今回は前回の続きで、
季節労働者を通年雇用した場合の助成金の助成内容3つめと
4つめの解説になります。
この助成金は北海道、青森県等(13道県)の積雪寒冷地に
おいて、賃金等の一部が助成される制度です。
助成内容の3つめは、
3 季節労働者を季節的業務以外の業務に転換させることにより
通年雇用した場合は、業務転換の開始日から起算して
6か月の期間に支払った賃金の1/3の額(限度額71万円)を
支給します。
助成内容の4つめは
4 季節労働者を対象期間中、事業所内等の業務に従事させ、
職業訓練を実施する場合は、対象労働者1名あたりの
賃金の助成額に加えて、職業訓練の内容により、次の額を支給します。
【季節的業務の訓練】
訓練の実施に要した費用の1/2 (限度額3万円)
【季節的業務以外の訓練】
訓練の実施に要した費用の2/3 (限度額4万円)
次回は助成内容5つめを解説します。
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