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助成金シリーズその33 通年雇用奨励金(3)

今回は前回の続きで、

季節労働者を通年雇用した場合の助成金の助成内容3つめと

4つめの解説になります。

この助成金は北海道、青森県等(13道県)の積雪寒冷地に

おいて、賃金等の一部が助成される制度です。

助成内容の3つめは、

  3  季節労働者を季節的業務以外の業務に転換させることにより

   通年雇用した場合は、業務転換の開始日から起算して

   6か月の期間に支払った賃金の1/3の額(限度額71万円)を

   支給します。

 助成内容の4つめは

4  季節労働者を対象期間中、事業所内等の業務に従事させ、

 職業訓練を実施する場合は、対象労働者1名あたりの

 賃金の助成額に加えて、職業訓練の内容により、次の額を支給します。

【季節的業務の訓練】

  訓練の実施に要した費用の1/2 (限度額3万円)

【季節的業務以外の訓練】

  訓練の実施に要した費用の2/3 (限度額4万円)

次回は助成内容5つめを解説します。

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助成金シリーズその32 通年雇用奨励金(2)

今回は前回の続きで、

季節労働者を通年雇用した場合の助成金の助成内容2つめの

解説です。

この助成金は北海道、青森県等(13道県)の積雪寒冷地に

おいて、賃金等の一部が助成される制度です。

助成内容の2つめは、

2  季節労働者を通年雇用したものの、一時的に休業させた

  場合は、事業所内・外就業助成の申請回数3回のうち、

  年度ごとに事業所内・外就業助成か休業助成のいずれかを

  選択し、対象労働者1名あたり2回まで助成金が

  支給されます。

助成額は、

【休業助成の申請が1回目の場合】

1 月から4 月に支払った休業手当( 最大60 日分) 及び

対象期間に支払った賃金( 休業手当を除く) の合計額の1/2

(限度額:新規継続労働者71万円 継続,再継続労働者54万円)

【休業助成の申請が2回目の場合】

1 月から4 月に支払った休業手当( 最大60 日分) 及び

対象期間に支払った賃金(休業手当を除く)の合計額の

1/3 (54万円を限度)

次回は助成内容3つめを解説します。

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助成金シリーズその31 通年雇用奨励金(1)

 今回から新しい助成金について解説します。

今回からは季節労働者を通年雇用した場合の助成金についてです。

この助成金は北海道、青森県等(13道県)の積雪寒冷地において、

賃金等の一部が助成される制度です。

助成内容の1つめは、

1.季節労働者を対象期間( 12 月16 日~翌年3 月15 日)中、

  通年雇用した場合は、その対象労働者に対して対象期間

  に支払った賃金の2/3の額(第1回目)を支給します。
  なお、対象労働者1名あたり第1回目の支給も含めて

  継続して最大3回まで支給します。

【新規継続労働者(第1回目の対象労働者)】

   対象期間に支払った賃金の2/3 (限度額71万円)

【継続、再継続労働者(第2、3回目の対象労働者)】

   対象期間に支払った賃金の1/2 (限度額54万円)

 また、対象期間中、指定地域外で請負により指定業種に

属する事業を行うことで通年雇用する場合、対象労働者の

移動に要した経費相当額(限度額15万円)を支給します。

次回は助成内容の2つめを解説します。

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助成金シリーズその30 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進奨励金)(2)

今回は、前回解説しました沖縄若年者雇用促進奨励金の

受給手続きと利用にあたっての注意点について解説します。

○ 300万円以上の事業所の設置・整備に伴う雇入れを

  予定している事業主は、沖縄若年者等の雇用に関する計画書を

沖縄労働局長に提出してください。

○ 事業所の設置・整備に伴う雇入れが完了したときは、

   完了届を沖縄労働局長に提出してください。

○ 支給を受けるには、支給対象期間(6ヶ月)ごとに、支給対象期間後

  1ヶ月以内に、必要な書類を添えて支給申請書提出してください。

○ 計画日から完了日から起算して6ヶ月を

   経過した日までの間に、

   当該事業所で雇用する被保険者を

   解雇等事業主都合で離職させた事業主、

   あるいは全労働者の6%(その数が3人以下の時は3人)を

   超える割合で特定受給資格者である離職者を

   発生させた事業主に対しては、支給されません。

○ 対象者が過去3年間に当該事業主の事業所において

   雇用保険の被保険者として雇用されていたことがある場合は、

   支給対象となりません。

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助成金シリーズその29 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進奨励金)(1)

今回は沖縄県の助成金についての解説です。

沖縄県において、300万円以上の事業所の

設置・整備あるいは創業に伴い、

沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を

3人以上継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、

賃金の一部を助成する制度です。

助成内容は、

計画日から完了日までの間に雇い入れた若年求職者に対し、

完了日以後に支払った賃金に相当する額の

1/4(中小企業については1/3)を

1年間(対象労働者等の定着状況が特に優良な場合は2年間)助成します。

 

助成額は、対象者一人につき、年間120万円を限度とします。

次回は受給手続きについて解説します。

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助成金シリーズその28 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(3)

今回は受給手続きと注意点についての解説です。

 

 

○ 300万円以上の事業所の設置・整備に伴う雇入れを

  予定している事業主は、その旨の計画書を管轄都道府県労働局長に

  提出してください。

 

○ 事業所の設置・整備に伴う雇入れが完了したときは、

   その旨を届けるとともに、必要な書類を添えて

   申請資格の確認及び第1回目の支給申請を行ってください。

 

○ 完了日の1年後を第2回目の「支給時期」、

  完了日の2年後を第3回目の「支給時期」とし、

  その翌日から起算して1ヶ月以内に必要な書類を添えて

  支給申請を行う必要があります。

 

 

○ 完了日の翌日から起算して、1年ごとに区分した時期の末日における

   当該事業所の継続して雇用する労働者の数が、

   完了日における当該事業所の継続して雇用する労働者の

   数未満となったとき、当該奨励金は支給されません。

 

○ 対象者が過去3年間に当該事業主の事業所において

   雇用保険の被保険者として雇用されていたことがある場合は、

   支給対象となりません。

 

○ 完了日において、当該事業所で対象労働者を雇用しなくなったとき

   (当該雇用しなくなったとき以降速やかに、新たに継続して雇用する

   労働者を雇い入れたときは除きます。ただし、解雇等事業主都合で

   離職させた事業主は、対象労働者の補充は行えません。)、

   当該奨励金は支給されません。

 

○ 計画日から完了日までの間に、当該事業所で雇用する被保険者を

   解雇等事業主都合で離職させた事業主、あるいは全労働者の6%

   (その数が3人以下の時は3人)を超える割合で特定受給資格者である

   離職者を発生させた事業主に対しては、支給されません。

 

 

 

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助成金シリーズその27 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(2)

今回は前回の続きで、助成額の解説です。

整備・設置に要した費用300万円以上1000万円未満              

対象労働者の数

3(2)~4人      →  40万円    5~9人  →  65万円

10~19人   → 90万円    20人以上 →  120万円

整備・設置に要した費用1000万円以上5000万円未満

対象労働者の数

3(2)~4人      →  180万円    5~9人  →  300万円

10~19人   → 420万円    20人以上 →  540万円

整備・設置に要した費用5000万円以上

対象労働者の数

3(2)~4人      →  300万円    5~9人  →  500万円

10~19人   → 700万円    20人以上 →  900万円 

(  )内は創業の場合

また、雇い入れた対象労働者が、事業主都合による解雇等により、

前職を離職していた場合、第2回目以降の支給時期に

在職しているものの数(最大5人まで。補充者はふくまれません。)に応じ、

1人につき50万円の追加助成を行います。

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助成金シリーズその26 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(1)

今回から新しい助成金について解説します。

雇用機会が特に不足している地域等において、

300万円以上の事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、

当該地域に居住する求職者等を3人(創業については2人)以上

雇い入れた場合、一定額を助成します。

同意雇用開発促進地位(※1)又は

過疎等雇用改善地域(※2)において、

地域求職者等を継続して雇用する労働者

(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れ、

かつ、それに伴い事業所の設置・整備を行った事業主に対して、

雇い入れた労働者の数及び設置・整備に要した費用に応じて、

1年ごとに3回支給される制度です。

※1 同意雇用開発促進地域は、

   都道府県策定(国の同意済み)の

   地域雇用開発計画に定められた地域です。

※2 過疎等雇用改善地域は、若年層・壮年層の流出の

   著しい地域及び離党地域であって、厚生労働大臣が

   していする地域です。

次回は助成額について解説します。

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助成金シリーズその25 特定求職者雇用開発助成金(高年齢雇用開発特別奨励金)(3)

今回は高年齢雇用開発特別奨励金の最後の解説です。

利用にあたっての注意点

○ ハローワーク等の紹介を受けた日及び雇入れ日において、

  雇用保険の被保険者である者や

  雇い入れに係る事業主以外の事業主と

  一週間の所定労働時間が20時間以上の

  雇用関係にある者を雇い入れる場合は、

  支給対象となりません。

○ 対象者が雇い入れ日の前日から

  過去3年間に働いたことのある事業所

  (出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修を含む)

  に雇い入れられる場合は、支給対象となりません。

○ ハローワーク等の紹介日以前に

  雇用の内定があった対象者を雇い入れる場合は、

  支給対象となりません。

○ 対象者の雇い入れ日の前日から起算して

  6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に

  被保険者を事業主都合により解雇している場合、

  又は同期間において雇入れ日における被保険者数の

  6%を超える被保険者を特定受給資格者となる

  離職理由により離職させている場合

  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、

  助成金は支給されません。

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、

  第2回目の支給申請は行えます。

  (ただし、第1回目分は支給されません)

○ この他にも支給の要件がありますので詳しくは下記までお尋ね下さい。

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助成金シリーズその24 特定求職者雇用開発助成金(高年齢雇用開発特別奨励金)(2)

今回は前回の続きで、

高年齢者(65歳以上の方)をハローワーク等の紹介により、

継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、

賃金の一部を支給する助成金の助成額の解説です。

 

一週間の所定労働時間 30時間以上

支給額   50(90)万円

→ 第1期 25(45)万円 第2期 25(45)万円 (支給対象期(6ヶ月)毎の支給額)

 

 

一週間の所定労働時間20時間以上30時間未満

支給額   30(60)万円

→ 第1期 15(30)万円  第2期 15(30)万円 (支給対象期(6ヶ月)毎の支給額)

  (  )内は中小企業に対する支給額

○ 高年齢者雇用開発特別奨励金は、

  対象労働者を雇い入れた後、

  支給対象期(6ヶ月)ごとに、2回にわけて支給されます。

○ 支給を受けるには、支給対象期(6ヶ月)ごとに、

  支給申請書等の必要書類を

  労働局またはハローワークに提出する必要があります。

  支給申請期限は、各支給対象期後1ヶ月以内です。

この続きは次回、解説します。

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