今回は、
『精神障害者の支援を担当する専門家を養成した場合の
奨励金』の利用にあたっての注意点についてです。
利用にあたっての注意点
○ 精神障害者が過去3年間に働いたことのある
事業所に雇い入れられる場合は、支給対象と
なりません。
○ 精神障害者の雇入れ日の前日から起算して
6か月前の日から1年間を経過する日までの間に
被保険者を事業主都合により解雇している場合、
又は同期間において雇入れ日における
被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者
となる離職理由により離職させている場合
(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、
助成金は支給されません。
○ 支給申請に当たっては、講習に要した費用の
領収書や費用の内訳が確認できる書類が必要
となります。
次回からはまた別の助成金について解説します。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。