カテゴリー:ブログ

ホーム > その他 > ブログ > ページ 54

助成金シリーズその63 試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(2)

今回は前回の続きで、

特定の求職者を短期間の試行雇用として

雇い入れた場合の助成金の詳細を解説します。

 

 

 

助成内容

 

次の① から⑦( 地方運輸局については、① 、② 、④

及び⑦ のうち日雇労働者・住居喪失不安定就労者) の

求職者を、ハローワーク又は地方運輸局の紹介により、

一定期間試行雇用した場合、対象労働者1 人につき、

月額4 0 , 0 0 0 円( 最大3 か月間) 支給されます。

① 4 5 歳以上の中高年齢者
② 4 0 歳未満の若年者等
③ 母子家庭の母等
④ 季節労働者
⑤ 中国残留邦人等永住帰国者
⑥ 障害者
⑦ 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

 

 

 

次回、受給手続きについて解説します。

 

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

 

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその62 試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(1)

今回からは新しい助成金の解説です。

 

 

これは、特定の求職者を

短期間の試行雇用として

雇い入れた場合の助成金です。

 

 

職業経験、技能、知識等から

就職が困難な特定の求職者を、

ハローワーク等の紹介により、

一定期間試行雇用した場合、

奨励金を支給します。

 

 

次回、助成内容の詳細を解説します。

 

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

 

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその61 既卒者育成支援奨励金(5)

今回は、成長分野等の中小企業の

事業主が既卒者を雇い入れた場合の助成金、

『既卒者育成支援奨励金』の最終回です。

注意点について解説します。

 

 

○ 正規雇用とは、雇用期間の定めのない雇用で

 あって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と

 同程度である労働契約を締結し、雇用保険の

 一般被保険者(ただし1週間の所定労働時間が

 30時間未満の者を除く。)として雇用する場合を

 いいます。

 

 

○ 既卒者育成雇用を開始した日の前日から起算して、

過去3年間において、既卒者育成雇用の対象者を

雇用していた場合、支給対象となりません。

 

 

○ ハローワーク又は新卒応援ハローワークから

既卒者育成雇用対象者の紹介を受ける以前に、

その対象者を雇用することを約している場合、

支給対象となりません。

 

 

○ 既卒者育成雇用を開始した日の前日から起算して

6か月前の日から正規雇用に係る奨励金の受給に

ついての支給申請書を提出するまでの間、

事業所において雇用する被保険者(短期雇用特例

被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)

を事業主都合により解雇等をしている場合、

又は同期間において特定受給資格者となる離職理由で

離職した者が3人を超え、かつ、雇用を開始した日に

おける被保険者の6%に相当する数を超えて

離職させた場合、奨励金は支給されません。

 

 

○ この他にも一定の支給要件がありますので、

 お近くの都道府県労働局、ハローワーク又は

 下記までお尋ねください。

 

 

 次回からはあたらしい助成金の解説になります。

 

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその60 既卒者育成支援奨励金(4)

今回は、成長分野等の中小企業の

事業主が既卒者を雇い入れた場合の助成金、

『既卒者育成支援奨励金』の4回目で

受給手続きの解説です。

 

 

受給手続き

 

○ 既卒者育成支援奨励金は、既卒者育成雇用終了後と、

 正規雇用開始から3か月経過後に、それぞれ

 支給申請を行ってください。

 

○ 支給申請期間はそれぞれ、既卒者育成雇用を

 終了した日の翌日から起算して1か月以内と、

 正規雇用開始から3か月経過した日の翌日から

 起算して1か月以内です。

  必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局、

 ハローワーク又は新卒応援ハローワークに提出する

 必要があります。

 

○ 支給申請期限は支給申請期間の末日です。

請期限を過ぎると、支給を受けることができななく

なりますのでご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 次回はこの奨励金の最終回、

利用にあたっての注意点について解説します。

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその59 既卒者育成支援奨励金(3)

今回は、既卒者育成支援奨励金の3回目で

奨励金の対象者について解説をいたします。

 

 

奨励金の対象者について

 

 

 

ハローワークまたは新卒応援ハローワーク(※1)

に「育成計画書」及び奨励金の対象求人を提出し、

ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介に

より、以下のいずれにも該当し、正規雇用の実現

のためには既卒者育成雇用(原則6か月の有期雇用)

を経ることが必要であると公共職業安定所長が

認める者を雇い入れる必要があります。

 

 

 

① 平成21年3月以降の中学校・高校・大学等

(※2)の新規学卒者で、就職先が未決定の者

 

② 卒業後安定した職業に就いた経験がない者

(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用

された経験がない者)

 

③ 対象者の雇入れ開始日現在の満年齢が

40歳未満の者

 

 

 

※1 新卒応援ハローワークとは、学生及び既卒者を

専門に就職を支援するハローワークです。

 

 

 

※ 2 大学等とは、大学、大学院、短大、高専および

専修学校等をいいます。

 

 

 

次回は受給手続きについて解説します。

 

 

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその58 既卒者育成支援奨励金(2)

今回は前回の続きで、助成内容の解説をいたします。

 

 

助成内容

 

 

中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を

有期雇用期間(原則6か月)を経て正規雇用に

移行させた場合、対象者1人につき、

下記のとおり支給されます。

有期雇用期間中には、3か月の座学等(OFF-JT)を

必ず実施して頂きます。

 

 

   支給申請時期           支 給 額

有期雇用期間(原則6ヶ月)終了後⇒月額10万円(最大60万円)

                            ※有期雇用期間中の座学等に要した経費について

                                                           月額上限5万円(最大15万円)を実費助成

 

正規雇用から3か月経過後  ⇒ 50万円

 

※ 座学等は、対象者を正規雇用するために必要な内容で

なければならず、事前に内容を「育成計画書」に記載し、

提出して頂きます。

 

※ 有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、

原則として 有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。

 

 

 

次回、奨励金の対象者について解説します。

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその57 既卒者育成支援奨励金(1)

今回からは新しい助成金の解説です。

 

 

これは、成長分野等の中小企業の事業主が

既卒者を雇い入れた場合の助成金です。

 

 

成長分野等に該当する事業を行う

中小企業の事業主が、

長期の育成支援が必要な

卒業後3年以内の既卒者を

ハローワーク又は新卒応援ハローワーク

からの紹介により有期雇用し、

育成のうえ正規雇用に移行させた場合、

奨励金が支給されます。

 

 

次回、助成内容の詳細を解説します。

 

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

 

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその56 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(5)

今回も前回に引き続き、

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金の解説で

利用にあたっての注意点についてです。

 

 

○  正規雇用として雇い入れるとは、

  「雇用期間の定めのない雇用であって、1 週間の所定労働時間が

  通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の

  一般被保険者( ただし、1 週間の所定労働時間が3 0 時間未満の

  者を除く。)として雇用する場合」をいいます。
○  既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して

  過去3 年間において、既卒者トライアル雇用の対象者を雇用して

  いた場合、支給対象となりません。
○  ハローワーク又は新卒応援ハローワークから既卒者トライアル

  雇用対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを

  約している場合、支給対象となりません。
○  既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6 か月前の

  日から正規雇用に係る奨励金の受給についての支給申請を提出

  するまでの間に、事業所において雇用する被保険者

  ( 短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を

  事業主都合により解雇等をしている場合、又は同期間に、事業所において

  特定受給資格者となる離職理由で離職した者が3 人を超え、かつ、雇用を

  開始した日における被保険者の6 % に相当する数を超えて離職させた

  場合、奨励金は支給されません。
○  この他にも一定の支給要件がありますので、お近くの都道府県労働局、

  又は下記までお尋ねください。

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその55 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(4)

今回も前回に引き続き、

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金の解説で

受給手続きについてです。

 

 

○ 3 年以内既卒者トライアル雇用奨励金は、

 既卒者トライアル雇用( 有期雇用) 終了後と、

 正規雇用開始から3 か月経過後の2 回に分けて

 支給されます。
○ 支給を受けるには、既卒者トライアル雇用による

 雇入れ日から2 週間以内に既卒者トライアル雇用

 実施計画書をハローワーク又は新卒応援ハローワークへ

 提出し、既卒者トライアル雇用を終了した日の翌日から

 起算して1 か月以内に支給申請書等の必要な書類を

 添えて都道府県労働局、ハローワーク又は

 新卒応援ハローワークに提出する必要があります

 ( なお、既卒者トライアル雇用終了後の正規雇用に対する
 奨励金の支給申請は、正規雇用した日から3 か月経過後の

 翌日から起算して1 か月以内です)。
○ 支給申請期限は支給申請期間の末日です。

 申請期限を過ぎると、支給を受けることができなくなりますので

 ご注意下さい。

 

 次回、利用にあたっての注意点について解説します。

 

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその54 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(3)

今回は前回の続き、奨励金の対象者について

解説をいたします。

 

 

【奨励金の対象者】

 

 ハローワーク又は新卒応援ハローワーク( ※ 1 )に

奨励金の対象となる既卒者トライアル雇用求人( ※ 2 )

又は震災特例専用求人を提出し、ハローワーク又は
新卒応援ハローワークの紹介により、以下のいずれにも該当し、

正規雇用の実現のためには既卒者トライアル雇用を経ることが

必要であると公共職業安定所長が認める者を雇い入れる

必要があります。

 

○ 平成2 1 年3 月以降の中学校・高校・大学等(※ 3 )の

 新規学卒者で就職先が未決定の者で、ハローワーク

 又は新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者

 (平成2 3 年度の新規学卒者については、卒業日の

 翌日以降に本制度を利用できます)。
○ 卒業後安定した職業に就いた経験がない者

 ( 1 年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者)。
○ 雇入れ開始日現在の満年齢が4 0 歳未満の者。

 
※ 1 新卒応援ハローワークとは、学生及び既卒者の就職を支援する

  専門のハローワークです。
※ 2 「既卒者トライアル雇用求人」とは、高校・大学等を卒業後3 年以内で、

 現在も就職活動を継続中の方を対象に、その後の正規雇用を視野に

 入れた3 か月以内の有期雇用契約を行う求人です。
※ 3 大学等とは、大学、大学院、短大、高専及び専修学校等をいいます。

 

 

 

 

 次回、受給手続きについて解説します。

 

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る