今回は、
『精神障害者の支援を担当する専門家を養成した場合の
奨励金』の助成内容について解説をいたします。
助成内容
次の労働者に、2の養成課程を履修させ、
養成課程終了日の前後6ヶ月間に精神障害者を雇入れ、
当該精神障害者の雇用管理に関する業務担当させた
場合に奨励金が支給されます。
1 対象となる労働者
一般被保険者として3年以上、当該事業所で雇用されてる
労働者
2 対象となる養成課程
(1)精神保健福祉士の養成課程(精神保健福祉士短期養成
施設、精神保健福祉士一般養成施設等の課程)
(2)財団法人日本臨床心理士資格認定協会が指定する
大学院(第1種)又は専門職大学院の課程
(3)社会福祉士の養成課程(社会福祉士短期養成施設、
社会福祉士一般養成施設等の課程)
次回、助成内容の続き、
助成額について解説します。
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