来年の3月31日までの
利用になります。
3年分の利子と保証料を仙台市が負担することに
なります。
仙台市の担当者に確認したところでは
罹災証明書があれば、借りやすい感じですね。
もちろん、限度額は、銀行の判断ですが。
顧問先でも、修繕費や運営資金で借りました。
来年の3月31日までの
利用になります。
3年分の利子と保証料を仙台市が負担することに
なります。
仙台市の担当者に確認したところでは
罹災証明書があれば、借りやすい感じですね。
もちろん、限度額は、銀行の判断ですが。
顧問先でも、修繕費や運営資金で借りました。
雇用調整助成金が上乗せになるとのことでしたので
宮城県庁に確認したところ、正式には10月に決まるとのことでした。
以下ヤフー記事です
宮城県は、国の雇用調整助成金を受ける県内の事業所に、県が一定金額を上乗せして支給する独自制度「県雇用維持奨励金」を創設する。助成金の上乗せ制度を設けるのは、東北で初めて。
対象は、東日本大震災の影響で事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員の解雇を防ぐために雇用調整(休業、出向など)を行っている事業所。期間は来年3月末まで。県は約1000社の申請を見込み、約5億6000万円を充てる。
県が助成するのは雇用調整にかかる費用の一部。中小企業には経費の10分の1、大企業には9分の1を上乗せする。1人1日1000円を上限とした。国の助成率は、大企業で3分の2、中小企業で10分の8となっている。
県は独自制度を通じ、雇用調整を行う事業所の負担軽減を図り、雇用の維持、人材流出の防止を目指す。
宮城労働局によると、震災後の支給要件緩和に伴う雇用調整助成金の申請件数は、7月末現在で延べ7901件。雇用調整を行う被災事業所が多く、負担増が懸念されていた。
今回は、受給できる対象事業主について
解説いたします。
雇用保険の適用事業主であり、定年
年齢の引上げ等を実施した日(以下
「実施日」という。)において中小企業
事業主(常用被保険者の数が300人
以下の事業主)であること。
実施日の1年前の日から支給申請日
の前日までの期間に高年齢者雇用安
定法第8条又は第9条違反がないこと。
事業主が実施した措置が平成18年
4月1日以降において就業規則等に
より定められていた旧定年年齢・旧
継続雇用制度を超えるものであること。
支給申請日の前日において、実施日
から起算して6ヶ月以上が経過しており、
実施日から支給申請日の前日までに
制度の引下げを行っていないこと。
支給申請日の前日において、当該事
業主に1年以上継続して雇用されて
いる60歳以上の常用被保険者が1人
(新たに支給対象となる制度を有する
法人の設立等を行った場合は、当該
事業主に雇用されている60歳以上
の常用被保険者が3人)以上いること。
今回で、この助成金は、最終回になります。
次回はまた新しい助成金を紹介します。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
mail office@j-consulting.jp
助成金のことならば
http://www.j-consulting.jp/joseikin/
新顧問契約!!月額3,980円
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会社設立ならば(首都圏)
http://www.npo-consulting-office-tohoku.com/
会社設立ならば(仙台)
http://yuharakoji.shosi.info/
今回は、受給額について解説します。
事業主が実施した措置及び企業規模
(実施日において当該事業主に雇用さ
れている常用被保険者(※)の数)に応
じて、額を支給します。又、あわせて高
年齢者の勤務時間を多様化する制度
を導入する事業主に、企業規模によら
ず一律20万円を加算します。
(※)常用被保険者とは、雇用保険の一
般被保険者及び高年齢継続被保険
者をいう。
実際の額については、是非お問い合わせ
下さい。
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今回から
新たに違う助成金を解説します。
「定年引上げ等奨励金」になります。
この助成金は
65歳以上への定年引上、定年の定めの廃止、
希望者全員を対象とする65歳以上迄の継続
雇用制度の導入又はこれらの措置とあわせて高
年齢者の勤務時間の多様化に取り組む中小企
業事業主に対して助成します。
次回から詳しく解説いたします。
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今回は、
「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」
の助成率と支給限度日数及び対象期間を
解説いたします。
【助成率】
|
|
解雇等を行わない場合 |
教育訓練を行った場合の加算額 |
大企業 |
2/3 |
3/4 |
事業所内訓練 2,000円 事業所外訓練 4,000円 |
中小企業 |
4/5 |
9/10 |
事業所内訓練 3,000円 事業所外訓練 6,000円 |
※ 1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額7,505円(平成22年8月1日現在)を日額の上限とします。
【支給限度日数及び対象期間】
休業又は教育訓練を実施する場合、支給限度日数は3年間で300日です。
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今回は、前回に続いて、
「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」
の内容について、紹介します。
以下の1又は2の用件を満たす事業主が、その雇用
する労働者を休業、教育訓練等をすることにより雇用
の維持を行った場合、休業手当、教育訓練の際の賃
金等の一部を助成します。さらに、労働者を雇用等し
ていない場合は、助成率が上乗せされます。
(1) 売上高又は生産量の最近3ヶ月間の月平均値が
その直前3ヶ月又は前年同期に比べて5%以上減
少していること(中小企業で直近の決算等の経常
損益が赤字の場合、5%未満の減少でも可能)
(2) 円高の影響により売上高又は生産量の回復が
遅れている事業主であって、売上高又は生産量の
最近3ヶ月間の月平均値が3年前同期に比べ15%
以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字の
事業主であること(大企業事業主については対象期間
の初日が平成22年12月14日から平成23年12月
13日、中小企業事業主については対象期間の初日
が平成22年12月2日から平成23年12月1日まで
の間にあるものに限ります。)
次回は、助成率について、解説します。
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今回から助成金について、
いろいろと書かせていただきます。
今回は
「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」
について、解説します。
この助成金は、
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由
により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
一時的に休業、教育訓練等により、労働者の雇用
の維持を図る場合、その賃金等の一部を助成します。
次回からは2回に分けて、詳しく解説します。
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《助成金・個別相談会 参加料無料》のお知らせで
す。
…【仙台オフィス】
現在空いている時間です。
9月2日 10時、11時、13時、14時、15時、16時、1
7時、18時、19時
9月3日 10時、11時、13時、17時
参加料無料
仙台市青葉区五橋1-1-58(仙台駅徒歩5分)
こちらです→http://www.j-consulting.jp/josikin/
お申し込み方法 下記メールまで、会社名・参加者氏名・電話番号
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…【東京オフィス】
現在空いている時間です。
8月29日 10時、11時、13時、14時、15時、16時、
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8月30日 15時、16時、17時、18時、19時
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