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助成金シリーズその73 難治性疾患患者雇用開発助成金(2)

今回は前回の続きで、

助成内容についての解説です。

 

短時間労働者以外の者を雇入れた場合の

助成額は下記のとおりです。



対象労働者(※1) → 短時間労働者以外の者       

 

 

大企業          

助成対象期間               1年間

支給総額                  50万円

支給対象期(※3)ごとの支給額   第1期 25 万円

                       第2期 25 万円 

 

中小企業

助成対象期間               1年6か月間

支給総額                  135万円

支給対象期(※3)ごとの支給額    第1期 45 万円

                        第2期 45 万円
                        第3期 45 万円


 

 
※1  雇入れ日現在の満年齢が65 歳未満の者に限ります。
※2  1週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満の者を指します。
※3  助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期といいます。

 

次回は短時間労働者の助成内容を解説します。

 

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電話 050-3352-5355

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助成金シリーズその72 難治性疾患患者雇用開発助成金(1)

今回から新しい助成金

『難病のある人を雇い入れた場合の助成金』の解説です。

 

 

難病のある人をハローワーク又は地方運輸局の紹介により、

雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合、

各条件により一定の額が支給されます。
なお、事業主の方からは、雇い入れた

難治性疾患患者に対する配慮事項等についての

報告義務があります。
また、雇入れから約6か月後に

ハローワーク職員が 職場訪問を行います。

 

 

 

次回、助成内容について解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその71 発達障害者雇用開発助成金(3)

今回も前回に引き続き

『発達障害者を雇い入れた場合の助成金』

の解説で、利用にあたっての注意点についてです。

 

 

この助成金は発達障害者の雇用を促進し

職業生活上の課題を把握するため、

発達障害者をハローワーク又は
地方運輸局の職業紹介により常用労働者として

雇い入れる事業主に対して助成します。
利用にあたっての注意点

 

○ 対象労働者の雇入れから約6か月後に

 ハローワーク職員等が職場訪問を行い、

 対象労働者に対する配慮事項等について

 聞かれますので、その対応が必要です。
○ ハローワーク等の紹介を受けた日において

 雇用保険の被保険者である等、失業の状態に

 ない者を雇い入れた場合は、支給対象となりません。
○ 対象者が過去3年間に働いたことのある事業所

 (出向、派遣、請負を含む)に雇い入れられる場合は、

 支給対象となりません。
○ 対象者が紹介日以前に雇入れ事業所で事前研修を

 受けていた場合、アルバイトを行っていた場合又は

 雇用の内定がある場合は、支給対象となりません。

 

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月

 前の日から1年間を経過する日までの間に

 被保険者を事業主都合により解雇している場合、

 又は同期間において雇入れ日における被保険者数
 の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる

 離職理由により離職させている場合(離職させた

 被保険者数が3人以下の場合を除く)、

 助成金は支給されません。

 

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、

 第2回目の支給申請は行えます。

 (ただし、第1回目分は支給されません)。

 

 

 

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助成金シリーズその70 発達障害者雇用開発助成金(2)

今回は前回に引き続き

『発達障害者を雇い入れた場合の助成金』

の解説で、受給手続きについてです。

 

 

この助成金は発達障害者の雇用を促進し

職業生活上の課題を把握するため、

発達障害者をハローワーク又は
地方運輸局の職業紹介により常用労働者として

雇い入れる事業主に対して助成します。

 

 

○ 発達障害者雇用開発助成金は、

  対象労働者を雇い入れた後、

  支給対象期(6ヶ月)ごとに、

  2・3回に分けて支給されます。

 

○ 支給を受けるには、労働者を雇い入れた

  事業所の所在地を管轄する労働局又は、

  ハローワークに、支給対象期(6ヶ月)ごとに、

  必要な書類を添えて支給申請書を提出する

  必要があります。

 

※起算日は、賃金締切日が定められていない場合は、

 雇入れ日、賃金締切日が定められている場合は、

 雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日、賃金締切日に

 雇入れられた場合は雇入れ日の翌日、賃金締切日の

 翌日に雇い入れられた場合は雇い入れの日となります。

 

 

次回、利用にあたっての注意点について解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその69 発達障害者雇用開発助成金(1)

回から新しい助成金

『発達障害者を雇い入れた場合の助成金』の解説です。

 

 

発達障害者の雇用を促進し職業生活上の課題を

把握するため、発達障害者をハローワーク又は
地方運輸局の職業紹介により常用労働者として

雇い入れる事業主に対して助成します。

 

 

支給の内容は下記に掲げる額になります。
なお、事業主の方からは、雇い入れた発達障害者に

対する配慮事項等についてご報告いただきます。
また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が

職場訪問を行います。

 

対象労働者(※1) → 短時間労働者以外の者       

 

 

大企業          

助成対象期間              1年間

支給総額                 50万円

支給対象期(※3)ごとの支給額   第1期 25 万円 第2期 25 万円 

 

中小企業

助成対象期間               1年6か月間

支給総額                  135万円

支給対象期(※3)ごとの支給額    第1期 45 万円 第2期 45 万円
                        第3期 45 万円

 

対象労働者(※1) → 短時間労働者(※2)

 
大企業

助成対象期間               1年間

支給総額                   30 万円

支給対象期(※3)ごとの支給額    第1期 15 万円 第2期 15 万円

 
中小企業

助成対象期間               1年6か月間

支給総額                   90 万円
支給対象(※3)ごとの支給額      第1期 30 万円 第2期 30 万円
                        第3期 30 万円

 

※1   雇入れ日現在の満年齢が65 歳未満の者に限ります。

※2   1週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満の者を指します。

※3   助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期といいます。

 

 

次回、受給手続きの詳細を解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその68 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金(4)

 

今回は精神障害者等ステップアップ雇用により

雇い入れた場合の助成金の注意点についてです。

 

 

利用にあたっての注意点
 

 ○ ステップアップ雇用を実施する場合は、管轄する

  ハローワークにステップアップ雇用に係る求人申込みを

  行っていただくことが必要です。
 ○ 雇い入れる精神障害者等が、過去3年間に

  働いたことのある事業所に雇い入れられる場合は、
  支給対象となりません。
 

 ○ ステップアップ雇用を開始した日の前日から

  起算して6か月前の日からステップアップ雇用を

  終了した日までの間に、被保険者を事業主都合

  により解雇している場合、又は同期間において

  当該雇入れ日における被保険者数の6%を超える

  被保険者を特定受給資格者となる離職理由により

  離職させている場合

   (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、

  この奨励金及び加算金は支給されません。

 

今回で『精神障害者等ステップアップ雇用により

雇い入れた場合の助成金』は終わりです。

 

次回は別の助成金について解説します。
 

 

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助成金シリーズその67 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金(3)

今回は精神障害者等ステップアップ雇用により

雇い入れた場合の助成金の受給手続きについてです。

 

 

 

○  ステップアップ雇用奨励金の支給申請は、原則として、

  ステップアップ雇用を開始してから6か月経過後及び

  ステップアップ雇用期間終了後となりますが、希望に応じて

  ステップアップ雇用期間後の一括申請も可能です。

   なお、ステップアップ雇用期間が6か月未満の場合は、

  ステップアップ雇用期間終了後に申請していただきます。
○  また、グループ雇用奨励加算金の支給申請は、

  原則として、グループ雇用を開始して6か月経過後

  及びグループ雇用期間終了後となりますが、

  希望に応じて12 か月経過後の一括申請も可能です。

   なお、グループ雇用期間が6か月未満の場合は、

  グループ雇用期間終了後に申請していただきます。
○  支給を受けようとする場合は、

  「精神障害者等ステップアップ雇用結果報告書兼奨励金

 支給申請書」、「グループ雇用奨励加算金結果報告書兼

 支給申請書」を、ステップアップ雇用又はグループ雇用を

 開始してから6か月経過後及びステップアップ雇用期間

 又はグループ雇用期間終了した日の翌日から1か月以内に、

 ハローワーク又は管轄都道府県労働局長宛に提出して下さい。

 

次回は利用にあたっての注意点について解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその66 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金(2)

今回は前回の続きで、助成内容に

ついて解説します。

 

精神障害者及び発達障害者(以下「精神障害者等」という。)を

ハローワークの紹介により雇い入れ、週20 時間以上の

就業を目指して3か月から12 か月の間試行的に雇用

(ステップアップ雇用)した場合、奨励金を支給します。
また、2人以上5人以下のグループでステップアップ雇用を

実施し、支援担当者を選任して対象者の支援を行う場合は、

グループ雇用奨励加算金を支給します。

 

1  精神障害者等ステップアップ雇用

【支給額】

対象者1人当たり月額2万5千円(最大12 か月間)

 

 ただし、対象者が本人の都合により休暇を取得した場合、ステップアップ

雇用期間中に対象者の都合により離職した場合、ステップアップ雇用期間の

途中で常用雇用へ移行した場合など、雇用期間が1か月に満たない月は、
就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合に応じて、

下記の額を支給します。

 

     対 象 者 が 1 カ 月 間 に 実 際 に 就 労 し た 日 数

A =  対象労働者が当該1か月間に就労を予定していた日数

 

 

 割合             支給額(月額)

 

A≧60%            25,000円

60%>A>0%        10,000円

A=0%             不支給

 

【ステップアップ雇用の条件】

 

  雇用期間   ⇒   3か月以上12カ月以内

  週所定労働時間 ⇒ 10時間以上

事業主と対象者は3か月以上12 か月以内の有期雇用契約を

締結することが必要です。

 

 

 

2 グループ雇用奨励加算金
【支給額】

1グループにつき月額2万5千円(最大12 か月間)

 

 

 ※ グループのメンバーが同一の事業所において同一の日に勤務する 

  ことが必要であり、少なくとも1か月間のうち2人以上のメンバーの

  実際に勤務した日が8日以上重なっていることが必要です。また、

  当該勤務日においては、2人以上のメンバーの予め定められている

  就業時間が1時間以上重複していることが必要です。

 

 

 

次回は受給手続きについて解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその65 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金(1)

今回から新しい助成金の解説です。

 

週20時間以上の就業を目指す

精神障害者及び発達障害者を

3ヶ月から12ヶ月の間、試行的に

雇用(ステップアップ雇用)した場合に

奨励金(月額2万5千円)が支給されます。

 

また、同時に複数の精神障害者及び

発達障害者をステップアップ雇用し、

支援担当者を選任した場合は

グループ雇用奨励加算金(月額2万5千円)が

支給される制度です。

 

 

次回、助成内容の詳細を解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその64 試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(3)

今回は前回の続きで、

試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)の

受給手続きと利用にあたっての注意点について

解説します。

 

 

支給を受けるには、

トライアル雇用による雇入れ日から2 週間以内に

トライアル雇用実施計画書をハローワーク又は

地方運輸局へ提出し( 対象者のうち中高年齢者、

若年者等、母子家庭の母等、季節労働者及び

中国残留邦人等永住帰国者のトライアル雇用を

実施する場合に限ります。)、

トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して

1か月以内に必要な書類を添えて支給申請書を

都道府県労働局又はハローワークに提出する

必要があります。

 

 

○ 過去3 年間において、トライアル雇用に係る

  対象者を雇用していた場合、支給対象となりません。
○ ハローワーク又は地方運輸局からトライアル雇用に

 係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る

 対象者を雇用することを約束している場合、

 支給対象となりません。
○ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して

  6 か月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間に

  雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等

  ( 退職勧奨を含む。)をしている場合、又は同期間において

  特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する

  被保険者が3 人を超え、かつ、当該雇入れ日における

  被保険者の6 %に相当する数を超えて離職させた場合、

  助成金は支給されません。

次回から新しい助成金の解説をします。

 

 

 

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