今回は、
『難病のある人を雇い入れた場合の助成金』の
最終回、利用にあたっての注意点についてです。
○ 対象労働者の雇入れから約6か月後に
ハローワーク職員が職場訪問を行い、
対象労働者に対する配慮事項等について
聞かれますので、対応が必要になります。
○ ハローワーク等の紹介を受けた日において
雇用保険の被保険者である等、失業の状態に
ない者を雇い入れた場合は、支給対象となりません。
○ 対象者が過去3年間に働いたことのある事業所
(出向、派遣、請負を含む)に雇い入れられる
場合は、支給対象となりません。
○ 対象者が紹介日以前に雇入れ事業所で事前研修を
受けていた場合、アルバイトを行っていた場合
又は雇用予約がある場合は、支給対象となりません。
○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から
1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により
解雇している場合、又は同期間において雇入れ日における
被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる
離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が
3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。
○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、
第2回目の支給申請は行えます。
(ただし、第1回目分は支給されません)
次回は別の助成金の解説をします。
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