のちがいはその目的にあります。
収益・費用・利益は、会計的な考え方に基づき、会社の財務状態(貸借対照表)や経営成績(損益計算書)を正確に表すという目的があります。
益金・損金・所得は、税務的な考え方に基づき、課税の公平や国の税務政策などにも配慮するという目的があります。
そのため、「利益」と「所得」はイコールとはならないのです。
わたしたちが特に注意しなければならないのは、会計上の費用が法人税法上の損金になるかどうかということで、会計上の費用が法人税法上も損金になることを「損金算入」、会計上の費用が法人税法上は損金にならないことを「損金不算入」といいます。
会計上の利益が100万円であったとしても、費用の中に損金不算入となるものが20万円含まれていれば、課税所得は100万円+20万円=120万円となり、この120万円に対して法人税額が算定されることになるのです。
就業規則
別途20万円→5万円(税抜)で作成※顧問契約をしている場合