今回は前回から始まりました、
『障害者に一定の配慮をした
子会社等を設立した場合の助成金』
の助成内容についてです。
助成内容
新規に設立された特例子会社又は
重度障害者多数雇用事業所が、
障害者(※1)を常用労働者(※2)
(対象労働者)として新規に10 人以上雇用し、
対象労働者が一定の割合(※3)を満たす場合に、
下記に掲げる額が支給されます。
対象労働者(※4) 助成金の支給額
10人以上15人未満 (第1期)2000万円(第2・3期)1000万円
15人以上20人未満 (第1期)3000万円(第2・3期)1500万円
20人以上25人未満 (第1期)4000万円(第2・3期)2000万円
25人以上 (第1期)5000万円(第2・3期)2500万円
注) 対象労働者の雇入れが完了した日から6か月後を第1期とし、
以後、1年ごとに第2期、第3期といいます。
※1 身体障害者、知的障害者及び精神障害者
※2 障害者雇用促進法第43 条第3項に規定する短時間
労働者は0.5 人として算定します。
※3 ① 特例子会社については、対象労働者数が全常用
労働者の20%以上の割合を占め、対象労働者のうち、
重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の
割合が30%以上であること。
② 重度障害者多数雇用事業所(重度身体障害者、
知的障害者及び精神障害者を10 人以上雇用する
ことが必要です。)については、重度身体障害者、
知的障害者及び精神障害者が全常用労働者の
20%以上であること。
次回は受給手続きについて解説します。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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