令和4年4月からの改正の内容
令和4年4月改正ということは、令和4年4月1日以降の日において、転換がされることを意味しますので、令和4年3月31日までに正社員転換などをしている場合は、下記改正には関係ありません。
改正点(正社員化コースのみ)
1,有期→無期 なくなります。※派遣元の有期派遣社員から無期派遣社員もなくなることになります。
2,正社員の定義
現行 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
改正後 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
※不明なのが、賞与などがそもそも無い会社はどうなるのかの説明はありません。
3,非正規労働者の定義
現行 6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
改正後 賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月
以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
※不明なのが、何を「異なる雇用区分」とするのか例がないのでよくわかりません。
上記不明点が多く、労働局に確認しても不明なままです。もう少しすると詳細がわかると思います。
わかりましたら、お知らせいたします。