今回から別の助成金の解説になります。
高年齢者(65歳以上の方)をハローワーク等の紹介により、
継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、
賃金の一部を支給する助成金です。
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者で、
以下の要件を満たす者に限ります。
①紹介日及び雇入れ日現在において、
雇入れに係る事業主以外の事業主と
一週間の所定労働時間が20時間以上の
雇用関係にない者
②雇用保険又は船員保険の被保険者資格を
喪失した離職の日から3年以内に雇入れられた者
③雇用保険又は船員保険の被保険者資格を
喪失した離職の日から以前1年間に被保険者期間が
6ヶ月以上あった者
また、ハローワーク等(※)の紹介により、
一週間の所定労働時間が
20時間以上の労働者として雇入れた場合で
且つ1年以上継続して雇用する事が確実な
場合に限ります。
※ハローワーク等とは、ハローワーク以外に
地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る
同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者
及び無料船員職業紹介事業者等です。
次回は助成額について解説致します。
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