今回から新しい助成金、
『障害者に一定の配慮をした
子会社等を設立した場合の助成金』
についての解説をスタートします。
特例子会社(※1)や
重度障害者多数雇用事業所(※2)を
設立し、障害者を新たに雇用した
事業主に対し、助成金が支給されます。
※1 障害者の雇用の促進等に関する法律
(以下「障害者雇用促進法」といいます。)
第44 条第1項に規定する特例子会社
※2 障害者雇用促進法施行規則第22 条
第1項各号のいずれかに該当する事業所
次回、奨励金が支給されるための条件等の
詳しい助成内容について解説します。
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