カテゴリー:ブログ

ホーム > その他 > ブログ > ページ 55

助成金シリーズその54 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(3)

今回は前回の続き、奨励金の対象者について

解説をいたします。

 

 

【奨励金の対象者】

 

 ハローワーク又は新卒応援ハローワーク( ※ 1 )に

奨励金の対象となる既卒者トライアル雇用求人( ※ 2 )

又は震災特例専用求人を提出し、ハローワーク又は
新卒応援ハローワークの紹介により、以下のいずれにも該当し、

正規雇用の実現のためには既卒者トライアル雇用を経ることが

必要であると公共職業安定所長が認める者を雇い入れる

必要があります。

 

○ 平成2 1 年3 月以降の中学校・高校・大学等(※ 3 )の

 新規学卒者で就職先が未決定の者で、ハローワーク

 又は新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者

 (平成2 3 年度の新規学卒者については、卒業日の

 翌日以降に本制度を利用できます)。
○ 卒業後安定した職業に就いた経験がない者

 ( 1 年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者)。
○ 雇入れ開始日現在の満年齢が4 0 歳未満の者。

 
※ 1 新卒応援ハローワークとは、学生及び既卒者の就職を支援する

  専門のハローワークです。
※ 2 「既卒者トライアル雇用求人」とは、高校・大学等を卒業後3 年以内で、

 現在も就職活動を継続中の方を対象に、その後の正規雇用を視野に

 入れた3 か月以内の有期雇用契約を行う求人です。
※ 3 大学等とは、大学、大学院、短大、高専及び専修学校等をいいます。

 

 

 

 

 次回、受給手続きについて解説します。

 

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその53 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(2)

今回は前回の続きで、助成内容の解説をいたします。

 

中学・高校・大学等を卒業後3 年以内の既卒者を

有期雇用期間( 原則3 か月) での育成を経て

正規雇用に移行させた場合、対象者1 人につき、

下記のとおり助成金が支給されます。

 

  支給申請時期                支給額

 

有期雇用期間(原則3カ月)終了後 ⇒ 月額10万円(最大30万円)

正規雇用から3カ月定着した場合  ⇒ 50万円(特例措置の場合60万円)

 

※ 有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、

  原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。
※ 特例措置とは、被災した卒業後3 年以内の既卒者に限定した求人

 ( 以下、震災特例専用求人)を提出し、その者を採用した事業主に対し

 行った、支給額の拡充措置のことをいいます。

 

 

次回、奨励金の対象者について解説します。

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその52 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(1)

今回から新しい助成金の解説に移ります。

 

これは、中学・高校・大学等を卒業後3年以内の

既卒者が対象の助成金です。

 

ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介により、

中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を

有期雇用(原則3か月)での育成を経て正規雇用に

移行させた場合に、一定期間経過後に奨励金が

支給される制度です。

 

 

次回、助成内容の詳細を解説します。

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその51 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(4)

今回は、受給手続きについて解説します。

 

 

○ 支給を受けるには、対象者の雇入れを開始した日から

 6か月定着した場合に、定着した日の翌日から起算して

 1か月以内に支給申請書等の必要な書類を添えて

 都道府県労働局、ハローワーク又は新卒応援ハローワークに

 提出する必要があります。

 

○ 支給申請期限は支給申請期間の末日です。

 申請期限を過ぎると、支給を受けることができなくなりますので

 ご注意下さい。

 

○ 正規雇用として雇い入れるとは、

 「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が

 通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の

 一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の

 者を除く。)として雇用する場合」をいいます。

 

○ 雇用開始日の前日から起算して過去3年間において、

 対象者を雇用していた場合は、支給対象となりません。
○ ハローワーク又は新卒応援ハローワークから対象者の

 職業紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを

 約している場合は支給対象となりません。
○ 雇用開始日の前日から起算して6か月前の日から

 支給申請書を提出する日までの間に、事業所で雇用する被保険者

 (短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を

 事業主都合により解雇等をしている場合、又は同時期に、

 事業所において特定受給資格者となる離職理由で離職した者が

 3人を超え、かつ、雇用を開始した日における被保険者数の6%に

 相当する数を超えて離職させた場合、奨励金は支給されません。
○ この他にも一定の支給要件がありますので、お近くの都道府県労働局、

 ハローワーク又は下記までお尋ねください。

 

 

 

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその50 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(3)

今回は、前回解説した助成内容の続きで

奨励金の対象者についてです。

 

 

【奨励金の対象者について】
ハローワーク又は新卒応援ハローワーク(※1)に卒業後

3年以内の大学等(※2)の既卒者も応募可能な新卒求人

又は被災した卒業後3年以内の既卒者(※3)に限定した

求人を提出し、ハローワーク又は新卒応援ハローワークの

紹介により、以下のいずれにも該当する者で、

公共職業安定所長が奨励金の活用が必要であると

認める者を雇い入れる必要があります。
○ 平成21年3月以降の大学等の新規学卒者で

  ハローワーク又は新卒応援ハローワークに

  求職登録を行っている者。
○ 卒業後安定した職業に就いた経験がない者

 (1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された

  経験がない者)。
○ 雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者。
※1 新卒応援ハローワークとは、学生及び既卒者の就職を

  支援する専門のハローワークです。

※2 大学等とは、大学、大学院、短大、高専及び専修学校等をいいます。

 

※3 被災した卒業後3年以内の既卒者とは、平成21 年3月以降に

  学校を卒業し、災害救助法適用地域(東京都を除く)に住居する人を

  いいます(被災後他地域に避難した人は含みますが、

  平成23 年3月11 日以降被災地外から被災地に転居した人は除きます)。

  (3年以内既卒者トライアル雇用奨励金についても同様)

次回、受給手続きについて解説します。

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその49 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(2)

今回は前回の続きで、

助成内容について解説します。

 

大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した場合、

一定期間経過後に、対象者1人につき、

100万円(特例措置(※)の場合120万円)を支給します。

(奨励金の支給は、雇用保険適用事業所単位で

1事業所あたり1回限り、特例措置の場合

1事業所震災特例対象者10人までとなります。

 

    支給申請時期                  支給額

正規雇用から6カ月定着した場合 ⇒ 100万円(特例措置の場合120万円)

 

※ 特例措置とは、被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した

  求人を提出し、その者を採用した事業主に対し行った、

  支給額の拡充と要件緩和措置のこと。

 

 

 

次回、奨励金の対象者について解説します。

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその48 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(1)

今回から新しい助成金の解説をいたします。

 

これは、大学等を卒業後3年以内の

既卒者も対象とする新卒求人

又は被災した卒業後3年以内の

既卒者に限定した求人を提出し、

ハローワーク又は新卒応援ハローワークの

紹介により既卒者を正規雇用として

雇い入れた場合に、

一定期間経過後に奨励金が支給される

制度です。

 

次回、助成内容の詳細を解説します。

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその47 若年者等正規雇用化特別奨励金(6)

今回は前回の続き、長年フリーターや

内定を取り消された学生等を雇い入れた場合の

奨励金の利用にあたっての注意点の続きです。

 

○ ハローワーク又は地方運輸局から対象者の  職業紹介を受ける以前に、当該対象者と  雇用予約がある場合は、支給対象となりません。
○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から  奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間に、  雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等  (勧奨退職を含む。)している場合、又は同期間において  雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を  特定受給資格者となる離職理由により離職させている場合  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、  奨励金は支給されません。
○ 第1期等の支給申請がなされていない場合でも、  第2期等の支給申請は行えます。  ただし、第1期等は支給されません。

 

今回でこの助成金は終わります。次回は新しい助成金の解説をします。

 

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその46 若年者等正規雇用化特別奨励金(5)

今回は前回の続き、長年フリーターや

内定を取り消された学生等を雇い入れた場合の

奨励金の利用にあたっての注意点についてです。

○ 正規雇用とは、雇用期間の定めのない雇用であって、

  1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である

  労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者

  (ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)

  として雇用する場合をいいます。

○ 過去3年間において、当該対象者を雇用していた場合、

  支給対象となりません。

  ただし、アルバイト等の雇用保険被保険者とならない形態で、

  雇入れ日(トライアル雇用後の場合はトライアル雇用開始日、

  有期実習型訓練を受けさせていた事業主が当該者の

  雇入れを行った場合は訓練開始日。以下同じ。)の

  前日から起算して3か月以前に対象者を

  就労させていた場合を除きます。

利用にあたっての注意点の続きは次回解説します。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその45 若年者等正規雇用化特別奨励金(4)

 

今回は前回の続き、長年フリーターや

内定を取り消された学生等を雇い入れた場合の

奨励金の受給手続についてです。

 

 

○ 若年者等正規雇用化特別奨励金は、

  対象者を正規雇用した後、

  支給対象期ごとに、3回に分けて支給されます。
○ 支給を受けるには、支給対象期ごとに、

  支給申請書等の必要書類を

  都道府県労働局またはハローワークに

  提出する必要があります。

  支給申請期限は、

  各支給対象期後1か月以内です。

 

次回は利用にあたっての注意点を解説します。

 

 

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る