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助成金シリーズその44 若年者等正規雇用化特別奨励金(3)

今回は、長年フリーターや内定を取り消された学生等を

雇い入れた場合の奨励金の助成内容の続きです。

 

 

長年フリーター等(注1)や

採用内定を取り消された学生等(注2)を

正規雇用した場合に奨励金が支給されますが、

フリーター・内定を取り消された学生の定義は

以下のとおりです。

 

〈注1〉年長フリーター等の正規雇用について

 

① ハローワーク又は地方運輸局に奨励金の対象となる

  年長フリーター等の求人枠を設けて正規雇用する場合
・ ハローワーク又は地方運輸局からの紹介によること
・ 対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
・ 雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、

 その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が

 適当であると安定所長又は地方運輸局長が認める者
② トライアル雇用後に引き続き正規雇用する場合
・ トライアル雇用開始日の満年齢が40歳未満
・ トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者で

 なかった者
③ 有期実習型訓練修了者〈※〉を正規雇用する場合
・ 有期実習型訓練修了後の雇入れ日

  (有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、当該訓練生
   を正規雇用した場合は訓練開始日)

  現在の満年齢が25歳以上40歳未満
 ※「有期実習型訓練修了者」とは、企業現場における

   実習(OJT)と教育訓練機関等における座学(OFF-JT)とを

   組み合わせた実践的な職業訓練を修了した者。

 
〈注2〉採用内定を取り消された学生等の正規雇用について
・ ハローワーク又は地方運輸局に奨励金の対象となる求人を提出し、

 採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者を

 ハローワーク又は地方運輸局の紹介により正規雇用すること
・ 対象者の雇入れ日現在の満年齢が40歳未満

 

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

 

助成金シリーズその43 若年者等正規雇用化特別奨励金(2)

今回は前回の続き、長年フリーターや

内定を取り消された学生等を雇い入れた場合の

奨励金の助成内容についてです。

長年フリーター等(注1)や

採用内定を取り消された学生等(注2)を

正規雇用した場合、対象者1人につき

中小企業は100万円、大企業は50万円の

奨励金を、下記のとおり3回に分けて支給されます。

【支給申請時期】            【支給額】

正規雇用後6カ月経過後(1回目)  ⇒ 50万円(大企業25万円)

正規雇用後1年6カ月経過後(2回目) ⇒ 25万円(大企業12万5千円)

正規雇用後2年6カ月経過後(3回目) ⇒ 25万円(大企業12万5千円)

次回はフリーター(注1)と内定を取り消された学生(注2)の
定義について解説します。

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助成金シリーズその42 若年者等正規雇用化特別奨励金(1)

今回から新しい助成金の解説を致します。

今回からは長年フリーターや内定を

取り消された学生等を雇い入れた場合の

助成金についてです。

この助成金は、長年フリーター等や

内定を取り消されて就職先が

未決定の学生等を、

ハローワーク等の紹介により

正規雇用する場合、

一定期間経過後に

奨励金を支給する制度です。

次回は助成内容の解説をします。

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助成金シリーズその41 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(4)

今回は、派遣先で派遣労働者を雇い入れた

場合の奨励金の最終回で、

受給手続きと注意点について解説します。

○ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、

  支給対象期ごとに3回に分けて支給される。

○ 支給を受けるには、それぞれ支給対象期の末日の翌日から

  起算して1か月以内に必要な書類を添えて支給申請書を

  都道府県労働局または公共職業安定所に提出する必要がある。

○ 派遣労働者を雇い入れる際の雇用形態が期間の定めのないもの、

  または6ヶ月以上の有期契約(更新有りの場合に限る)であること。

○ 派遣先事業主が直接雇用に係る労働者について

   特定求職者雇用開発助成金や

   若年者等正規雇用化特別奨励金などの雇い入れ助成金の

   支給を受けていないこと。

○ 雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給申請書の

   提出日までに間に事業所の労働者を解雇していないこと。

  (勧奨退職等の事業主からのはたらきかけによる退職を含む)

○ 労働関係法令の違反を行っていないこと。

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助成金シリーズその40 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(3)

今回は、派遣先で派遣労働者を雇い入れた

場合の奨励金の助成内容の続きです。

派遣労働者を直接雇い入れてから

6か月、1年6か月、2年6か月経過後、

下記に掲げる額を支給します。

【6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合】

大企業 計25万円

6か月経過後 15万円

1年6か月経過後 5万

2年6か月経過後 5万

中小企業 計50万円

6か月経過後 30万円

1年6か月経過後 10万

2年6か月経過後 10万

次回は 受給手続きについて解説します。

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労務問題や就業規則などを中心に、労務・求人登録手続き代行・雇用契約書チェック・

雇用助成金申請代行などに対応。企業の顧問実績も多数あります。

助成金シリーズその39 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(2)

今回は前回の続き、派遣先で派遣労働者を雇い入れた

場合の奨励金の助成内容についてです。

派遣労働者を直接雇い入れてから

6か月、1年6か月、2年6か月経過後、

下記に掲げる額を支給します。

【期間の定めのない労働契約の場合】

大企業 計50万円

6か月経過後 25万円

1年6か月経過後 12万5千円

2年6か月経過後 12万5千円

中小企業 計100万円

6か月経過後 50万円

1年6か月経過後 25万

2年6か月経過後 25万

次回は

【6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合】

の助成内容です。

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助成金シリーズその38 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(1)

今回から新しい助成金について解説します。

今回からは派遣先で派遣労働者を雇い入れた

場合の奨励金についてです。

この助成金は、6か月を超える期間継続して

労働者派遣を受け入れていた業務に、

派遣労働者を無期または6か月以上の有期で

直接雇い入れた場合、奨励金を支給する制度です。

次回は助成内容の解説をします。

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労務問題や就業規則などを中心に、労務・求人登録手続き代行・雇用契約書チェック・

雇用助成金申請代行などに対応。企業の顧問実績も多数あります。

助成金シリーズその37 通年雇用奨励金(7)

今回が通年雇用奨励金の最終回になります。

利用にあたっての注意点を解説します。

○ 助成内容1から5を受給できる事業主は、積雪又は寒冷の

 度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域
   ( ※ 1 )に所在する事業所において、厚生労働大臣が指定する

 業種( ※ 2 )に属する事業を行い、対象労働者( ※ 3 )を

 少なくとも継続雇用予定期限(翌年度の12 月15 日)まで

 継続して雇用することが見込まれる事業主が対象となります。

○ 助成内容6を受給できる事業主は、指定地域に所在する

 事業所において、指定業種以外の業種に属する事業を行う

事業主が対象となります。

※ 1 指定地域

北海道、青森、岩手及び秋田( 全市町村) 宮城、山形、福島、

新潟、富山、石川、福井、長野及び岐阜( 一部の市町村)

※ 2 指定業種

① 林業 ② 採石業及び砂、砂利又は玉石の採取業 ③ 建設業

④ 水産食料品製造業 ⑤ 野菜缶詰、果実缶詰又は農産保存

食料品の製造業⑥ 一般製材業 ⑦ セメント製品製造業

⑧ 建設用粘土製品( 陶磁器製のものを除く。) の製造業

⑨ 特定貨物自動車運送業⑩ 建設現場において据付作業を行う

「造作材製造業( 建具を除く) 」、「建具製造業」、

「鉄骨系プルハブ住宅製造業」、「建築用金属製品製造業

( サッシ、ドア、建築用金物を除く。) 」、「畳製造業」

⑪ 農業( 畜産農業及び畜産サービス業を除く。)

※ 3 対象労働者

9 月1 6 日以前から雇用され翌年の1 月3 1 日において

雇用保険の特例一時金の受給資格を得て、

支給を受けることが見込まれる者

次回から別の助成金を解説します。

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助成金シリーズその36 通年雇用奨励金(6)

今回は前回からの続きの通年雇用奨励金の

受給手続きについてです。

これは、季節労働者を通年雇用した場合に支給される

助成金で、北海道、青森県等(13道県)の積雪寒冷地において、

賃金等の一部が助成される制度です。

〔事業所内・外就業助成〕

○ 12 月16 日から翌年1月31 日までに通年雇用届等を

 ハローワークを経由して道県労働局長に提出してください。

○ その後、3 月16 日から翌年度6 月15 日までに

 支給申請書等をハローワークを経由して道県労働局長に

 提出してください。

次回は利用にあたっての注意点を解説します。

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助成金シリーズその35 通年雇用奨励金(5)

今回も前回からの続きで、

季節労働者を通年雇用した場合の助成金の助成内容6つめの

解説になります。

この助成金は北海道、青森県等(13道県)の積雪寒冷地に

おいて、賃金等の一部が助成される制度です。

助成内容の5つめは、

6  季節労働者を試行雇用終了後、

  引き続き常用雇用として雇い入れた場合は、

  常用雇用に移行した日から起算して

  6か月の期間に支払った賃金の1 / 2 の額から

  試行雇用により支給された試行雇用奨励金の額を

  減額した額(限度額71万円)を支給します。

次回は受給手続きについて解説します。

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