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助成金シリーズその123 受給資格者創業支援助成金(1)

今回から新しい助成金、
『雇用保険の受給資格者が

創業した場合の助成金』

についての解説をスタートします。

雇用保険の受給資格者である
失業中の方自らが創業し、創業後1年以内に
労働者を雇い入れて雇用保険の適用事業主
となった場合に、創業に要した費用の一部が
助成されます。

次回、助成金が支給されるための条件等の

詳しい助成内容について解説します。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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助成金シリーズその122 建設業離職者雇用開発助成金(6)

今回は、

『建設業を離職された方を

雇い入れた場合の助成金』

の最終回、利用にあたっての

注意点の続きです。

利用にあたっての注意点

○ 対象者の雇入れ日の前後6か月間に

 被保険者を事業主都合により解雇している

 場合、又は同期間において雇入れ日における

 被保険者数の6%を超える被保険者を

 特定受給資格者となる離職理由により

 離職させている場合(離職させた被保険者数が

 3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、

 第2回目の支給申請は行えます。

 (ただし、第1回目分は支給されません)

次回から新しい助成金の解説をします。

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助成金シリーズその121 建設業離職者雇用開発助成金(5)

今回は、

『建設業を離職された方を

雇い入れた場合の助成金』

の利用にあたっての

注意点についてです。

利用にあたっての注意点

○  対象者が過去3年間に働いたことのある

  事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇い

  入れられる場合は、支給対象となりません。

○  対象者が紹介日以前に雇入れ事業所で

  事前研修を受けていた場合や、アルバイトを

  行っていた場合、雇用予約がある場合は、

  支給対象となりません。

次回、利用にあたっての注意点の続きを解説します。

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助成金シリーズその120 建設業離職者雇用開発助成金(4)

今回は、
『建設業を離職された方を

雇い入れた場合の助成金』

の受給手続きについてです。

受給手続き

○ 建設業離職者雇用開発助成金は、

  対象労働者を雇い入れた後、

  支給対象期(6か月)ごとに、2回に

  分けて支給されます。

○ 助成金の支給を受けるには、

  支給対象期(6か月)ごとに、

  1か月以内に、必要な書類を添えて

  支給申請書を事業所の所在地を

  管轄する労働局またはハローワークに

  提出する必要があります。

次回、利用にあたっての注意点について解説します。

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその119 建設業離職者雇用開発助成金(3)

今回は、
『建設業を離職された方を

雇い入れた場合の助成金』

の助成内容の続きのです。

助成額

建設業以外の事業主が、雇入れ日の満年齢が

45歳以上60歳未満の建設業離職者を、ハロー

ワーク等の紹介により、平成22年2月8日から

平成24年3月31日までの間に、雇用保険の

一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れ、

助成金の支給対象期間(1年間)及び当該期間経過後も

引き続き雇用する場合に下記の額が助成されます。

中小企業        6か月経過後   45万円

              12か月経過後  45万円

            ⇒ 【計90万円】

中小企業以外の企業 6か月経過後  25万円

              12か月経過後  25万円

            ⇒ 【計50万円】

次回、受給手続きについて解説します。

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助成金シリーズその118 建設業離職者雇用開発助成金(2)

今回は前回からスタートしました
『建設業を離職された方を

雇い入れた場合の助成金』

の助成内容について解説をします。

助成内容

建設業以外の事業主が、雇入れ日の満年齢が

45歳以上60歳未満の建設業離職者(※1)を、

ハローワーク等の紹介により、平成22年2月8日

から平成24年3月31日までの間に、雇用保険の

一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れ、

助成金の支給対象期間(1年間)及び当該期間経過後も

引き続き雇用する場合に助成金が支給されます。

※1 以下の要件を満たす者に限ります。

① 雇入れ日の前日から過去1年間において、

 公共職業訓練等又は緊急人材育成支援事業

 による基金訓練を受講していないもの

② 雇入れ日の前日から過去1年間において、

 6か月間以上、建設事業を行う事業所において

 建設事業に従事していた (複数の事業所で

 建設事業に従事した場合は、その期間の合計)

 あるいは雇入れ日の前日から過去1年間において、

 建設事業を行っていた個人事業主又は同居の

 親族のみを使用する事業主であった場合

次回、助成内容の続きを解説します。

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助成金シリーズその117 建設業離職者雇用開発助成金(1)

今回から新しい助成金、
『建設業を離職された方を

雇い入れた場合の助成金』

についての解説をスタートします。

45歳以上60歳未満の建設業離職者を、
ハローワーク等の紹介により、雇い入れた
建設業以外の事業主に対し、賃金の一部が
助成されます。

次回、奨励金が支給されるための条件等の

詳しい助成内容について解説します。

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助成金シリーズその116 特例子会社等設立促進助成金(4)

今回はこの助成金の最終回、
『障害者に一定の配慮をした

子会社等を設立した場合の助成金』

の利用にあたっての注意点についてです。

利用にあたっての注意点

○ 対象となる特例子会社の親会社等、関連性の

 高い事業所に在籍しており、解雇等事業主の

 都合により離職した者を対象労働者として

 雇い入れる場合、助成金が支給されないことが

 あります。

○ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して

 6か月前の日から1年を経過する日までの間に

 被保険者を事業主都合により解雇している場合、

 又は同期間において雇入れ日における被保険者数

 の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる

 離職理由により離職させている場合(離職させた

 被保険者数が3人以下の場合を除く)、支給対象と

 なりません。

次回から別の助成金について解説します。

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助成金シリーズその115 特例子会社等設立促進助成金(3)

今回は前回の続きで、
『障害者に一定の配慮をした

子会社等を設立した場合の助成金』

の受給手続きについてです。

受給手続き

○ 特例子会社等設立促進助成金は、対象労働者を

  雇い入れた後、支給対象期(第1期については6か月、

  第2・3期は1年)ごとに支給されます。

○ 支給を受けるために、法人の設立の日以降1年以内に

  対象労働者の雇入れを完了し、完了の日(賃金締切日が

  定められている場合は雇入れ完了の日の直後の賃金締切日

  の翌日)の翌日から1か月以内に、必要な書類を添えて

  受給資格認定申請書を労働局又はハローワークに提出する

  必要があります。

○ 各支給対象期の末日の翌日から1か月以内に、必要な

  書類を添えて支給申請書を都道府県労働局又は

  ハローワークに提出する必要があります。

次回は利用にあたっての注意点について解説します。

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助成金シリーズその114 特例子会社等設立促進助成金(2)

今回は前回から始まりました、
『障害者に一定の配慮をした

子会社等を設立した場合の助成金』

の助成内容についてです。

助成内容

新規に設立された特例子会社又は

重度障害者多数雇用事業所が、

障害者(※1)を常用労働者(※2)
(対象労働者)として新規に10 人以上雇用し、

対象労働者が一定の割合(※3)を満たす場合に、
下記に掲げる額が支給されます。

対象労働者(※4)       助成金の支給額

10人以上15人未満  (第1期)2000万円(第2・3期)1000万円

15人以上20人未満  (第1期)3000万円(第2・3期)1500万円

20人以上25人未満  (第1期)4000万円(第2・3期)2000万円

25人以上        (第1期)5000万円(第2・3期)2500万円

注) 対象労働者の雇入れが完了した日から6か月後を第1期とし、

  以後、1年ごとに第2期、第3期といいます。

※1  身体障害者、知的障害者及び精神障害者

※2  障害者雇用促進法第43 条第3項に規定する短時間

   労働者は0.5 人として算定します。

※3 ① 特例子会社については、対象労働者数が全常用

労働者の20%以上の割合を占め、対象労働者のうち、

重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の

割合が30%以上であること。

   ② 重度障害者多数雇用事業所(重度身体障害者、

知的障害者及び精神障害者を10 人以上雇用する

ことが必要です。)については、重度身体障害者、

知的障害者及び精神障害者が全常用労働者の

20%以上であること。

次回は受給手続きについて解説します。

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